ありがとうございました。 がん教育、ようやく全国展開ということですが、私、次の段階は職域だというふうに思っておりまして、企業でどうやって普及、啓発、啓蒙していくかということだと思います。また、その点を改めて質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
ありがとうございました。 がん教育、ようやく全国展開ということですが、私、次の段階は職域だというふうに思っておりまして、企業でどうやって普及、啓発、啓蒙していくかということだと思います。また、その点を改めて質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
公明党の伊佐進一です。 本日も質問の機会をいただきまして、委員の皆様に御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 私は、国土交通委員会にも現在所属をしておりまして、そこで民泊法案について審議させていただきました。厚生労働委員会の委員の方々でも何人か遠征されて質疑をされまして、その中で幾つか、争点といいますか論点といいますか、そういうところも議論していただいておりましたので、その点について中心に質問させていただきたいと思います。 まず、今回の民泊新法と旅館業法、ここを考える際に、私は、二つの観点が大事だというふうに思っています。 一つは、現在ある違法あるいは悪質な事業者がしっかりと取り締まれるようなものになっ
まず、民泊新法の方では、今まで網がかかっていないところをしっかりと網をかけていく、そして、闇の事業者の部分と合法的なところとをしっかり峻別していく、その上で、登録していない民泊をやっているところについては罰則を強化して取り締まっていく。そういう意味では、両者が相まって強化されていくんだというふうに理解をしております。 国交委員会でも少し議論があったのは、いや、今やることは民泊新法じゃなくて取り締まりを強化、徹底することなんだというような委員の質問もございましたが、これはまさしく両者が相まって、今回の法律で取り締まりを強化していくんだということだと理解をしております。 次は、二点目の観点、規制の中身についてなんですが、さっき申
副大臣、今の答弁は、結局、これまであった旅館業法の規制を撤廃して緩和することによって、より今の民泊、これからやろうとする民泊新法のレベルに近づけて、同じ規制の基準にするんだということでよろしいですね。 そういう意味では、結局、今回、民泊新法も、あるいは旅館業法についても、例えば衛生基準であったりとか安全基準であったりとか、ここは全く一緒なんだ、同じだということです。 その上で、念のため確認をさせていただきますが、国交委員会でもあったのは、パスポートによる本人確認が確実に行われる保証がないじゃないかという指摘がありました。この点は、観光庁、いかがでしょうか。
ここも一緒だということですね。つまり、対面で手続をする必要があるということであったりとか、あるいは、海外からのゲストについてはパスポート、こういうもので本人確認をする、こうした点について、今までの旅館業法であれ、今回の民泊新法であれ、そこは全く一緒なんだということです。 もう一個の観点を申し上げたのは、イコールフッティングはしっかりやります、その上で、家主居住型と不在型、ここのところの現実的な規制の差、これから省令、ガイドラインでどのようにつけていくかということですが、これは当然、家に現に住んでいるわけですから、現に安全に住まわれているわけですから、そこはやはり不在型と現実的な差もあるだろうというふうに思っておりますが、そうした
同じ枠組みではやるけれども、現実的な差を設ける。 さっき標識の話もされましたが、私も、民泊を今されている方に話を伺って、例えば、ある女性の方は、家にちっちゃいお子さんもいて、そういう方が標識で、今民泊をやっていますよというのと同時に、自分の連絡先、電話番号まで看板に書かなきゃいけない、これはちょっと、やはりセキュリティーの問題でも心配があるという言葉もいただいておりましたので、そういうところはしっかりと差をつけて、電話番号まで書かなくていいよとか、こういうふうな差がつけられるんだということでした。 安全の面で避難誘導灯、自火報あるいは消火器についてもおっしゃっていただきましたが、国交委員会で一つ議論になったのは、避難誘導、例
次長、今後検討とおっしゃいましたが、例えば、普通、一般の建物であれば、消防士さんが駆けつけるまでに避難誘導する、人命救助であったりとか、努力義務がかかるはずですが、その辺の義務がどうなるかとか、あるいは、ちょっと上乗せで、さらに、何か今回、標準約款の話もあると思うんですが、そこも一言、ちょっと触れていただければ。
通常の建物以上に、上乗せで約款もしっかりとつくっていくということでした。 時間が来たので終わりますが、今回の民泊新法というのは、シェアリングエコノミーと今言われていますが、その中で、このシェアリングエコノミーがしっかりと制度設計できればみんなが得をするんだ、こういう社会をつくれるんだ、これを示せるかどうかができる大事な法案だというふうに、旅館業法、民泊法案だと思っております。 皆が納得できる制度にということで、さっき田中委員の方からも、民泊と旅館業が共存できるような取り組みも重要じゃないかということをおっしゃっていただきましたが、私は、既に特区で行っている大田区の方にも行きましたが、そこでは、例えば、民泊はあるんだけれども、
公明党の伊佐進一です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。早速、今回の民泊法案について質問させていただきたいと思います。 今回の民泊法案は、私、シェアリングエコノミーという観点で最初の制度設計だというふうに思っています。シェアリングエコノミーの制度設計がきちんとできればみんなが得をする社会がつくれるんだ、こういうことを示すことができるかどうかという点で、今回のこの民泊法案というのは非常に大事な最初の法案だというふうに思っております。 そういう意味では、これを推進する人、支持する人たち、また同時に、さまざまな懸念を有している心配する方々、両者が納得できる形にできて、そこで初めて一歩進めるのかなというふ
長官がおっしゃったように、地域地域によって状況は違うという点です。そういう意味では、押しなべて、いやいや、客室数が足らないんですというふうに余り短絡的に言うべきじゃないかなというふうに思っています。 五万室足らないというのも、よくよく聞いてみますと、全国で足りていないところと余っているところ、全部プラスマイナスをやって五万室足らないというわけじゃない。足らないところだけを足し合わせたら五万室だというふうに伺っています。そういう意味で、客室が余っているところは加味されていない、稼働率が低いところはカウントされていないという状況です。 さっき長官もおっしゃったように、今、稼働率が低いところも、一生懸命、極限までどうやって上げてい
民泊として新たな資源を拡大していくのと同時に、既存の旅館やホテルがしっかりと活用される、これは両輪で頑張っていただきたいというふうに思っております。 先ほど、参考人の話を伺いました。そのときにおっしゃっていただいたのは、今まではアンダーテーブルだったんだ、今の民泊というのは法律上の網がなかった、網がかかっていなかったという状況の中で、騒音の問題であったりとか、あるいはごみの問題であったりとか、悪質なものもあったのも事実だということです。 そういう意味では、今回、一定の規制をかけようということですが、端的に伺います。今回の法律で、こうした違法な、また悪質な民泊事業者を実効的に取り締まることができるということでよろしいでしょうか
民泊でまず網をかけると同時に、届け出ないところについては旅館業法をより強化していくというふうに理解いたしました。 今回、私は、同僚議員の皆さんとともに、実際に今、旅館業をこれからどうするかと心配に思っている方々とともに、民泊を現にやっている方々からも話を聞きました。 双方から私が言われたのは、民泊の中で、家主不在型と家主居住型、これは違うものだという意見が多かったです。きょうの参考人の御意見でもありましたが、不在型と居住型は分けてほしい、規制も差をつけてほしい、こういう声がございました。 旅館、ホテル業の皆さんからすれば、家主不在型の民泊というのはビジネスじゃないか、居住型ならともかく、不在型の場合は、旅館業の我々だけ厳
副大臣、今、私は二点申し上げたんですが、今のお答えは、恐らく一方だけかなというふうに思っております。 今おっしゃったのは、家主居住型であれ、あるいは不在型であれ、基本的には同じ枠組みでやるものの、ただ、現実的じゃないところは差を設けますよと。 その例としておっしゃったのが、例えば標識。標識だって、例えば、居住型で、実際に小さいお子さんがいらっしゃる家にゲストを泊める場合もあるので、そういうときに、自分の家の前の看板に常に自分の電話番号を書いてある、これはそこまで求めませんよということだと思います。あるいは、安全という観点でも、非常用照明器具であったり連動型の警報器、こうしたものは、五十平米以下の居住型だから、四部屋ぐらいです
長官、ありがとうございます。そこが非常に大事だと思うんです。 つまり、今、旅館業法だけ厳しいと。今回の民泊は、かなり規制緩和されているというんじゃないんです。今回、政府が考えているのは、旅館業法の規制についても緩和する、さっき撤廃するという言い方をおっしゃいましたが、全体的にハードルを下げるんですと。全体的にハードルを下げて、民泊というのは簡易宿所扱いですので、その旅館業法上の簡易宿所と民泊とが大体同じように並ぶ形にする、定性的にイコールフッティングにするという観点だということです。そういう意味で、私は、これはこの民泊法案の肝だと思っています。 この観点をしっかりと胸に置いて、これから省令やガイドラインで恐らくより具体的な規
改修を要するものじゃないということです。 次は、今、特区で行われています特区民泊の場合、当初、連泊、六泊七日以上じゃないとだめですよという規制がございました。今は緩和されて二泊三日以上というふうになっていますが、民泊新法では連泊要件が設けられることになるのかどうかについて伺います。
ちなみに、私、民泊特区、いろいろ教えていただいて、国交省にも情報提供をいただいて、今、特区では大田区と大阪府と大阪市でやっております。大田区でやっているのが三十三施設、大阪府でやっているのが四施設、大阪市が四十八施設ですが、確認したら、一つも残らず全てが、全部、家主不在型でした。居住型、一緒に大家さんがいて、家の一室に泊めてあげるというのは、実は一件もなかったんです。 そういう意味では、今の特区でやっているような規制内容をそのまま延長してやっていくことには多分ならないんじゃないかというふうに私は理解をしております。 ちなみに、ちょっと参考までに伺いたいんですが、今、特区でやっている民泊は、今回の民泊新法が施行された後、扱いは
あと、次は手続について伺いたいと思うんです。 既に居住型という形でやっていらっしゃる方もいらっしゃるわけですが、新法が施行されると、当然、新たに手続が必要になってきます。その届け出について、できるだけ簡素なものにしていただきたいというふうに思います。 例えば、法律の中身を見ますと、図面の提出というのがございます。これは、部屋の図面を提出しなきゃいけないんです。 ただ、普通の御家庭で、専門家がつくるような正確なしっかりとした図面なんというのはない場合がほとんどだというふうに思っております。 この図面の許容範囲がどの程度になるのかという点、あるいは、この届け出についても、例えばインターネット上でオンラインでできるというふ
図面は手描きでもオーケーだ、そしてまた、インターネットでしっかりと届け出ができるような仕組みをこれからつくっていくという答弁をいただきました。 次に、地域制限についてです。 旅館業法上、地域制限というのが課されていまして、例えば、学校とか福祉施設からおおむね百メートル以内の場合は、その環境が害されるおそれがある場合は制限する、旅館業ができないというようになっておりました。 民泊では、こういうところではやっちゃだめですよというような地域制限が課されることになるんでしょうか。
次に、仲介業の位置づけについて伺いたいと思います。 インターネット上で民泊を予約する、今も、民泊じゃなくても、いろいろ予約するサイトというのがあるわけですが、こうしてマッチングをするサイト、インターネットのページというのは、旅行業法上の定義では、そこから何らかの報酬を得ているのであれば旅行業に当たるんだというのが国交省の解釈だというふうに伺いました。 ところが、この旅行業法の規制というのは、海外の事業者にはかからない、海外のサイトにはかからない、日本の事業者だけがこの規制の対象になっています。これは不公平じゃないかというような議論がこれまでもありました。 では、この民泊、今回の民泊新法でどうなるかということですが、この仲
これから海外のこうした事業者も規制をしっかりかけていくということなんですが、ただ、条文を読むと、十二条、住宅宿泊事業者は、民泊のオーナーですね、民泊のオーナーは、媒介を他人に委託するときには、住宅宿泊仲介業者、仲介業の方か、あるいは旅行業者に委託しなければならないと。つまり、登録している仲介業者に委託しなきゃいけないというふうに義務がかけられているのは、民泊のオーナーなわけです。つまり、きちんとした登録をされていない海外のそうしたプラットホームに依頼してしまえば、民泊オーナーが違反に問われる、五十万円以下の罰金ということになっております。 そういう意味では、この網のかけ方の性質上、民泊オーナーが、この仲介業者、プラットホームが登