御異議なしと認めます。よって、玉沢徳一郎君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長玉沢徳一郎君に本席を譲ります。 〔玉沢委員長、委員長席に着く〕
御異議なしと認めます。よって、玉沢徳一郎君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長玉沢徳一郎君に本席を譲ります。 〔玉沢委員長、委員長席に着く〕
これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
ただいまの石崎岳君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、玉沢徳一郎君が委員長に御当選になりました。 〔拍手〕 委員長玉沢徳一郎君に本席を譲ります。 〔玉沢委員長、委員長席に着く〕
私は、昨年、武力攻撃事態法を審議したときに感じたことは、この法律と並行して国民保護法を制定すべきだと強く主張いたしました。その理由は、第一に、もし我が国で武力攻撃事態が起こるとすれば、それは地政学的にまず真っ先に沖縄がねらわれると思ったからであります。 そして、このたび、有事のときに国民を保護する法案審議が行われるに当たって、私は、去る大戦で全国で唯一地上戦が行われた沖縄県民として、肌身にしみる思いでこの法案の重要性を感じております。 昭和二十年三月二十三日から六月二十三日までの九十日間の沖縄での地上戦で、二十万余の戦死者を出し、死体累々の地獄の修羅場を見るような悲惨な歴史は、絶対に二度と繰り返してはならないという思いであり
ただいま私がお尋ねいたしましたのは、国が避難を命令する時点はどういう状況になったときにやるのかということをお聞きしているんです。
先ほどもお話をしましたけれども、例えば、空襲が始まりそうだとか、あるいは艦砲射撃が始まりそうだとか、あるいは上陸しそうな状態になっているとかいうときに、やはり住民の安全を確保するために避難をすべきだというふうにするのかなと、私はこのように思っておるわけであります。 そして、国の命令は都道府県知事にやるのか、市町村長にやるのか。そして、その避難場所の選定あるいは決定はだれがやるのか。また、避難場所に決められた場所は無条件でこれを受け入れてくれるだろうか、もし拒否されたらどうなるのか。この点についてお尋ねします。
この避難命令を出す場合に避難の対象から外される人がいるのか、例えばその場所に居残っていなければならない人がいるのか、もしそうだとすれば、どういう人たちなのかということです。
私がお尋ねいたしますのは、避難命令を出しても、そこを防護するのは自衛隊とか警察官がやらなくちゃならぬけれども、そのほかに、例えば役場職員などでそこに残っていろいろの状況把握をしなければならない人もいるのかということをお聞きしているわけです。
避難といっても、ある程度時間的ゆとりのある、余裕のある命令と、あるいはもう緊迫してすぐにもそこを立ち退かぬといかないという場合には、着のみ着のままで、食料品も何も持たずに避難地に行かなくちゃならぬときに、宿泊とか食料とか、それから衣類とか、そういうものの世話もある程度政府の方でやらぬといかないのかなと思うんですが、これには負担もつくのかどうか。
都道府県知事は必要に応じて土地建物等の使用ができるというふうに言っておりますけれども、その場合どのような手続が必要か。土地や建物を使用する場合にどういう手続が必要か。そして、済んだ後の土地や建物の処理の仕方はどういうふうになるのか。
ですから、それは、同意を得られない場合には、こういう緊急事態のときに、ある程度収用というような手続もあると思うんですね。それはいいわけですよ。そういう緊急事態のときに、土地を、地主がどうしても同意しなければ、政府の方でそれを収用するということはいいんだけれども、しかし、使った後の処理はどういうふうになるのかということを聞いているんです。
そういうのは短期間で終わるのもあるし、あるいは長期にわたる場合もあるけれども、この点を明確にしておく必要があると私は思っているわけであります。 この武力攻撃事態が発生した場合に、自衛隊が陣地を構築したりヘリポートをつくったりするために土地等を接収しなければならない場合があると思うんです。同時にまた、武力攻撃事態に、米軍の行動との関連で、米軍の用に供するために土地、家屋を接収する場合もあると思っておりますが、そういうものの手続はどういうふうになされるのか。
それは、そういう武力攻撃事態に対処するために、自衛隊が陣地を構築する、ヘリポートをつくる、あるいはまた米軍が日本に協力をして、そのためのやはり土地を提供しなければならないというときには、今おっしゃるような手続を経て私はやってもやむを得ないと思うんですが、ただ、こういった、土地をある意味で無理やりに接収したわけですから、返すときの手続というものはきちっとなされるのかなという懸念があったのでこれをお尋ねしたわけです。今の御答弁で結構だと思います。 国防は独立国家存立の最も重要な役割を担っているし、その国防の任務に当たっている自衛隊は、国民の生命財産を守る崇高な使命を負っていると私は考えております。 石破防衛庁長官に、この私の認識
今私が申し上げましたように、やはり戦後の我が国の国防政策、これはもう本当に専守防衛、そして文民統制、非核三原則、そういったことで今日まで立派に平和な国を守ってきたわけであります。戦前こういうことがあれば、あんな悲惨な犠牲はこうむらなかった、こういうふうに思いますので、その点はぜひともひとつきちっと守っていただきたい、こういうふうに思っております。 私は冒頭、去る大戦での沖縄県民の悲惨な歴史について話しましたが、そのことについて大田海軍中将は、沖縄県民かく戦えり、県民に対し後世特別な御高配を賜ることをという辞世の言葉を残されたということは有名であります。 しかし、政府は去る沖縄の戦争中のことについてそのことがなされていない大き
私が昭和六十年に質問をしたときの大蔵省の答弁は、いつ国有地になりましたかと言ったら、昭和四十七年五月十五日に国有地になりました、こういうふうに言っているんです。そして、その国有地が全部、小字一筆になって図面がつくられているんです。こんな土地がありますか。これは、少なくとも、筆数にすれば恐らく四千筆ぐらいになると思うんです。それ以上ですよ。そういうのが小字一筆で国有地になっている。だれから、いつ買ったということが証明できるかというんですよ。これはできません。決してできません。 今、そう言っておりますが、一九五二年、アメリカの米国民政府は、沖縄の土地調査をするために市町村長に命じて地図をつくって、沖縄の地籍をきちっとやれという命令を
だから、私が先ほどからお話ししておりますように、これが飛行場をつくる、公共的な施設をつくるということのためであれば、皆さんの今言うような理屈は通るわけですよ。これは戦争するためだったんでしょう。戦争、終わったんでしょう。大体、農家は千坪か二千坪しかないんです。沖縄では二毛作、三毛作できるから、千坪でも二千坪でも飯食えたんですよ。そういうなけなしの、かけがえのない土地を全部取り上げて、こんなことで本当にいいのかというんですよ。 私はさっき、大田中将の言ったことを言いました。あの戦争中の悲惨な状態を身にしみてわかっているから、大田中将はそのようなことを言われたわけですよ。 ぜひ、これは基本に立ち返って、私は、旧地主に払い下げると
さっき、私が昭和六十年の質問の中で、これは昭和四十七年五月十五日に国有地になりましたという答弁がありました。これは恐らく、米軍が所有権申請を拒否した地域だと思うんですね。そのような状態、ありますか。お答えください。
いや、これは確かに私の質問に対してそのような答弁がはね返ってきた。それで私は、昭和四十七年五月十五日に国に土地を売った人が一人でもおりますかということを追及して、答弁に困っておった。そのことからして、昭和四十七年五月十五日に国有地として登録されているということは間違いない、こういうふうに思っておりますが、これは改めてお聞きしますが、本当にありませんか。
なぜさっきからそれを言わないんだ。僕は言ったでしょう。これは米国民政府が所有権申請させなかったんだ、罰すると言って。それで国有地になっているんだ。それが全部、小字が一筆になっているんですよ。こんな畑がありますか。そんな土地がありますか。皆さんは、だれそれがしから買ったという証明ができますか、本当に。できないでしょう。何で私法上の手続を経て国有地になったと言えるんですか。だれから買ったのか言えますか。 私は、こういうことが戦争のどさくさの中で行われたということを政府は反省すべきだと思う。今からでもいいから、あのなけなしの土地を、本当に、国有地に取り上げられた人に返すべきですよ。