それに向けてしっかりと政治側も、その皆さんの努力を後押しするようなことを引き続きやっていただきたい。 最後、二問目。 高度プロフェッショナル制度、これについて、多様な働き方のニーズに応えると。求める声があるのも事実です。その上で、ただ、アリの一穴じゃないか、ここからどんどん広げていくつもりなんじゃないか、この対象拡大をしていくんじゃないか、こういう懸念が今示されております。 総理、高プロをアリの一穴にしよう、こういうつもりはないというふうに明確に否定していただきたいと思います。
それに向けてしっかりと政治側も、その皆さんの努力を後押しするようなことを引き続きやっていただきたい。 最後、二問目。 高度プロフェッショナル制度、これについて、多様な働き方のニーズに応えると。求める声があるのも事実です。その上で、ただ、アリの一穴じゃないか、ここからどんどん広げていくつもりなんじゃないか、この対象拡大をしていくんじゃないか、こういう懸念が今示されております。 総理、高プロをアリの一穴にしよう、こういうつもりはないというふうに明確に否定していただきたいと思います。
ありがとうございます。 予想外に時間がもう少しありましたので、ちょっと一言申し上げますと、昨日の参考人質疑でもう一つあったのは、政労使で議論する枠組みというものに非常に大きな期待が寄せられました。それは、なかなか労使だけでずっと話し合っていても決められない場合があって、なかなか前に進まなかった、ところが、安倍総理の今回の取組で政治も中に入っていく、それで政治が触媒になって、そして物事が決まっていったんだ、こういうような参考人の方の御意見もございました。 そういう意味では、しばらく、今、政労使の会議というのは開催されておりません、政労使の枠組みは開催されておりませんので、今後また、この政労使の枠組みというものをしっかりと責任を
以上、終わります。ありがとうございました。
おはようございます。公明党の伊佐進一です。本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず冒頭取り上げたいのは、労働実態調査のデータの再検討をせざるを得なくなったという、この件について、まず一言申し上げたいと思います。 我々の認識をはっきり申し上げると、今回のこの調査結果で異常値が二割にも上っているというようなこの状況、そしてまた、こういう手法で調査を行った、それを、とりわけ裁量労働制との関係では比較をするデータとして使った、ここは私は反省をすべきだというふうに厚労省に申し上げたいと思います。今後、だから、この実態を把握する調査のあり方、ここをしっかりと再検討していただきたいというふうに思っております。 裁
これは、裁量労働制だけの話ではなくて、今後の労働実態調査ということのあり方も、もちろんそういう意味で私は申し上げておりますので、しっかりと検討いただければというふうに思っております。 その上で、じゃ、今回のこの件は、果たして政策判断を大きく揺るがすような影響があるのかどうか、つまり、法案の前提が覆されるようなものだったかどうか、本当に議論をミスリードしたのかどうかという、ここをしっかり検証してみたいというふうに思っております。 まず、このデータは、労政審の審議において、どの議論で使われたのかということです。野党の皆さんからは、いや、もう調査がずさんだったので高プロ撤回だというような、こういう御意見もありますが、まず確認、この
局長、じゃ、どの議論で使ったんですか、このデータは、局長。
この調査を見ていただくと、ここに書いてあるのは何かというと、残業時間がどれぐらいかとか、あるいは大企業と中小企業はそれぞれどうだったか、こういうこと。つまり、さっき局長が言われたように、このデータを使って長時間労働の是正とかあるいは中小企業の割増し賃金という議論をした。その結果、やはり長時間労働の是正というのは必要ですねという結論に至った、だから上限規制を設けましょうということになった。あるいは、中小企業についても、六十時間を超えたら普通五割増しの賃金になるんだけれども、それが中小企業に適用されていないのはやはりあんまりだ、中小企業にも割増し賃金適用しましょう、これがこのデータを使った議論の結論だったわけです。 そういう意味では
つまり、手法がいろいろ、さまざまあったとしても、この一時間三十七分だったものをしっかりと見直して、結果、この法定外労働は一時間三十三分が正しい答えでしたということ、異常値を除いたらこうなった。つまり、四分しか違わないわけです。この四分の違いが果たして、さっき申し上げたような、じゃ、上限規制を設けましょう、この必要性が疑義が生じるかどうか、あるいは中小企業の割増し賃金の必要性、こういったものの結論は、私は変わらないというふうに思っております。 じゃ、野党の皆さん、きょう、法案提出していただいている先生方にもお越しいただいておりますので伺いますが、野党の法案でも同じように残業規制が盛り込まれている。立憲民主党の案では、上限規制が単月
今お話を伺っていますと、立憲の案については、これは過労死のデータというものをもとにしたということでした。国民の案については、私は、ちょっといまいち、しっかりした実態を把握したデータというものがどこに根拠を置いたのかというのは、なかなか理解ができなかったわけです。 いずれにしても、これは実態をしっかりと把握するということが大事なわけですが、ちょっと再度伺いたいと思うんですが、今回、厚労省のデータを出し直したわけですが、では、これがいいかげんな数字だった、いいかげんな数字なので、例えば、上限規制の必要性もなくなったし、中小企業の割増し賃金の適用の必要性もなくなったんだ、こういうお考えなんでしょうか。
上限規制の必要性であったりとか、あるいは中小企業の割増し賃金の適用の必要性、ここは両者とも否定されなかったわけです。 今回のデータを使って導き出された結論がここですので、ここを否定することにはならないんじゃないか。つまり、このデータがおかしかったから、もう法案撤回だというような極論を、この委員会でもおっしゃっている方もいらっしゃるんです。 そういう意味では、あくまでデータによって、もしかすると、より厳しい、もっと厳しくした方がいいんじゃないかというような結論もあり得るんじゃないかという答弁を今いただきましたので、少なくとも、この法案については、必要性については、しっかりとこれはあるんだ、この上限規制を設ける必要はあるんだ、あ
データ自体、冒頭申し上げたように、この手法についてはもう一度しっかりと検討していただきたいというところは、はっきりと申し上げたいと思います。 その上で、今、こうした長時間労働是正を一刻も早く成立させていくということは、ここはもう皆さん一致していると思いますので、生産的な議論をしたい。 その上で、高プロ、最後、質問したいと思います。 先日の議論で、野党の質問、野党の方の質問で、高プロの健康管理時間について、そのままちょっと議事録を読ませていただきますと、健康管理時間は実労働時間と違いますよ、全然違いますよ、裁判になったときに使えません、これはもう常識ですと。本当にそうなのかどうかということ。 きょうは法務省に来ていただ
ごめんなさい、もう一度、ちょっとはっきりしなかったので。 ここに差があるのかということです。もちろん、真の労働時間を求めていく、労災認定で、ここは当然のことなんですが、この証拠能力としてもそうですが、ここは差があるんでしょうか。
時間が来たので終わりますが、少なくとも、裁判になったときには使えません、これはもう常識ですということではないと。私は、ここは同じものとして、最終的にやることは同じだというふうに思っております。 終わります。ありがとうございました。
公明党の伊佐進一です。 本日の質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。早速質問に入らせていただきたいと思います。 先日のこの厚労委員会の議論を聞いておりまして、山井委員、いらっしゃいますね、あと岡本委員が非常に大事な議論をされておりました。高度プロフェッショナルの制度の中で大事な議論をされておりましたので、私の方でも少し、ちょっとここを深掘りをさせていただきたいというふうに思っております。 それは何かというと、高プロで例えば残念ながら過労死された場合、この労災認定をどうするかという議論でした。労災認定の目安として、月、一カ月百時間、あるいは複数月平均で八十時間というところが、残業の労災認定をされる目安になってお
つまり、この差というのは何かというと、休憩時間を入れるかどうかというだけなんですね。つまり、それ以外の実質的な差というのは実はほとんどなくて、しかも、休憩時間を健康管理時間というものに入れるかどうかというのは労使で決めるので、もし労使で、休憩時間というのは健康管理時間に入れませんよ、高プロの場合は入れませんよとなったら、実は、一般労働者の労働時間と高プロの健康管理時間というのはほぼ同じ、実質的に同じだということになるということです。 ただ、じゃ、何で労働時間と言えないんだというと、もうそこは、高プロがそもそも労働時間というのを適用除外しているので、労働時間というのはなかなか言えないと。これは厚労省が言えないので私がかわりに言いま
そうなんです。つまり、ここは一皮むくんじゃないんです。やることは一緒で、同じように、タイムカードを見たりとか、さまざまな現場でのヒアリングがあったりとか、そこは一緒だというふうに私は理解をしております。 その上で、もう一つ、高プロの懸念と言われています、前回の議論でもありました、アリの一穴じゃないか、ここからどんどん拡大されていくんじゃないかという話ですが、ずっとこの委員会の議論を聞いていて、その理由は二つ指摘されていると思っています。 一つ目は、年収要件。これは、年収が平均年収の、一般の年収の三倍以上に適用されますよということが書いてありますが、大体、だから一千万円超ということになります。これが、例えば、ある日、二倍になる
今、局長、本人の同意とおっしゃいましたか。本人の同意についても少し言及いただければ。
私は、ここが本当に大事な肝だと思っていまして、本人の同意というものを、どう適正にしっかりと担保していくかということだと思います。 今回の場合、裁量労働制よりも更に厳しくして、書面で本人同意をとるというたてつけになっていると思いますが、私、ちょっと一つ提案があるんですが、これ、同意をたとえとったとしても、やはりこの働き方は合っていない、自分で嫌だと思って、例えば、成果ばかり求められるので生産性が結局上がらなかったと。野党の方もおととい指摘されておりましたが、成果主義だと生産性が下がる場合もあるんじゃないかというのは、私はそのとおりだと思っておりまして、もし、高プロに一回なったんだけれども、高プロはやはりやめたい、しんどいとなったと
しっかり指摘を踏まえてということでした。これは、できるだけしっかりと拘束力があるような形で、ガイドラインじゃない形でお願いしたいというふうに思っております。 そもそも、この高プロが拡大するんじゃないかという話は、高度プロフェッショナル制度そもそもが悪いという前提で、拡大しないようにしなきゃいけないというような議論になっているんじゃないかと思います。私、悪いのは、この制度というよりも、これを恣意的に運用されることが悪いこと、もし悪用されるのであればとんでもないこと、これをどうやって防ぐのかというのと同時に、これまで議論があったような、多様な選択肢をどうやって働く皆様に提供できるかということだと思いますので、適切に、適正に運用できる
裁量労働制の実態が正確に把握できていなかったというところは、総理も答弁で認めているところだと思います。 それで、この全面削除、両方とも削除するとなったときに、我々公明党も三月の十五日に緊急申入れを行いました。それは何かというと、早急に実態把握せよ、調査をしてヒアリングをして、その上で裁量労働制の長時間労働を是正する、この観点から再び制度設計してください、こういう内容だったんです。 この趣旨は、念のため確認しておきますが、単に、対象業務の拡大も健康確保措置もまとめてやるから、一個だめになったからまた後で一緒にやります、これだけだったら我々は許しません、こうじゃありませんよという趣旨なんです。つまり、実態把握が甘かったので、ここ