坂口部長、ちょっと一点確認なんですけれども、それは、今回法律が通ればもう本年度から使えるという、つまり、予算措置はちゃんとされているという理解でよろしいんでしょうか。
坂口部長、ちょっと一点確認なんですけれども、それは、今回法律が通ればもう本年度から使えるという、つまり、予算措置はちゃんとされているという理解でよろしいんでしょうか。
ありがとうございます。 それでは、次に無業者支援について質問させていただきたいと思います。 無業の若者をどうやって支えていくか、これは、冒頭申し上げたとおりで、サボっているとかいう話ではなくて、社会構造全体のひずみが若者にさまざま影響を与えるのであれば、どうやって社会全体でこの無業の問題を考えていくかということになるわけですが、もう一点、別の観点から申しますと、無業の若者を支援していくのは、社会全体にとっても物すごく大きなメリットがあるというデータもあります。 どういうことかと申し上げると、例えば、正規雇用された二十五歳、この方々が、正規雇用されると、税金も払うわけですし、また社会保険も払うわけです。こうして払ってくれる
副大臣、ありがとうございます。 大事なポイントは、恐らく、今おっしゃっていただいた安定的にこれから運営ができるんだということだと思います。 サポステの事業者の皆様、私もさまざま声を聞かせていただく中で、よく言われるのは、ずっと不安定な中でやってきたんだ、予算だって、補正予算であったりとかして、来年度も本当にできるのかどうかわからない中でずっとサポートを続けてきたと。例えば、言われましたのは、若者が相談に来られた、三月の初旬なんかに来られると、四月以降、本当にこの方の面倒が見られるのか、お世話できるのかというところがわからないという状況の中で、それでも受けられてお仕事をされてきたというふうに伺っております。 今回、サポステ
済みません、もう一度。 今、この協議会が設置されていない、進んでいない原因は何だというふうに考えていらっしゃいますか。
この原因について、私が思っていますのは、さっきちらっとおっしゃっていただいたと思いますが、やはり、この中心になるところがどこなのかというところが非常に大事だと思っております。 そういう意味では、今回、サポステが安定的に運営されるということになりましたので、このサポステがしっかりと強化されていけば、育っていけば、大きくなっていけば、そこが中心になって、核になって、この協議会というのがまとまっていくんじゃないかという期待をしておりますので、ぜひそこは、違う政府の部署ではありますけれども、しっかりとサポートしていただきたいというふうに思っております。 今回、さっき縦割りの話を申し上げましたけれども、前から指摘がされておりますのは、
おはようございます。公明党の伊佐進一です。 年金情報の流出問題、今回、三つの報告書が出そろいました。この報告書に書かれておりますこと、今回の問題について年金機構あるいは厚労省あるいは関係機関がどういうような対応を行ってきたかという事実関係も書かれております。その上で、それぞれの報告書に書かれておりますのは、今後の対応、こうすべきだというような提言も示されているところでございます。 きょうは限られた時間でありますので、今後、この報告書に書かれた、示された提言を受けて、指摘を受けて、厚労省また年金機構がどう変わっていくのかということを中心に質問させていただきたいと思っております。 まず、その前に一点、事実関係の確認なんですが
つまり、調査を行うまでは懸念が確かに払拭できなかったけれども、今回のこの調査によって懸念は払拭できたんだということを答弁いただきました。 では、その上で、それぞれ報告書の提言について質問させていただきたいと思います。 この報告書を読みますと、百二十五万件が流出していく過程、経緯の中で幾つも防止できるポイントというのがありました。それがそのポイント、ポイントで適切に対応できずに、ことごとく行われずに、最後は大量の情報流出に至ったという指摘がされております。もちろん、今後どういうシステムを設計していくか、あるいはどういう人員を配置していくか、これも重要なんですが、報告書にもありますとおり、根本的なところがまず変わらないといけない
理事長の方から今、全体的な、総合的な形での御答弁をいただきましたが、具体的に一つ一つしっかりと検討いただきたいのは、例えば、研修だって毎年されていたわけです。毎年されていたんだけれどもこういうことを行っていたというのを考えますと、その研修の中身についても、一体どこに問題があって、今後そういうところが課題だからこういう研修に変えなきゃいけないんだというような、しっかりとこれまでの体制に向き合っていただいて、一つ一つ丁寧に対応していただきたいと思っております。 二つ目の根本原因と申し上げました、組織が一体として危機に当たれなかったという点について質問させていただきたいと思います。 まず、厚労省の体制、これは大臣にお伺いしたいと思
私は、厚労省こそがまさしく、全ての省庁の中で一番、個人情報のセキュリティーにしっかりと取り組まなきゃいけない、また、情報の活用、ビッグデータと言われますが、活用に取り組んでいかなきゃいけない省庁だと思っております。 厚労省が一番個人情報をたくさん抱えているというのはもちろんのことなんです。その上でセキュリティーをしっかりしなきゃいけないということはもちろんなんですが、これからの少子高齢化の中で社会保障をどう構築していくかというのを考えますときに、いかに情報を活用していくか、ビッグデータをいかに守って活用していくかということが非常に大事な、今、国家としても大きなイシューになっているわけでございます。 マイナンバー制度も十月から
ありがとうございます。 大臣の方から、今回は年金機構の事案なんですが、年金機構だけじゃなくて全体をしっかり見直していくんだという前向きな御答弁をいただきました。また、全てのインシデントについてしっかり大臣まで上げろということで、大臣のリーダーシップのもとで、トップダウンで、これから情報セキュリティーの対応にしっかり当たっていくという御答弁をいただきました。しっかりと我々は見守ってまいりたいと思います。 時間もなくなりましたので、ちょっと順番を入れかえまして、基礎年金番号の変更について一点確認をさせていただきたいと思います。 今回、この基礎年金番号、情報が流出した番号については全て変えるという決断をなされております。
時間が来たので終わりますが、しっかり多重防護という観点をぜひまた今後、私も事務的にもやりとりさせていただきたいと思います。 以上、終わります。ありがとうございました。
公明党の伊佐進一です。 本日は、維新の党から提出いただきました独自案について、私も主に質問をさせていただきたいと思います。 政府案との比較、きょう資料を配らせていただきました。これは維新の党の作成した資料であります。こうした政府案との比較をしていくというのは、私も、議論を深めていくという意味で非常に重要だと思っております。きょうは、より掘り下げて議論をさせていただきたいと思うんです。 まず、先ほど岩屋委員から質問がありました。そもそも維新の党のおっしゃる武力攻撃危機事態が集団的自衛権に当たるのかどうか、今まで議論をしていただきました。私もちょっとその続きをさせていただきたいと思っておるんです。 先ほどの提出者の方の答
集団的自衛権というそもそも定義が何か、諸説あるというふうにおっしゃったと思うんですが、我々政府の集団的自衛権はどう定義しているかというと、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないのに実力をもって阻止する。この定義に立って、我々はこれは集団的自衛権と評価され得る、そういう部分も一部あると。 こうやって国際法上の評価というものを我々は見定めたということですが、今のお話だと、自分を防衛するという目的なんだったら全部自衛権だ、ほかを防衛するんだったら集団的自衛権だ、こういう立て分けなのかなと。そちらこそ、以前、我々が集団的自衛権の話をしたときに珍説、奇説、少数説だと言われたことがございましたけれども、どちらが
少しちょっと正面から答えていただけなかったんですが、先ほどおっしゃった二つの要件が満たされているか満たされていないかというのは後づけの話で、そんなものは武力行使をする上においてはある意味どちらでもいいんだということになってしまうと、そもそもの違法性阻却の観点で、もし個別的自衛権というものでできるんだというのであるとすれば、集団的自衛権は、だから二つの要件があるわけです、ニカラグア判決に示された二つの要件があって初めて使える。ところが、今のお話だと、個別的自衛権だったらそれがなくても、後づけでもいいということになれば、では一体どこに歯どめがあるのかという議論になってしまうと思うんです。では、歯どめをどう考えられるんでしょうか。
諸説あるということでしたので、少なくとも今の意味というのは、我々政府が解釈するような定義、つまり外国に対する武力攻撃を自国が攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利、ここには立っていない、目的がどうかというのが大事だということだというふうに理解をしたんです。 それであれば、今回我々与党の中でもさんざん突き詰めて議論したのは何かというと、自衛の限界というのがどこまでかという議論だったわけです。それが最終的には一部集団的と国際的に評価されることがあったとしても、我々の目的は自衛のために何ができるか、ここをしっかりと確保した上で議論してきたわけですから、そういう意味では、目的が同じなのであれば、合憲性バツと我々の政府案に
構成要件が曖昧だという話と、国際法上どう評価されるかというのはまた別の話だと私は思っております。 そこまでおっしゃっていただいたので、構成要件が果たして曖昧かどうかというところをちょっと質問させていただきたいと思います。 では、維新案、二枚目をめくっていただいて、武力攻撃危機事態を定義していただいております。特に第二要件、これは一番、恐らく維新の党としても肝だと思っておられると思うんです。つまり、第二要件というのは、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態。つまり、明白な危険があると認められる、戦禍じゃなくて火なんだということだと思うんですが、この明白な危険があると認められる事態、こ
私の質問をもう一度はっきりと申し上げると、この資料の一番最後のページを見ていただくと、政府案における判断要素というのは何か、何をもって存立危機事態を判断するのか、どう判断するかと答弁があるわけですよ。攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮して、しかも、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむることとなる犠牲の深刻性、重大性。こうして具体的な要素を挙げていっているわけです。それをもって国会で審議しましょうと言っているわけなんですが、そこは維新案はどうなんでしょうという質問です。
二つに分けているというのは政府案も同じでして、そこは差がないと思っています。 要は、構成要件、判断要素というものをどう置いているかというところで、我々はかなり細かく政府案を与党の中でも詰めてやってきたわけですが、そこがどうなんですかという質問です。
第二要件の話でして、もしここのところもはっきり答弁できないということになれば、政府案が曖昧だと言うんですが、それこそ維新案の構成要素、その要素すら言えないと、もしよろしければ、政府案のような、相手の意図であるとか蓋然性であるとか、そういうようなものも同じように採用されるという意味なんでしょうか。
わかりました。私も同じだというふうに捉えました。 この国会、委員会でも何度もいろいろ委員の方々が質問したとおり、結局は、千差万別、あらゆるケースを具体的に全て法律上に書くことなんてできないわけですから、判断要素をいかに明確化して、それを国会でいざ事態が起こったときにしっかりと審議する、これを担保するのが大事だと我々は思っておりますので、そういう意味で、きょうはそこまで示されませんでしたが、我々政府案としては、しっかりとできることは歯どめをかけているということを申し上げたいと思います。 時間もなくなってまいりましたので、次の質問。一体化論について質問させていただきます。 少し提出者の混乱もあったようですが、一体化論というの