先ほどの、更に追加で先ほどの問いについてですが、この被保険者が保険がなくなるような瞬間は生じないということでございます。ただ……(発言する者あり)いえ、被保険者、まず一つは生じない上に、更に申し上げれば、先ほど申し上げたように、期限に応じて本人からの申請によらずに職権で交付することができますので、申請が期待できないと判断された場合には職権で対応するということになります。 先ほどいただいた問いのマイナンバーカードの更新時期においての更新忘れ等の対応についてですが、マイナンバーカードの有効期限を迎える住民に対しては、有効期限の約三か月前にマイナンバーカード、また電子署名、電子証明書の有効期限切れ通知書を地方公共団体情報システム機構、
