時間になりましたので、最後、外務大臣と思っていたんですが、私の一言だけ。 本当に、科学技術というのもまた一つの重要なカードであると思っておりまして、日本の科学技術力でぜひ交渉力を確保していただきたいと思います。南極と違って北極というのはまだまだこれからですので、ぜひ平和の海となるように御尽力いただければと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
時間になりましたので、最後、外務大臣と思っていたんですが、私の一言だけ。 本当に、科学技術というのもまた一つの重要なカードであると思っておりまして、日本の科学技術力でぜひ交渉力を確保していただきたいと思います。南極と違って北極というのはまだまだこれからですので、ぜひ平和の海となるように御尽力いただければと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の伊佐進一です。 本日は、十五分という限られた時間ですので、論点を一つに絞って質疑をさせていただきたいと思います。 それは、グレーゾーン事案と言われておりますが、今、安保法制懇でも五事例ということで議論いただいておりますが、そのうちの一つ、潜没航行する外国潜水艦、つまり、我が国の領海内で外国の潜水艦が潜ったままで徘回している、このときに我が国がどういうような対応をとれるかという点について、十五分間、少し掘り下げて質問させていただきたいと思っております。 まず、これは武力攻撃に至っていない事態という想定ですので、当然、まだ自衛隊に対して防衛出動というものは下令されておりません。しかし、何らかの対応
では、この海上警備行動が発令された場合にどこまで対応できるか。これは、これまで累次国会でも議論されてきたことだと思いますが、ちょっと詳しく、配付させていただきました国連海洋法条約、これに基づいて少しお話をさせていただきたいと思います。 まず、この十九条において、領海内では無害通航権というのが各国の船舶について認められている。これは、領空とか領土とはまた違って、領海だけ特別に無害通航権というものが認められている。この第一項を読みますと、「沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。」と。第二項で、害する場合、「次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。」というふうにあります。
今の制度上では自衛隊は退去要求はできる、これがまさしくこの海洋法条約の第三十条、退去することを要求することができるということだと思います。 それ以上については、実は、第三十二条、これは何を書いているかといいますと、軍艦については、政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではないと。この免除というのは、沿岸国の管轄権、つまり日本の管轄権から免除される、つまり日本の管轄権が及ばないというような話です。 つまり、全ての船舶について第二十五条で必要な措置をとることができるんですが、ただ、軍艦については第三十二条で一部免除されているというような状況になっている。その免除がどこまでかというところが争点になってくるのであろうと思っており
一九八二年のスウェーデンの事例を挙げていただきましたが、その一九八二年の前、既に八一年の段階から、恐らく当時のソ連の潜水艦が執拗に領海侵犯を繰り返していたと言われております。 実は、その前年、一九八一年になぜそれがはっきりとしたかといいますと、ソ連の潜水艦がスウェーデンの領海内で座礁したわけです。このソ連の潜水艦は当時ウイスキー級という潜水艦でして、これはよくウイスキー・オン・ザ・ロックというふうにやゆされて言われた事件です。 このスウェーデンの事例では、先ほどおっしゃっていただいたとおりで、爆雷をもって排除したということがありました。このスウェーデンの強制措置は、何に基づいた措置だったのかということなんです。 国際法上
そうなんです。結局、国際法上では定まった考え方がないということだと思います。つまり、このグレーゾーンの今挙げた事例については、我が国の憲法九条のところに大きく起因する問題というよりは、実は国際法上、恐らく国際社会が大きく争点にしている問題だ、我が国独自の問題じゃないということだ、そう思っております。 そういう意味では、先ほど申し上げたようなスウェーデンの事例においても、国際法上、この爆雷投下措置が違法だったかどうかということは結局誰もわからないんです。何が違法かということについて国際法では明示していないから、こういうことが起こるということだと思います。 それであるなら、では日本だけがここまでやりますよ、ここまでは自衛権でやり
こうした国際協調のもとでの議論というのもあるのではないかということを申し上げて、私の質問とさせていただきます。 ありがとうございました。
公明党の伊佐進一です。 私は、公明党を代表して、ただいま議題となりました平成二十六年度予算三案に対して、賛成の立場から討論いたします。 その前に、豪雪で被害に遭われました皆様に心よりお見舞い申し上げます。 安倍内閣発足から一年を超え、日本経済は大きく好転へと動き出しました。時機を捉えた適切な三本の矢の経済対策によって、長年のデフレ脱却への道筋に光が差し始めております。 今こそまさに正念場です。経済の好循環の実現に向け、将来にわたってあらゆる対策に万全を期していく、その本丸が平成二十六年度予算です。 以下、賛成理由を主に三点から申し述べます。 まず第一に、自律的な成長の予算である点です。 平成二十六年度予算
公明党の伊佐進一です。 本日は、このような質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。また、本当に長い長いこの分科会の中で、大臣また皆様、お疲れの中であると思うんですが、最後までおつき合いいただければと思います。 まず一点目なんですが、地域型保育の話をさせていただきたいと思います。 といいますのは、今回、子ども・子育て新制度という中で、この地域型保育というのが位置づけられました。これまで国から財政的な支援がなかった、例えば小規模保育、十九人以下の保育所であったりとか、あるいは、保育ママと言われるような五人以下の保育所であったりとか、そういったところが、まさしく今、待機児童解消を加速化させていくんだという中で大事な役
そうなんです。ありがとうございます。 この制度、保育所のこの保険というのは、実は文科省の所管するスポーツ振興センター、ここの独法の中で、附則で位置づけられている。これまでの学校とか幼稚園とか保育所というものに加えて、今回、この認定こども園、ここも対象にしましょうということで拡大されました。 ところが、先ほど私が申し上げた地域型保育というものは、これは実は、今回の拡大の対象に入っていない状況なんです。つまり、一周回おくれで議論して、今回法的に位置づけていただいたということで、今、公的な保険の対象になっていないというのが現状です。 そこで質問なんですが、恐らく公的な保険の対象となり得る判断として、例えば、その施設が法制度上で
ありがとうございます。 もちろん、基準の中身はそれぞれ違うんでしょうが、しっかりとした管理という点、あるいは国の関与あるいは自治体の関与というものがしっかりとなされるという点では同様だという答弁だったかと思います。 では、現場で今何が起こっているかということなんですが、この地域型保育、先ほど申し上げたように待機児童解消加速化プランの中で重要な位置づけをいただいた、まずこれからどんどんふえていくだろう、そう思われます。ところが、結局この公的な保険の対象になっていない、自分たちで保険を民間会社と交渉してやりなさいよということになりました。そこで、各個別の保育所は、それぞれ民間の保険会社と交渉する、あるいは幾つか集まって民間の保険
政務官、ありがとうございます。 確かに今おっしゃったとおりで、保険を求めるというところですね。その後どうなるかというのは、文科省と相談しますということだったと思います。 そこで、文科省、大臣に質問させていただきたいんですが、今回のこの子ども・子育て、新しい制度の中で、この地域型保育というのが、待機児童を解消していくという中で非常に重要な位置づけをこうして与えられた。これからふえていくだろうというこの地域型保育の施設に対して、例えば、今あるこの日本スポーツ振興センター法の附則を改正することも含めて、何らかのこの公的な保険というものに対しての措置を与える必要があるのではないかと思いますが、文科大臣の御所見をお伺いしたいと思います
ありがとうございます。 大臣おっしゃっていただいたとおりで、恐らく、もう当然この場ですぐに即答できる話ではないと。当然、その設置者等を含めた方々の理解を得たりとか、あるいは全体のこの運用の影響というものを考える必要があると思うんですが、ただ、先ほど申し上げたとおり、この位置づけとしては、きちんとした法的な位置づけはあって、しかもその基準なり、あるいは基準の確認なりというものはされていると。恐らく、そういう意味では、では、今回認めていただいた認定こども園と大きな差があるのかというと、私は決してそうじゃないと思っておりますので、ぜひ引き続き御検討をいただきたい。 こうした制度のひずみが、結局、子供たちの保育の現場、子供たちのとこ
ありがとうございます。 このがん教育については、検討会の設置に始まり、そしてこうしたすばらしい報告書もつくっていただいて、そしてまた、既に来年度の予算もこうして確保していただいている。文科省の本当に御尽力いただいていますことを、心より御礼申し上げます。 次の質問ですが、子供たちの文化芸術活動に対する支援の質問をさせていただきたいと思います。 これまで公明党は、この文化政策に対して非常に力を入れてまいりました。まず、二〇〇一年の五月に、我が党より文化芸術提言というものをつくらせていただきまして、二〇〇一年十二月に文化芸術振興基本法、この策定まで引っ張っていった。また予算についても、初めて文化庁予算が一千億円をその機会に超え
ありがとうございます。 一流の芸術に子供たちが触れていく、我々の提言でも重視して書かせていただいたことに対して本当に着実に進めていただいていることを、心より御礼申し上げます。 一方、もう一つ別の角度の話がありまして、それは、子供たちがいろいろさまざまな一流の芸術に触れるという機会とそこに対する支援というのが一つ。もう一つの側面は、子供たち自身が、自分たちが文化活動をする主体者になる、例えば音楽活動をするとか演劇をするとか、自分、子供たちが主体者となるような文化活動にどのような支援ができるのかというのももう一点あると思います。 例えば、一例を申し上げると、私の地元の門真市というところで、門真市音楽協会というNPO法人があり
ありがとうございます。 こうした地域の努力とか、こういう一生懸命な取り組みに、国としてもぜひ御支援いただければと思っております。 次の質問ですが、これも文化関係なんですが、クール・ジャパンという言葉、実はもう十年ぐらい前からずっとクール・ジャパンというふうに言われておりますが、ところが、十年間ずっと言われ続けていた割には、なかなかこれまで、つい最近までは十分な取り組みというのが行われてこなかったと私は認識をしています。 例えば、漫画、アニメ、そういったコンテンツというもの、あるいは世界遺産にもなった和食でありますとか、ファッションであるとか、あるいは伝統文化とか、こういうありとあらゆるものがクール・ジャパンの対象になって
ありがとうございました。 クール・ジャパン、世界に向けて発信するんだといっても、発信するものがなくなればもう元も子もありませんので、ぜひ積極的な御議論をいただければと思います。 以上、終わります。ありがとうございました。
公明党の伊佐進一です。 十二時間近くにわたりまして本当に長い長い分科会ですが、やっと最後のバッターになりました。もう最後ですから、三役の皆さんお疲れのところで、ゆっくりとリラックスした気持ちで聞いていただきたいと申し上げたいところなんですが、私のきょうの質問は、本当に地域の皆さんの深刻な声、悲痛な声、そこからさまざま質問させていただきますので、申しわけありませんが、もう少しの間おつき合いいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず最初に質問させていただきたいのは、障害者の就労の話です。 障害者就労施設、A型、B型、さまざまありますが、例えばB型で就労されている障害者の方々は、今、十七万六千人。毎年二、三万
ありがとうございます。 御答弁いただいたとおりで、政府はこれまでさまざま努力はしてきたんです。工賃倍増計画もそうですし、優先調達法もそうでした。でも、結果は残念ながら、工賃という点でいえば、大きな効果が上がったかというと決してそうじゃなかった。 では、この理由は何なのかということなんですが、それはもしかすると、さまざまなやり方というのは、ある意味、市場ルールに合わないような、ちょっと無理をして制度をつくったんじゃないかなと思います。 それはどういうことかというと、例えば、障害者の皆さんの得意分野をどうやって生かしていくのかという観点であったりとか、そしてまたさらに、そういう得意分野が生かせる付加価値の高いような仕事、いわ
ありがとうございます。 副大臣おっしゃっていただいたとおりで、業種転換するとしても、結局、建てかえなんですね。建てかえをして初めてできる。大型のものなら認められるけれども、ちょっとした背中を押す小型のものは認められないというような現状ですので、ぜひ御検討いただきたいなと思うんです。 先ほどたまたま私は電線の話を例にとりましたが、今いろいろな取り組みがあって、例えば水耕栽培、ちょっとした農業を小さい場所でやろうとか、あるいは福祉と農業の融合、いろいろな取り組みがあって、そういう後押しで何かできることが、もしかするといろいろな今の状況を救うことになるかもしれませんので、ぜひ積極的な御検討をお願いしたいと思います。 では、次の