まず、全保険者でしっかりとデータ全体を見ていただくと。その上で、J―LIS照会、J―LIS照合をやっていくということでありますので、こういうものを、誤りが発見され次第、順次データ修正してまいりますので、そういった取組を通じてしっかりと対応していきたいというふうに思っております。
まず、全保険者でしっかりとデータ全体を見ていただくと。その上で、J―LIS照会、J―LIS照合をやっていくということでありますので、こういうものを、誤りが発見され次第、順次データ修正してまいりますので、そういった取組を通じてしっかりと対応していきたいというふうに思っております。
今、誤入力を発見し次第修正を今させていただいているところでございますので、これからも、先ほど申し上げたとおり、人が介在する以上、誤りが起こるということを前提に、しっかりとそれに対応できる体制を構築していくということが大事だというふうに思っております。
この前回の十二月に公表させていただいたときから、そしてこの五月二十二日からしているデータ、この間にも様々な、今公表するに当たって今精査をしているところでございますが、五月二十三日以降の今データのチェックについても、今まさしく取り組んでいただいているところでございますので、具体的な、誤りがあるかないか、何件あるかということについては、今この場で申し上げることはできないというふうに思っております。
医療現場の皆さんが、このマイナンバーと健康保険証の一体化に向けて様々御協力いただいていることに、まず感謝を申し上げたいというふうに思います。 先ほど、今委員の御指摘のあった無効あるいは該当資格なしと表示される、この件につきましては、一定、この資格変更後の保険者が中間サーバーに資格情報を登録するに当たってタイムラグがある場合などにこうした無効エラーが表示されるということになります。 この件につきましては、現在でも、この紙の健康保険証でも、持参忘れでありましたりとか転職をすることの保険者異動によるタイムラグで同じようなことが発生をしておりまして、マイナンバーカードで受診した際には、これをしっかりと、これに対して対応できるために、
この別人の薬剤情報でありますとか、こういうものが閲覧される事案が生じたことは、国民の皆様に御心配をお掛けしていることについては申し訳なく思っております。 このために、この本人、事業主、保険者それぞれの段階において登録データに誤りが生じる可能性を踏まえて適切に確認が行われる仕組みを構築すること、そしてまた、たとえこの情報に疑義があった場合には速やかに具体的な対応を行われる仕組みを確立すること、これにしっかり取り組んでいくことが重要だというふうに思っております。 なお、医療現場におきましては、こうした各患者さんの情報につきましてもしっかりと確認をするということをしていただいておりまして、こういったものと相まって、現場において安全
先ほど大臣の方からも発言がありましたとおり、今、この健康保険証との一体化におきましても様々なメリットを、実際に使っていただいて、活用していただいて定着している、着実に活用が進んでいる状況でございます。 その上で、こうした様々な誤登録などについてはしっかりと今後もリスクを最小化すると、そして何か誤りが起こったときにはできるだけ速やかにこれを修正していくというシステム構築もこうして行わさせていただいております。 その上で、また国民の皆様の御不安に対しても、また御相談できる窓口、コールセンターを含めて、この体制も強化をさせていただきたいというふうに思っておりますので、こうした取組を通じて安心、安全な医療をお届けしたいというふうに思
恐らく、今委員のおっしゃった無保険、日本の保険制度の上では無保険というものは存在しませんで、恐らく十割負担の、窓口十割負担のことじゃないかというふうに認識をしております。 その上で、マイナンバーカードの申請、更新漏れをした方が受診した場合どうなるかということでございますが、基本的にはこのカード、電子証明書が有効でない場合は健康保険証として利用することはできません。そういった意味で、有効期限を迎える住民に対しては期限の約三か月前に通知書を出すでありますとか、あるいは医療機関、薬局の窓口で資格確認を実施した際に有効期限が三か月以内の場合にはカードリーダーで、顔認証付きのカードリーダーでこの更新手続を行うようにアラートを出すというよう
失礼いたしました。 マイナンバーカードで受診した際に、資格確認がその場でそうすると行えないということになります。そういった場合には、カードの券面に記載されました生年月日情報に基づいて自己負担分、三割負担をお支払いいただいて、事後に正確な資格情報の確認ができた段階で訂正の必要がある場合には所要の手続を行うというような、医療機関において柔軟に対応していただくことが考えられるというふうに思っております。
電子証明書の期限は五年間でございますが、この五年間の期限が切れたことについては、先ほど申し上げた券面情報で、生年月日の情報に基づくやり方で対応できるということでございます。
切れたときに、そのカード券面に記載された生年月日情報に基づいて自己負担分をお支払いいただいて、その後、更新がなされて訂正の必要がある場合には、所要の手続を行うことで対応ができるということでございます。
こうした無効エラーが、タイムラグが、さっき申し上げた、先ほどの答弁でも申し上げましたが、例えば転職等によって資格変更があった場合に、この資格変更後の保険者が保険者向け中間サーバーに被保険者の資格情報を登録しますが、ここにタイムラグがございますので、このタイムラグがある場合に利用していただくと無効エラーが表示されるということは認識をしております。 これ、当初、この医療機関向けの運用マニュアルあるいはトラブルシューティングにおいても運用当初からお示しをしているところでございまして、それに対応してどういった対応ができるかについては様々お示しをさせていただいているところでございますが、より具体的には、今医療機関と様々調整を進めているとい
この十割負担あるいは三割負担の問題は、現在の紙の健康保険証でも起こっている問題でございまして、ただ、その上で、このマイナンバーカードで受診した際には、例えば転職で事業者が変わられるといった場合でも、紙の保険証を待つことなくデータの登録さえ終わってしまえば利用できるというような形になっております。 また、先ほどの十割、三割、医療機関の窓口でどちらも可能ではございますが、この取扱い、今後どうするかについては、先ほども申し上げたとおり、現在医療関係者と調整を行っているところでございまして、できるだけ速やかに示してまいりたいというふうに思っております。
こうした窓口で十割負担を求められた方々については、今現状でも様々なもちろん課題が、同じようなケースもございますが、ただ、そうした、十割あるいは三割、どちらでも可能ではございますが、ただ、今後の方針につきましては、どういった対応ができるかについては今医療関係者と調整を行っておりますので、しっかりとまた示してまいりたいというふうに思っております。
医療機関から各被保険者に対して連絡があり、その後、医療機関、保険者から医療機関を通じて返金があるというふうに伺っております。
先ほどの例であれば、健康保険証の持参忘れということだと思いますので、同じくこのマイナンバーカードの持参忘れであれば同じような対応になろうかというふうに思っております。 ただ、今恐らく問題にされておりますのは、例えばさっき申し上げた登録のタイムラグでありますとか、こういったものに起因することについては、ここは我々、先ほど申し上げたとおり、例えばカードの券面に記載された生年月日情報に基づいて後ほど調整できると、柔軟に対応できるということも考えられますので、医療関係者と調整を行って示していきたいというふうに思っております。
現状、健康保険証、例えば健康保険証が何らかの理由で、例えば保険料が払えない場合でありますとか、こういう方々についても、短期の保険証を発行してできるだけ窓口三割負担でというようなことを、特別な事情をできるだけ認めながらこういった対応をやらせていただいております。 こうしたものと今回のマイナンバーと健康保険証の一体化で起きる様々なことについては、このシステムを通じてしっかりとデータチェックを含めて、またタイムラグをできるだけ短くしていくというような観点でも今回政省令も改正をさせていただいておりますので、こちらの観点で起こるようなことについてはこうした対応をしっかりと行っていきたいというふうに思っております。
マイナンバーカードの保険証利用の登録をしていない方々に対して、代理申請を含めて資格確認書の申請を勧奨するという対応を今お願いしたいというふうに思っておりますが、それも無理な場合、保険者が資格確認書の交付申請を行うことが期待できないというふうに判断をした場合には、ここは本人の申請によらず、強制することなく職権で交付するというものでございます。
要介護の高齢者でありますとか、あるいは重い障害のある方を含めまして、職権交付の具体的な基準また運用については、今、保険者と関係者、保険者あるいは関係者の意見を伺いながら検討していきたいというふうに考えておりますが、こうした申請が難しいと想定される方々などが資格確認書がないために必要な保険診療が受けられないと、こういったことがないように、空白の生じないきめ細かい対応に取り組んでまいりたいというふうに思っております。
同じ答弁になりますが、この資格確認書がないために必要な保険診療を受けられないといったことがないように、空白の生じないきめ細やかな対応に取り組んでいきたいというふうに思っております。
目標でございますけれども、公的年金の財政検証を踏まえて、将来の年金給付の財源を確保する観点から、厚労大臣がGPIFに対して示している中期目標の中で、名目賃金上昇率プラス一・七%を長期的な運用目標として設定をしてございます。 この長期的な運用目標を最小限のリスクで確保するという観点で、GPIFの専門的な知見に基づいて現在の基本ポートフォリオが定められているということでございます。