昨年感染症法改正させていただきまして、その中では、この医療提供体制の構築として、平時から都道府県が医療機関と協議を行いまして、協定を締結するという形にさせていただいております。全ての医療機関に協議に応じることを求めておりまして、かかりつけ医含めた地域の診療所においても、オンライン診療を含めて感染症医療を行うことができる場合はできる限り協定を締結していただきたいというふうに考えております。 しかしながら、感染症の、これから起こる感染症に対してその性状が明らかでない段階におきまして、全ての医療機関、かかりつけ医を含めて全ての医療機関が感染症対応を行うことは現実的には困難だという一面もございます。感染症医療を行うことができない診療所に
