私が伺っていますのは、結論ではなくて、それに至った過程といいますか基準、なぜそういう線引きになったんですかと。今までは、ニーズがないというのが政府の答弁だったんです。だから、議論が突き詰めてこられなかったんです。今回は、議論を突き詰めた結果、現に戦闘行為が行われていない現場ということになったわけです。ここには理論の積み上げがあるわけです。 もう一度、その根拠、判断基準は何か。結論は結構です。根拠について教えていただきたい。
私が伺っていますのは、結論ではなくて、それに至った過程といいますか基準、なぜそういう線引きになったんですかと。今までは、ニーズがないというのが政府の答弁だったんです。だから、議論が突き詰めてこられなかったんです。今回は、議論を突き詰めた結果、現に戦闘行為が行われていない現場ということになったわけです。ここには理論の積み上げがあるわけです。 もう一度、その根拠、判断基準は何か。結論は結構です。根拠について教えていただきたい。
これ以上質問しても根拠が出てきそうにありませんが、食糧とか、例えば医療だってそうなんですよ。例えばハンバーガーを、食糧を提供しました。そのハンバーガーを食べて血と肉となった兵士が戦いに行くわけですよ。あるいは医療だってそうですよ。傷ついた兵士が後方に送られてくる、後方で送られてきた兵士を治療して、完治したらまたその方が戦いに行くわけですよ。 だから、結局、我々の判断、政府の判断は、物では判断できませんね、そこはできませんねということなんです。そういう意味で、今回は、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないという基準を我々は区切りたい。どうぞ。
直接とおっしゃいましたが、だから、この直接の判断基準が何かというところも大事な点だと思います。 時間がなくなってきましたので、最後に、国際平和支援法について幾つか質問させていただきたいと思います。 今回、国際平和支援法の平和共同対処事態となるいわゆる正当性の要件として、二つ、政府案では書かれております。一つが、いわゆる国連決議。第三条第一項第一号イになります、決定し、要請し、勧告し、または認める決議。政府案はロもありまして、平和に対する脅威または平和の破壊であるとの認識とともに、加盟国の取り組みを求める決議。これがロに当たる部分です。 今回、維新案ではロを削除して、ロがない、イだけだと。つまり、関連決議はなくて、国連決議
ありがとうございます。 それでは、大臣に伺いたいと思います。政府案においては、ロ、つまり関連決議まで含めたその理由、立法事実を伺いたいと思います。
時間になりましたので。 私がここで聞きたかったことは、イの部分でよく言われる例として湾岸多国籍軍とかあるいはアデン湾というのがあって、ロの部分で同時多発テロ。同時多発テロの場合は、そもそもアメリカがもう既に自衛権で活動していて、そこにイギリスがさらに集団的自衛権で入っている、そういう状況の中ではイというよりもロのような関連決議になるケースが多いんじゃないかと私は思っておりまして、こういう場合には維新としても、やらない方がいいと思わないとは思うんです。 では、最後にそれだけお答えいただければ。
もう終わりますが、結局、特措法でやるのであれば、例外なき事前承認ですから、同じように国会審議をするんだということだけ申し上げたいと思います。 ありがとうございました。
公明党の伊佐進一です。 本日は、五人の参考人の皆様、本当に貴重なお話をいただきまして、ありがとうございます。 限られた時間でありますので、皆様全員に質問させていただくことはできないかもしれませんが、御容赦をいただければと存じます。 まず、小川参考人に伺いたいと思います。日米同盟について。 東シナ海と南シナ海は違うんだと。非常に興味を持って聞かせていただきました。東シナ海は日米同盟の抑止力が非常にきいているんだというお話で、だから遠慮している、いろいろな周りの国も遠慮して、そして安定をしているというお話だったと思います。 つまり、そういう意味では、日米同盟というのは、単にアメリカに守ってもらっている、こういう片務的
数字も言っていただいて、非常に精緻な御説明をいただきまして、ありがとうございます。 先ほど、陳述の中でも、在日米軍、第七艦隊というのが喜望峰までということもおっしゃいました。日付変更線からということを考えると、まさしく地球の半分ぐらいをカバーするぐらい、日本のアメリカに対する貢献、日米同盟への貢献というのは非常に大きいものであって、まさしく対等の日米同盟という中で今回の法案を議論しているというように私は理解をさせていただきました。 その上で、小川参考人にもう一つ伺いたいんですが、歯どめとして三つ挙げておられました。国連憲章と集団的自衛権、あと戦力投射能力なき軍事力ということをおっしゃっていただきました。 つまり、戦力投射
ありがとうございました。 次に、もう少し現場のお話を聞かせていただきたい。折木参考人に伺いたいと思います。 今回の法改正、ほかの批判を申し上げると、戦死者が必ず出るんだというような批判もあります。武器使用の基準が緩和されて、それによってリスクが高まるというような批判もございます。 折木参考人は現場に長くいらっしゃったと伺っております。きょうの陳述の中でゴラン高原の例を挙げられておりましたが、それ以外にも、ハイチとか南スーダンにも行かれたというふうに伺っております。 例えば駆けつけ警護、これは武器を使った任務なので非常に危ないんだ、リスクが高まるんだ、こういう御批判なわけですが、実際私が聞いている話は、相当現場で苦労を
ありがとうございます。現場のリスク、質の部分でのリスクを下げることにつながるんだというお話だったと思います。 もう一問、折木参考人に引き続き質問させていただきますが、平素からの備えについて伺います。 先ほど訓練について触れられたと思いますけれども、今回の法制度の中で、日ごろからの訓練、とりわけ今まで多国間の訓練というのがなかなか難しかったものが、これが充実されると我々は思っております。日本が今までオブザーバーとしてしか参加できなかったものが、本当に多国間の連携の中で訓練ができる、こういう備えが充実するというところもあると思いますし、あるいは、今回新法ができました。国際的な平和と安定にどう貢献していくかという中で、これはいろい
もう時間になりましたので終わりたいと思いますが、今回、備えであるとか現場のリスクを下げるという点について質問させていただいたのは、よく集団的自衛権の話をすると、アメリカの若者が血を流すのに日本の若者が血を流さなくていいのか、こういう議論、こういうことを言われるわけですが、私が思うのは、いかに血を流さないかというのが今回の法制度だと思っております。そういう観点でしっかりこれからも国会で議論を進めていきたいと思います。 きょうは、ありがとうございました。
おはようございます。公明党の伊佐進一です。 本日議論させていただきたいのは、武力行使の一体化、憲法の要請であります武力行使の一体化のところと、そしてもう一つの柱の、リスク、自衛隊員の安全という点について、きょうも先ほどまで議論を聞いておりますと、この二つがどうも混同されているところがやはりあると思っておりますので、しっかりと整理をさせていただきたいと思っております。 まず、その前に、先立って、私、現場の自衛官、私と大体同じ世代の方ですが、お話を伺ってまいりました。この一体化の話であるとか、あるいは武器の使用と一体化、どういうふうな感覚を持っていらっしゃるかと聞いたところ、こういうふうに言われました。 例えば射撃訓練をする
非常に大事な答弁であったと思います。 まず最初におっしゃったのは、実施する都度にこの四つの考慮事情を一個一個考えていく、これは実際的ではないというふうにおっしゃいました。だから要件として類型的に整理をしたんだ、それが非戦闘地域とかという要件だと。これは、よく大森四要件と言う方もいますが、これは要件じゃないという答弁でした。つまり、四つのこの要素を考慮した上で、要件として非戦闘地域というのを導き出したということだったと思います。 その上で、さっきおっしゃったのは、一を中心とするんだ、一線を画する場所だ、ここのところでたがをはめれば、非戦闘地域というこの一でたがをはめれば、二、三、四、こういうものを考慮したとしても、一体化しない
今も大事な点があったと思います。 これまでもさんざん議論になっております、先ほど冒頭申し上げたように、憲法上の要請である一体化論のところと、そしてまた自衛隊の安全の議論は別だ、ところが、これまでは混然一体と書かれていた。今回は、自衛隊の安全を確保するための仕組みとは区別してというふうにおっしゃいました。つまり、ここを切り離して、この一体化論のところだけを突き詰めたらどうなるかというのが今回のこの議論だと。 そして、では、この一から四の当てはめについては、四を中心にしてというふうに言われました。一じゃないんです、四。戦闘が行われていない現場、これはその現場、スポットですから、ここで何が行われているかというのが大事だと。つまり、
そうなんです。結局、同じだということです。 戦闘行為との関係において、結局、今までなかったこの部分、円滑かつ安全にという部分で、活動の期間を通じて戦闘行為が行われない、こういう場所をしっかりと実施区域として決めるんだということ、そういう意味では、このリスクとか危険性という点は変わらないと私は思っております。だから、戦闘現場により近づくんじゃないかという指摘があるわけですが、それは間違いだということです。 さらに言えば、活動のエリアが広がるからリスクが高まるんだというような質問もございました。 行くことができる範囲が広まったら、ではリスクが高まるのかということですが、これもしっかりと説明しなきゃいけないと思いますが、行くこ
ありがとうございました。 結局、今までの議論を合わせると、その実施区域の指定の仕方も変わらないわけですし、そしてまた、同じように、エリアは広がったとしても、では本当に行くかどうかという政策判断も変わらないということですので、そういった意味では、リスクが増大するのではないかということは、それは当たらないということだと思っております。 時間になりましたので、終わりたいと思います。引き続き、しっかりと丁寧な議論を行います。 以上です。
おはようございます。公明党の伊佐進一です。 本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。 私、前半で質問させていただきたいのは、誘導車について。 誘導車とは何かといいますと、規格外の荷物を運ぶとき、トラックで、物すごい横幅があるとか、あるいは全長が長いとか、こういうものを運ぶとき、あるいは、道路によっては重量制限というのがありまして、あるいは高さ制限というのがある、この制限を超えて荷物を運ぶトラック、トレーラー、こういうときに、通行許可をまず取得しなきゃいけない。その上で、条件に応じて前後に誘導車をつける。これでやっと運行ができる。 ところが、例えば、誘導車をつけて大きな荷物を運んでいる、カーブ
今、前半に御説明いただいたとおり、結局、これは一つ一つ申請をして、運送一つ一つに個別に許可をして運用しているという状況です。 誘導車を扱っている事業者というのがあります。ところが、この事業者に対しては、規制もなければ、もちろん認可もない。だから、質を担保していくような基準が今ない状況になっております。法令上は、いろいろやらなきゃいけないことというのが決まっています。また、安全のための誘導の仕方も含めて、知識であったり経験であったりというのが必要になっております。ところが、これが担保されるすべがないというのが今、現状だと思っております。 現在、トラック運送業は、物流二法というのが平成二年に施行されまして、それから競争が激化して
ぜひ国交省は、今申し上げたように、アウトソーシングされて、誘導車を事業として、なりわいとしてしている事業者というのが結構あるわけです。私、レクのときにもいろいろと国交省と意見交換する中で、実態をまず把握してほしいと思うんです。事業者の数は、では、どれぐらいあるかと聞いても、いや、統計がありません、あるいは、では、どれぐらいの運送事業者が委託しているのか、これもデータがない、事故事例は何かありますか、いや、これも押さえていません、今こういうような状況ですので、まずはしっかりと実態を把握していただきたい。 少なくとも、先ほど申し上げたように、重量指定がある道路とか高さ指定がある道路とか、これは今どんどんふえているわけです。全国でこの
ありがとうございます。 非常に前向きな御答弁をいただきました。秋ごろにという具体的な答弁までいただきました。ぜひしっかりと向き合っていただければと思っております。ありがとうございます。 それでは、次に、トラックの現場のドライバーの皆さんが置かれている現状について、残りの時間、質問させていただきたいと思います。 ちょうど私、この場で、一年前、ドライバーの皆さんの環境について質問させていただきました。きょうも資料を一点だけ配らせていただいておりますが、これは過労死のデータなんです。各業種、一番右、十万人当たりでどれぐらい過労死されているかというのを見ますと、この赤丸で囲んでいるところがまさしく運送業の皆さんですが、一番下、合