ありがとうございました。 さまざま、一問一答形式で質問させていただきました。いつも一番最後に質問される椎木委員は、最後、多少短くされているわけですが、私もきょうはちょっと短くしようかなと思ったら、質問時間ぴったりになってしまいました。 いずれにしても、きょうの参考人の質疑でもありましたとおり、これまでの旅館業と民泊の人たちが共存共栄できるような制度づくりというものにしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 以上、終わります。
ありがとうございました。 さまざま、一問一答形式で質問させていただきました。いつも一番最後に質問される椎木委員は、最後、多少短くされているわけですが、私もきょうはちょっと短くしようかなと思ったら、質問時間ぴったりになってしまいました。 いずれにしても、きょうの参考人の質疑でもありましたとおり、これまでの旅館業と民泊の人たちが共存共栄できるような制度づくりというものにしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 以上、終わります。
公明党の伊佐進一です。 本日、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。早速、児童福祉法等改正法案の審議を進めさせていただきたいと思います。 まず、児相の整備について、体制強化もありますが、そもそもの児相の設置について伺いたいと思います。 先日、新聞報道でありましたのは、中核市の児相の設置、アンケートをとると、七割ぐらいの中核市が設置を検討していないというような回答が得られた、こういう報道でありました。これは、都道府県あるいは政令市というものは、児相は必置ということになっております。それで、中核市は義務じゃない。これは当然、現場現場できめ細かに対応していくというためには、児相をしっかりと中核市にも設置していただい
大臣みずからが中核市の皆さんの会合に出られて、そこで児相の設置を訴えられたということです。さまざま取り組みをしていただいていると思いますが、強力にバックアップをしていただければというふうに思っております。 次に、児相の体制強化の話をさせていただきたいと思います。 児童福祉司の皆さんが受け持つ虐待事例、どれぐらいあるかということですが、皆さんに調査をしたアンケートを見させていただきました。これは、一人の児童福祉司が受け持つ虐待事例、どれぐらいが妥当だと思いますかというような質問を福祉司の皆さんにさせていただいた。そうすると、十件以上二十件未満ですと答えた方が全体の三分の一、三二・四%、十件未満ですとおっしゃったのが三〇・二%、
局長、今、着実にというふうにおっしゃっていただきましたが、申し上げたように、専門性を確保するためには、これは五年から十年かかると言われておりますので、今始めても時間がかかるというものですので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 次に、家裁の体制の強化、これは、先ほど山下委員も体制の強化を訴えられておりましたが、ちょっと私、違う観点で申し上げたいのは、専門性の強化という観点です。 これも長らく言われておりまして、私も、例えばDV、このDVの被害者の皆さんであったりとか、あるいは加害者とされた方の声も、両方とも聞いてまいりました。両方の方とも言われるんです。家裁の体制として、例えばDV被害者の方々からお話を伺うと、なか
家裁の体制強化、先ほど児相の強化の話を質問させていただきましたが、私、もう一点大事だと思いますのは、お医者さん、医師の専門性の強化。 これも、新聞報道でありました。頭部外傷で、頭の外傷で亡くなったお子さんがいて、ある医師が警察からこのケースについての再鑑定を依頼された、この頭部外傷のケースというのは明らかに揺さぶられ症候群の典型だった、ところが、この虐待について、最初の診断では全く触れられていない、記述がない、再鑑定すれば、これはもう典型的ですねといって虐待が確定した、こういうケースがありました。 こういうケース、もう亡くなってしまった後でさまざま取り組んでも仕方ないわけですが、もしお医者さんに虐待の知見があれば、最初に子供
私、樋口政務官にはちょっと言いやすいので言わせていただくと、先ほどコア・カリキュラムで書いていますということをおっしゃいましたが、私も見たんです。それで、どうかというと、これはEの7の3の6というところに書いてあるんです。つまり、全体の項目の中での一つの項目の、枝番の中の枝番の、さらにその枝番になって初めてちょろっと一行、「児童虐待を概説できる。」と書いてあるだけなんですよ。これは、もう少し何とかならないのかなと。きのう文科省とも話していると、いやいや、大学には文科省としてなかなか言いにくいんですと言うんです。私、そんなことはないと思います。 これは、年間十万件を超えていく中で、もう少しこの医学教育、今のこんな二十分しかやらない
今局長がおっしゃったのは勧告できるということなので、勧告しない場合もある、すぐに審判する場合もあるということなんです。それはわかるんです。わかるんですが、私が申し上げているのは勧告した場合です。勧告して、保護者指導しなさいよとなった場合に、どうやってこの保護者指導の効果というものを見きわめるかということで、私が申し上げたいのは、二十八条審判の判断を、この保護者指導の成果のみをもって左右されるようなことにしちゃいけないなというふうに思っています。 あくまでこれは長期的な取り組みだと思うんです、保護者指導というのは。結局、二十八条審判で却下したとします。親子分離は今回しませんとなったとしても、引き続き制度上は家裁の勧告のもとで保護者
ありがとうございます。児相の意向をしっかりと踏まえて対応していただきたいというふうに思っております。 次に、一時保護について伺いたいと思います。 この一時保護というのは、あくまで緊急措置ということで、緊急措置として児相が子供を一時保護する。緊急措置ですので、この制度のたてつけとしては、二カ月を超えてはならないというふうになっております。 二カ月をもし超える場合には、さらに、かつ親の意に反して二カ月を超えて一時保護する場合には、これまでであれば、都道府県の児童福祉審議会の意見を聞くということになっておりました。今回の法改正では、児童福祉審議会、都道府県じゃなくて、家裁の承認というふうに変わる、つまり手続が重くなるわけですが
ありがとうございます。 次に、接近禁止命令について伺いたいと思います。 この接近禁止命令、都道府県知事の権限でありますが、これまで、接近禁止命令というのは、親権者の意に反する里親委託あるいは施設入所をしている場合というふうに限られておりました、その接近禁止命令を出すことができた。 それを、今回は、親権者の意に反する場合だけじゃなくて、同意して里親や施設入所となっている場合にも接近禁止命令を出すことができる。あるいは、一時保護についてもこの接近禁止命令が適用されるというふうに拡大されるわけですが、これは、一つちょっと確認をさせていただきたいのは、あくまでこの接近禁止命令が出せるのは里親委託あるいは施設入所という場合であって
ありがとうございます。 親族であったとしても、制度上、その親族に対する委託という形、一時委託ということにして、ケース・バイ・ケースで、いろいろな、現場のさまざまなニーズに対して取り組みができるんだというお話をいただきました。 次に、DVと虐待の関係について、実はいろいろな研究がございまして、かなりの場合、DVと虐待というのは関連しているというような研究成果があります。 例えば、配偶者に対するDV、もちろん、それを子供の目の前で見せる、子供が見てしまうのは、これは心理的な虐待でもあるわけですが、ある研究によると、妊娠中の妻に対する心理的なDVというものにも、例えば罵倒するであるとか、あるいは批判するであるとか、そういう場合
ぜひ、こうしたすばらしい取り組みについては厚労省としても後押しをいただいて、また横展開していただければというふうに思っております。 最後、もう時間になりますので、質問はいたしませんが、受け皿について、これもしっかりと厚労省にお願いしたいと思います。 今、施設数というのはふえてきているということですが、当然、我々、前回の法改正でもありましたとおり、目指すべきものというのは、家庭に近い環境で子供たちが養育されるということであります。そういう意味で、里親委託、これをいかにふやしていくかということですが、残念ながら、ほとんどの人が知らないというような状況でもあります。先ほど、岡本委員の方からも、毎日新聞の例もございました。ぜひこれの
おはようございます。公明党の伊佐進一です。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 早速、今回の法案について質問させていただきたいと思います。 今回の法律は、皆で出資をし合う不動産投資、不動産特定共同事業、不動産の小口商品化というものですが、これに対して、今までの不動産特定共同事業、いわゆる不特事業と言われておりますが、この不特事業というのは、規模がある程度あるものが主な対象だった。そうじゃなくて、地域の活性化、いろいろな小規模な開発、先ほど鈴木委員からもありました空き家とか空き店舗とか、こうしたものに対して、地域の、本当に小口な、志あるような出資というものを集めて、これを、空き店舗あるいは空き家、小規
今おっしゃっていただいた三点、知識、ノウハウの普及啓発、人材ネットワーク、先進的な優良事例の形成、横展開。もちろん、一生懸命これからやっていただくことだと思いますが、それぞれ地域地域の不動産の団体、組合の皆さんともしっかりと連携していただきたいというふうに思っております。 最近の法改正で、宅建士の組合の皆さんの行う研修事業についても法律に位置づけたわけですから、こうした研修についてもしっかりと連携を図っていただいて、人材育成を進めていただきたいというふうに思っております。 町の不動産会社、事業者の皆さんが参画していただくためにもう一つ大事なのは、動機づけだと思っております。こうした新しいスキームに、では私も参入しようと思うよ
ありがとうございます。 一点、ちょっと法案の内容と離れて、空き家という観点で少し国交省に問題提起をしたいと思うんです。 空き家対策特措法というものの適用についての問題提起なんですが、この特措法は、三年前、議員立法で制定いたしました。空き家について、例えば、今、誰が所有者かわからないというような場合に、所有者を把握するために固定資産税情報を活用できる、あるいは市町村に立入調査の権限も与える、あるいは助言、指導、勧告、命令、必要な場合は行政代執行で強制執行ができる、建物の除却というものもできる、こういう話ですが、現場で伺っていて、ちょっと今困っているんですという話がありまして、それは長屋のケースです。 長屋で何世帯か住んでい
局長、今、お話を聞いていても、適用はないんだということで、いろいろなことをそのほかにやっていますという話ですが、適用して何が困るかというのが私はよくわからないんです。 これは、恐らく、当初は長屋というものを想定していなかったんじゃないかと思います。想定していたのは、例えば老朽化したマンションとかで、当然、マンションであれば、一室誰もいなかったとしても全部取り壊すことはできませんので、そういう意味では建物全部だという理解だったんじゃないかと思います。 でも、長屋の場合は、局長が今おっしゃったように、その部分だけ取り壊すことは可能なわけです。実例もあるわけですので、ここは、せめて指導、勧告とか、何らかの措置ができないのかというこ
特例事業といっても、一定のリスクはあるんだけれども、その中でもリスクが低いものもあるんだ、実例があるんだ、そういう趣旨だと思います。 局長、では、誰がリスクを見きわめるのか、これは特例事業の中でも特にリスクが低いですよという、誰がそのリスクをどういうふうに判断するのかについても説明いただければと思います。
省令で客観的な判断をしっかり書き込むということですが、最後に大臣に質問させていただきたいと思います。 今、リスクの話をさせていただきました。不動産の投資というのを議論するときに大抵考えなきゃいけないのは、既存のストックの活用、流動性をどうやって高めていくか、どうやって規制を緩和していくかということだと思いますが、同時に、投資家保護、リスクをどう見きわめて投資家の保護をしていくかということだと思います。 今回法改正するこの不特事業法のそもそもの成り立ちを考えますと、申し上げたように、不動産の小口商品化というのが進んで、出資金を集めて投資をする、これが、平成三年ぐらいにたくさんの業者が倒産して、投資家の被害が相次いだ、投資家保護
時間になりました。終わりますが、今回は、規制緩和だけじゃなくて、しっかりとそうした投資家保護の観点もバランスよく盛り込まれているというふうに理解をいたしました。 終わります。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の伊佐進一です。 本日もまた質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。 トラックドライバーの処遇について伺いたいと思います。 この件は、私、何度もこの委員会でも取り上げさせていただいておりまして、国交委員会の委員じゃなかったときにも、委員長また理事の皆様のさまざま御配慮をいただいて、このトラックドライバーの皆さんの処遇について質問をさせていただきました。 ほかの委員の皆さんも質問でも取り上げられたと思いますが、過酷な労働条件、過労死が非常に多いというふうに言われておりまして、実際に、心臓疾患の労災では、全職種の中で断トツの最悪の数字というよう
大臣がおっしゃっていただいたこの自主行動計画、私も読ませていただきましたが、これはかなり踏み込んでいるというふうに思っております。多層構造について、原則、二次下請までに制限すると、トラック協会御自身でそうおっしゃっているということです。 つまり、本当に多層、二次どころか、三次、七次、八次ぐらいまであるという認識が恐らくトラック協会御自身もあって、二次下請までに制限するというような踏み込んだ書き方になっていたり、あるいは、実際に一番下でハンドルを握っている方に支払われる実費、最後のところまでちゃんと元請は確認するというところまで書き込まれました。そういう意味では大きな一歩だと思います。この事業者の努力に対して、しっかりと国交省は後