まず、宿泊拒否の判断でございますが、宿泊拒否事由に該当する場合を除き、宿泊を拒んではならないということになっております。 今回の改正法案におきましては、営業者は、宿泊拒否事由に該当するかどうかを判断するに当たりまして、宿泊しようとする者の状況等に配慮するとともに、客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められるというふうに考えております。これを実現するために、本法案が成立した場合には、関係者による検討会で検討を行った上で、宿泊拒否等について適切に対処するためのガイドラインを策定することを考えております。 このガイドラインについてですが、これは法規たる性質を有するものではございません。ただ、旅館業法第五条に違反して不当な宿
