先ほど十二時に柳田法務大臣に官房長官室においでをいただきまして、事実を問いただしました。そのニュアンスあるいは周囲の状況等々もお伺いして、大変大きな誤解を生む発言でございますので、これは今後とも気を付けて国会論議やあるいは職務に精励するようにという意味を込めて、私から厳重注意をさせていただいたところでございます。
先ほど十二時に柳田法務大臣に官房長官室においでをいただきまして、事実を問いただしました。そのニュアンスあるいは周囲の状況等々もお伺いして、大変大きな誤解を生む発言でございますので、これは今後とも気を付けて国会論議やあるいは職務に精励するようにという意味を込めて、私から厳重注意をさせていただいたところでございます。
少々長くなるかも分かりませんが、私の方から説明をさせていただきます。 前田委員長ほかからお申入れをいただいた内容については重々承知しているところでございます。その中のインターネットに流出した映像記録の公開等につきましては、これまでも御説明してきたとおり、その映像記録が刑事事件の証拠でもあり、慎重な取扱いが必要であるというふうに認識をしております。しかしながら、国会法第百四条第一項に基づいて国政調査権の行使として国会から記録提出要求が出された場合には、政府としては捜査の進捗状況をも勘案しつつ真摯に対応していきたいと考えております。 これまで、御承知のとおり、政府といたしましては映像記録の取扱いに慎重を期すべしとの立場を貫いてき
情報保全の徹底には従来から政府を挙げて取り組んできたところでございます。 平成十九年八月には、外国の情報機関による情報収集活動から我が国の重要な情報を守るため、内閣に設置されておりますカウンターインテリジェンス推進会議においてカウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針を策定をいたしております。 この基本方針に基づいて、政府全体として、特別に秘匿すべき情報について、アクセス管理を徹底し、適格性を確認した者のみにこの情報を取り扱わせることとするなど、厳格な管理を行うこととしたほか、職員一人一人が秘密保全の重要性を理解し、日々の業務を遂行していくため、職員一般に対する啓発活動に取り組んでいるところでございます。
これは是非、衛藤先生にも皆さん方に御理解をいただきたい話であります。 例えば、平成十三年三月六日、参議院予算委員会におきまして、高村正彦国務大臣がこのことに、多分当時の野党がやっぱり検事総長等々を出席要求をしたんだろうと思いますが、最高裁長官についてはこれは私が申し上げることではないと、こう思いますが、検事総長の件につきましては、司法権の独立ということが憲法で規定されておりまして、検察についても司法と密接な関係がある、そういうことから準司法機関などと呼ばれておりまして、検察についてもその独立性が必要だということとされているわけであります。そして、検事総長自ら国会でいろいろ質問等を受けることにつきましては、検察の独立性にいろいろな
司法、刑事司法と国会の関係は、ある種、慣行的にも、それから制度についての考え方としてもそういうことになっておるわけでありますから、国会の国政調査権を行使するというお考えももっともでありますけれども、そこはひとつ御理解をいただきたいと思います。
そのとおりでございます。
東順治議員の、ビデオ映像の流出に係る責任についての御質問をいただいておりますので、お答えいたします。 これまでお答えいたしておりますが、本事案については、まず捜査当局による事実関係の解明が急務であると認識をいたしております。また、政治の責任といたしましては、その結果を踏まえて、責任のあり方と再発防止策の早急な確立が必要であると考えております。 なお、御指摘の、政治職と執行職の責任についての私の発言、あるいは委員会での答弁というものは、強制的な捜査権を持つ行政機関の執行職の責任と政治職の責任は違う、レベルが違うということを述べたものでありまして、政治の責任を回避するという意味で申し上げたものではありません。政治の責任は政治の責
今、馬淵大臣の感じ方を御質問されているわけでありますが、それは、政治家は政治家としてあらゆることについて対処しなければいけないという意味では、馬淵大臣の感じ方をお聞きになるのも、それは別にあえてそれが不適当だとは申しませんけれども……(小野寺委員「委員長、指名していないのに出てきて違うことを話しているので、ちょっと端的にお願いします」と呼ぶ)私が申し上げた政治職と執行職のトップの責任のあり方は違うという点を今お聞きになられたので、私、答弁席に立ちました。 一般論として、これは第一事件とでもいいましょうか、第一事件の訴訟関係書類が、要するに、少なくとも司法警察員の……(小野寺委員「委員長、ちょっと注意してください、また時間の引き延
司法警察員の地位を持った人によって、その組織によって漏出をさせられたというのが現在の第二事件でございます。(発言する者あり)説明しないとわからないんじゃないんでしょうか。 そこで、国土交通大臣は、司法警察員の固まりである海上保安庁、捜査機関としての海上保安庁に対しては、個別の事件にかかわる指揮監督権は全く国土交通大臣はないわけであります。これは、ある意味で、国土交通大臣からは独立して公正に中立的に事件処理をするというのがこういう場合の海上保安庁の長官以下の全体の役目でございます。したがいまして、私が政治職と執行職の責任のあり方が違うと言うのは、そういうことを指しているわけであります。 つまり、国土交通大臣の管理責任というのは
もうたびたび記者会見でもそれから国会の委員会でもお答えをしているわけでありますが、私の立場で私が、裁判所あるいは刑事司法当局の判断をいいとか悪いとか、それは違うとか同じだとか、そういうことを言う立場ではないという、そういうことがまず第一点であります。 そして、私は、そういう意味では、公務執行妨害の罪となるべき事実、それを海上保安庁あるいは検察が認定をされて刑事司法手続を進めた、こういうふうに考えております。
小野寺先生のお話ですけれども、これは私の推測になりますので余り申し上げたらまずいかもわかりませんが、とっさがどうのこうのというこの那覇地検の九月二十四日の記者会見時のペーパーというか文言でありますが、これは私の理解ですと、このビデオもさることながら、それから船長以下の供述、あるいは「みずき」の海上保安官それぞれの供述、あるいは、あのビデオでも見られますけれども、航跡とか、あるいは海自におけるいろいろなルール、そういうことをすべて総合的に判断して、ここに「他方、」以下の計画性は認められずという判断がされているんだろうと私は思います。 したがいまして、私も、裁判官のポジションでもなければ刑事司法のその個別事件を処理する立場でもありま
捜査の過程で、捜査当局が現時点で逮捕という手続をとって捜査をしないということのようでありますが、私の方にも捜査当局から何らかの連絡があるわけではありませんので、私の立場で捜査の現状について何らかの感想めいたことを述べるのは差し控えたいと存じます。
いつも申し上げておるのでありますが、私どもの方は、内閣としては、いわゆる訴訟に関する書類の公開というふうなことについては、これを公にすることについてはしかるべき手続と時期というものがある、こう申し上げておるわけであります。未来永劫……(発言する者あり)
未来永劫これを公にしないということを申し上げているわけではありません。 それと……(発言する者あり)
いや、あれだけ言われたら答弁できないじゃないですか。(発言する者あり)
そして、この質問をいただくときにも、第一事件、第二事件とでもいいましょうか、この第二の、海上保安官が流出させて、私どもが、私どもというか海上保安庁が刑事告発をして捜査が始まっているという刑事事件、この事件については、今、参議院の予算委員会等々でも指摘されております、いわゆる流出させたものとほぼ同一の四十四分物のテープというのは、まさに犯罪組成物そのものであります。 犯罪組成物そのものを、これを捜査期間中に、捜査のプロセスが現在なされているときに、政府が自主的にそのものを公開せよと言われても、それは、もししかるべき手続、つまり国会で、国会法百四条に基づいてそのような手続がとられた段階で、私どもも、もちろん捜査機関に、捜査の現段階に
お言葉を返すようですけれども、処分保留で釈放という手続はとられていません。 そもそも最初から任意の捜査が始まって、普通は任意の捜査の過程で、罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれがあれば逮捕をするという手続に入っていくわけでありますけれども、むしろそちらの状況で、これは任意捜査でいいんだという判断をされたのかもわからないなと、ここは私、推測ですけれども。 つまり、捜査当局の、身柄をとるかどうかという判断をどのような事情に基づいてしたのかというのは、私のところへ来ていません。現時点でそうしていないという客観的な事実が見えているだけであります。当然のことながら、私のところへそういう情報が入ってくるような仕組みに日本の刑事司法制度というの
この議論をするときには、さっき第一事件、第二事件と申し上げましたけれども、公務執行妨害事件なのか、国家公務員法事件なのかを分けて議論していただかないとわかりません。 したがいまして、私どもは、まずは国会がしかるべき手続をとれば、国会に提出をするということで、提出をしてもいいという判断を那覇地検の方でも、多分これは最高検でも相談されたんでしょう、ここは推測ですけれども。だから、私どもの方も国会に提出をしたということなわけであります。 提出するについては、それは内部的な判断だと思いますけれども、ああいう七分物をつくったのか、あったのか知りませんけれども、それを提出してきた。 私の立場としては、ただ、これの調べ方といいましょう
身柄が釈放された後、在宅起訴される場合も十二分に、私は一般論としてはあると思います。
過去の例をごらんになっても、全部それはレベルの違う責任のとり方じゃないんでしょうか。特に、捜査機関の長たる執行職と、さらにそれを一般的に管理する政治任用で政治職、つまり、現在でいえば大臣、副大臣、政務官、これは責任のとり方は全然違ってくるんじゃないですか。過去の来歴をずっと見ましても、全部違いますよ。 例えば、つい最近の例で言えば、大阪地検の例の前田事件、これは、最高検の検事総長から始まって、検察庁という強力な捜査機関の中で起こったことについて、それはそれでしかるべき責任のとり方があって、先般、みずから、それぞれに行政処分をされておりましたけれども、これに対して法務大臣がどう責任をとるか。 私は、とらなくていいと言っているわ