このお尋ねの事案につきましては、詳細を承知していないために一概にお答えすることは困難でありますが、一般的に申し上げれば、医師法には医師の応招義務というものを規定をしております。そこには、医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ診療を拒んではならないというふうになっております。
このお尋ねの事案につきましては、詳細を承知していないために一概にお答えすることは困難でありますが、一般的に申し上げれば、医師法には医師の応招義務というものを規定をしております。そこには、医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ診療を拒んではならないというふうになっております。
委員の御指摘いただきましたとおり、その消毒、清掃あるいは緊急時の人材確保に係る掛かり増し経費への補助というものはございます。これに加えまして、例えば介護施設で施設内療養を行う介護施設への補助と、これ一人当たり最大三十万円の補助というものもございまして、これも五類への見直し後も当面継続させていただくということになっております。 さらには、通所介護事業所については、利用者が減った月の実績が前年度の平均延べ利用者数から比べて一定以上減少している場合、このスポットの減少に対して基本報酬に一定の加算を行うという取扱いも実施をしております。 引き続き、必要なサービスが安定的、継続的に提供されるように、様々な支援組み合わせてまいりたいとい
今、委員の御指摘は、恐らく、その施設でこの療養、陽性者を受け入れて、そこの、それによってデイサービスあるいはショートステイ、こういったものを閉鎖せざるを得なくなったという点だというふうに思います。 そういう点につきましては、先ほども答弁させていただきましたとおり、施設内で療養を行う方に対して一名当たり最大三十万の補助を行うというものがございます。それ以外にも、今回コロナ禍、また物価高騰対策下の現状でもそうでございますが、地方創生臨時交付金、これは、各自治体の判断によりまして、こうしたその公的な診療報酬、また介護報酬によって成り立っているようなところに対してもしっかりとした支援をしていただきたいというふうに国からも使い方の例を示さ
当該事案におきましては、本年二月上旬に、この国立病院機構の病院において看護職員の勤務実態が労働関係法令の違反の疑いがあるというふうに報道されたものでございまして、その後も、委員の御指摘のとおり、類似の事案が報道されているということでございます。 現在、国立病院機構におきまして、この報道内容に関して事実関係の精査を行っております。 厚労省としては、この事実関係の結果を踏まえまして、必要に応じて適切に対応してまいりたいというふうに思っております。
委員の方から二か月も既に経過がしているという御指摘がございました。これ、報道がありましたのは二月の上旬、最初ございましたが、その後も類似の報道がありまして、三月上旬頃まで報道がなされておりました。それまでに様々な指摘がございましたので、それらも含めて今事実関係の精査を現場で行っていただいております。 国立病院機構は、独立行政法人制度で独法と規定をされておりまして、法人の自主性、また自律性を尊重した業務運営を基本とした法人形態でございます。不適正な業務運営が行われているともし認められる場合には、厚生労働省から国立病院機構に対しまして自主的な改善に取り組むように要請をするというふうに考えております。その上で、自主的な取組の結果改善が
御指摘のありました例えば前残業におきましては、これ、労働時間は使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを申しております。使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に該当いたします。 一般論で申し上げれば、使用者の明示又は黙示の指示によって勤務時間前に来て患者の情報の収集あるいは引継ぎ事項の確認などを行う時間は、これは労働時間に該当すると。その時間が法定労働時間を超えてもし行われるのであれば、当然、時間外、休日労働の協定、三六協定の締結、そしてまた割増し賃金の支払が必要になるというふうに認識をしております。 今現状につきましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、現場で今精査を行っておるところで
先ほど御答弁申し上げたとおり、この法人の中で今精査をしているところでございます。その上で、この違法行為を行っているかどうかというような判断になろうかというふうに思っておりますが、このもし法人の中で、その違法行為がもしあると、疑いがあるということになれば、当然その指導を行っていくと、また、法に基づいた対処を行っていくということになろうかと思います。 独法として、独法を所管する厚生労働省としての観点を申し上げれば、先ほど申し上げたとおり、基本的には、独法通則法において、自主性に十分配慮されなければならないというふうにされておりますので、自主的な取組を行った結果、なお改善が図られない場合には、罰則を背景とした強力な是正措置として大臣が
この国立病院機構では、先ほど委員の御指摘もあったセーフティーネット分野、あるいは国の政策医療である五疾病五事業、こうした医療の提供をしていただいておりまして、ほかの設置主体では必ずしも実施されないおそれのあるようなこうした医療の提供に重要な役割を果たしているという認識をしております。 ただ、運営費交付金につきましては、この診療事業において、診療事業においては、診療報酬等による自己収入により事業を行っていることを踏まえて、平成二十四年度以降は措置をしていないという状況にございます。 ただ、先ほど申し上げた様々な役割がございますので、こうした政策医療に対しては、都道府県が医療計画に基づきまして、救急医療施設あるいは周産期医療施設
では、簡潔に。 まず、積立金につきましては、先ほど御指摘いただいたとおり、特例的に前倒しで国庫納付に御協力いただくということでございますが、まず設備整備につきましては、これ五年間の中期計画で整備計画を作らせていただいておりますが、そこでは、自己収入また財政融資資金の借入れ等を財源として安定的に実施できるように取り組んでいるというふうに承知をしております。 また、処遇改善につきましては、臨時特別一時金の支給や、あるいは同年十月からの診療報酬による手当の引上げ等々、様々な処遇改善にも取り組んでおりますが、いずれにしましても、現場の処遇改善また環境改善に引き続き厚労省としてもしっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
本格的な少子高齢化、人口減少時代を迎えていくという中で、現役世代の負担上昇の抑制を図る、そしてまた、負担能力に応じて全ての世代で増加する医療費を公平に支え合う仕組みが必要だというふうに考えております。 この法案におきましては、例えば、子育て世代にとっては、社会全体で支援するという観点から、出産育児一時金に係る費用の一部を後期高齢者医療制度が支援する仕組みを導入するというようなことであったりとか、あるいは、高齢者の皆さんにとっては、高齢者医療を持続可能なものにしていくという観点で、負担能力に応じて全世代で公平に支え合うために高齢者医療制度を見直す、また、都道府県医療費適正化計画における記載事項を充実する、こういった医療保険制度の基
働き方にかかわらず、希望する方々が出産、子育てしやすい環境を整備していくということは重要な課題というふうに認識をしております。 フリーランス、また自営業の方については、先ほど委員の方からも御指摘がありましたとおり、本法案におきましても、産前産後の国保の保険料の免除を盛り込ませていただいております。 更に加えまして、先般、小倉大臣の下で取りまとめられました子供、子育て政策の強化に関する試案においては、自営業やフリーランスの皆様についても、子育て期における仕事と育児の両立や多様な働き方を支えていくというために、被用者保険の取扱いを踏まえながら、育児期間に係る国民年金の保険料の免除措置の創設に向けた検討を進めるということが盛り込ま
この保険適用については、答弁させていただいていますとおり、見える化をしっかり進めた上で、その検証を行った上で、御指摘の自己負担の在り方も含めて検討するということになっております。 いただいた、バウチャーを含めた、電子の取扱いについては、具体的制度設計がどうなるかという、様々な仮定を置いた上での御質問だというふうに思っておりますので、事務負担を含めてどうなるかと、一概にお答えするのはなかなか難しいかなと思いますが、ただ、一般論として申し上げますと、様々なサービスをデジタル化、DXで効率化して取り組んでいくということは重要だというふうに思っております。 以上です。
今般のコロナ対応の経験を踏まえまして、次の感染症危機に対してまた平時から迅速また的確に対応するために、各省庁から一段高い立場で感染症危機管理に係る対応を総括するための司令塔機能の強化が重要だという認識でおります。 例えば、感染症危機時の対策というのは多岐にわたっておりまして、これ、厚労省の所管以外でも、水際対策であれば外務省あるいは法務省と連携しながら進める必要もございます。そういう意味では、この各省庁から一段高い立場で司令塔機能を発揮していただいて、そのために内閣感染症危機管理統括庁を内閣官房に設置するものというふうに承知をしております。 厚労省としては、この危機管理統括庁とも密接に連携しながら、例えば平時から実践的な訓練
直近の感染状況につきましては、新規感染者数は全国的に下げ止まりとなっておりまして、大都市部を始め、足下では増加の地域も見られます。特に二十代の増加もございますので、今後の感染者数が増加に向かう可能性もありまして、引き続き注視が必要な状況だというふうに考えております。 ただ、四月十日時点で、今週先週比が一・一五、また当日の新規陽性者数が三千二百九十人ということでありますので、感染拡大局面とは言えないのではないかというふうに思っております。 この五月の八日からの五類移行については、一月二十七日の政府対策本部で決定をさせていただきました。後藤大臣からも御説明させていただいたとおり、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株が出現する
このコロナの後遺症、またワクチンの副反応への対応というのは、この国民の安心、皆様の安心という観点から非常に大事なテーマだというふうに思っております。厚労省としてしっかり対応していきたいというふうに思っております。 後遺症、この新型コロナの罹患後症状につきましては令和二年度から調査研究を実施しておりまして、十二か月時点でも症状がある方が一定程度存在するという結果が得られております。 また、昨年度、令和四年度に厚生労働科学研究におきましても、この入院患者が退院した後の追跡調査によりまして実態を把握すると、そしてまたその関連する要因を探る調査研究というのをやらせていただいております。 それに加えて、大阪の八尾市、品川区などの協
このワクチンの接種と検査、受診、三つの観点で質問いただいたという認識をしております。 まず、ワクチンの接種でございますが、これは類型の見直しにかかわらず、予防接種法に基づいて実施するものでありますので、類型には特に連動いたしません。 本年度のワクチン接種につきまして、つまり令和五年度のワクチン接種につきましては、現行の特例臨時接種の実施期間を来年三月末まで一年間延長するということで、高齢者又は重症化リスクの高い方については、春夏及び秋冬に合計二回の接種を行っていただくと。そして、秋冬には追加の、追加接種の対象となる全ての方に接種を実施すると。また、高齢者、リスクの高い方以外の方々には、接種勧奨、また努力義務の規定は適用しない
検査が、国民の皆様が必要なときに受けやすい体制をしっかりとつくっていくということは重要だというように思っております。 そういう意味では、例えば次の感染症がもし起こった場合に、恐らく初期を担うのは地衛研が担うというふうに思っております。こうした地衛研のしっかりとした体制整備を含めて、国としても努力をしてまいりたいというふうに思っております。
政府としまして、この規模別の経営分析というのは行っておりません。 ただ、医療関係団体が実施したアンケート調査によりますと、この発熱外来を行っていない理由として挙げられておりますのが、その通常診療との併存が困難でありますとか、あるいはこの人の確保が困難だという点であったり、あるいは入院調整などの対応が困難と、こういう理由が挙げられておりまして、財政面というよりも体制面の課題が中心だったというふうに認識をしております。 ただ、これまでも、今委員御指摘のとおり、この新型コロナに対応することによって一定の負担が生じるというのは当然でございますので、それに対して、診療報酬上の特例又は設備整備への支援など、措置を行ってまいりました。
次の感染症の危機に備えまして、地方衛生研究所、地衛研には、特に民間の検査機関が検査体制を整えて軌道に乗るまでのこの感染初期での検査需要にしっかりと応えていくことが求められるというふうに認識をしております。 平時のうちから計画的な体制整備、また人材育成を実施することが重要だという認識をしております。そのために、昨年十二月に成立いたしました改正感染症法に基づきまして、まず保健所設置自治体に対しましては、地衛研の検査の体制を含めた予防計画を策定すると、そしてまた、これに対応して地衛研それぞれの単位で計画、健康危機対処計画の策定を求めるというふうにしております。 また、委員の御指摘のありましたその体制の強化ですが、人員体制、また人材
アドバイザリーボードは、厚労省におきまして科学的な知見に基づく助言をいただくというために、令和二年二月より開催しております。この科学的知見、エビデンスを重視して、専門家の意見を伺いながらコロナ対策に取り組んできたところでありまして、その中でアドバイザリーボードは重要な役割を果たしてきたというふうに認識をしております。これは五類移行後も廃止せずに、必要に応じて感染動向等を踏まえて開催の判断をしていきたいというふうに思っております。 日本版CDCは常設の機関でございます。アドバイザリーボードあるいは感染症部会というのは会議体、専門家をメンバーとする会議体でございます。こうした点も踏まえて、今後、次の感染症危機への対応という点において