食糧証券につきましては、今度の補正予算等におきまして、相当国庫に余裕ができるものでありますから、事実上日銀で持たないで済まし得るというふうな見方でありまして、決して法律的に日銀引受の食糧証券は認められないということはございません。
食糧証券につきましては、今度の補正予算等におきまして、相当国庫に余裕ができるものでありますから、事実上日銀で持たないで済まし得るというふうな見方でありまして、決して法律的に日銀引受の食糧証券は認められないということはございません。
御存じのように食糧証券の残高は、年末から一月頃にかけて上りまして、三月末には百八十億、一方見返資金とか、預金部その他広い意味の国庫におきまして相当の余裕金が出るものでありますから、それの運用といたしまして食糧証券を持つております。現に日銀で持つておりますのは殆んどないと思います。
御説明申上げます。この点に関しましては前二回の御審議の際たびたび申上げたところでありますが、只今お示しの通り改正商法は来年の七月一日から施行に相成るわけでございますが、改正商法施行前に早くこの法律を施行いたさなければならないという理由につきましては、御存じの通り株式の名義書換が現在におきましては二三ケ月、相当の期間を要する次第でございますから、すでに会社におきまして配当を復活いたしますものも相当に多くなつて参りました際に、できるだけ株式の名義書換を簡易化いたしまして、株主の利便を図るということは是非とも必要であると思います。尚改正商法におきましては、株主名簿の複本の制度がございますが、今回の提案におきましては、簡易なる株式移転簿とい
この法案は商法改正案と同時に提案をしたかというお示しでございますが、さようでございます。
この法案につきましては、極めて技術的な法案でございます。たまたまここに信託協会の方も、それから証券調整協議会の方も見えておりますが、相当長期間に亘りまして民間の方との間にも練りました問題と思います。従いましてそれは公聽会にかけて頂くという程の問題ではないように私共存じております。これはこの委員会にかけて頂きましてから大体すでに二十日間程になつておるように存じております。
只今申上げましたように名義書換が非常に時間がかかりましたり、現状におきましては困難な点が、株式が円滑に移動流通いたします上には相当の支障になつておるのでございます。この法案ができまして、そうして名義書換が簡易迅速に行われ得る途が開きますということは、証券の流通がそれだけよくなることでございますから、私共承知いたします限りでは、証券業者の方々も期待いたしておられる。こういうふうに私の方は信じております。
先程申上げましたようにこの法案が御制定願えますならば、恐らく信託会社又は銀行等がその仕事を始めて頂けるのではないかと思うのでございます。で、この法案は決して代理業を強制するものではございませんので、こういう簡易なる名義書換をなし得る名義書代代理人という制度の途を開きましたわけでございますので、事業会社等、例えば信託会社との間の契約によりまして、相当程度活用されるのではないかというふうに私共は期待をいたします。尚アメリカ等でも前からこういう制度になつておるようでございまして、非常に便利な制度であるというふうに考えております。
米国における制度につきましては、相当詳しいものを御提出いたしてございます。
株式移転名簿のことではございませんので、アメリカのいわゆるトランス・エイジェントの資料が出ておるわけでございます。
意見書というふうなものではございませんですが、信託協会の総会等におきましての御意見、その他によつて、しばしばこの点には言及しておられます。丁度こちらにも見えております。
国会の方にはお出しはしていないかと存じます。
この法律は只今も縷々申述べましたように、実は株式の移転ということが簡易、迅速に行われるようにできるだけ早い機会にそういう途を開きたいという法令でございますので、来年の七月に商法ができますまでの間、そういう制度ができませんで、現在のように二、三ケ月も株式の移転がかかるという状態でございます。一方この法律を通して頂きました場合に何か弊害があるかという点につきましては、株式の名義書換が簡易、迅速に行われる途を開くだけでございましたら、何にも強制はいたしません、そういう途を開いて頂くことは、一刻も早い方がよいのではないかということを私共確信いたしております。 尚今日法務委員会におきまして御多用のところにこういう法律が出て参りまして、非常
代理業につきましては、第五條にございますように、登録制度でございまして、一切の資格要件を備えております場合におきましては、如何なる会社でも代理業を営むことができるわけであります。併し実際におきましては、恐らくは信託会社等が兼業する場合が多いのではないか、こう考えております。 それから第二のお尋ねでございますが、普通の場合、その取引所の所在地等にこういう機関ができまして、沢山の会社をその機関が受持つということになるというふうに、そういうふうに考えております。むしろ一つの名義書換代理人が沢山の会社の名義書換を受持つということになるのではないかと考えております。
お示しの通りでございまして、名義書換代理業を営む登録をいたしまして、例えば或る信託会社がそういう登録をいたします場合には、甲、乙、丙いろいろな会社と名義書換代理人との間に契約を結びまして、その名義書換代理人に、その会社としては株式の名義書換を委託するということになつております。出て来た……或る会社が沢山受け持ちます方が勿論経済的に参ると思います。これが勿論頼む会社と頼まれる会社との間の自由なる契約でございまして、実際に自分の会社でやるより安く、且つ便利だろうというふうな場合におきましては、相当利用者が殖えるというふうに期待しておるわけでございます。
それは只今申上げましたように会社間の契約でございますが、只今の実情では会社側の所要経費が租税負担とか、減価償却費とか諸掛費を除きまして、人件費とか物件費だけで株券一枚当り四十円前後を要する。それから尚その外に郵便で株主が送るというふうな場合になりますと、書留配達で送達いたしまして、百二十一円かかるというふうなことでありますので、これは專門的に名義書換代理業ができました場合には、当然もつと安く行くというふうに考えております。そうすると会社といたしましてはそれを使うようになるだろうと考えております。
この法案は大蔵省が起案いたしましたが、勿論商法との関係もございまするし、十分法務庁とお打合せの上、実際は共同製作をいたしたというふうな実情にございます。くどいようでございますが、この法案はこういう株式の名義書換代理業という簡單な、且つ円滑に株式の移転ができる制度を、この法律によつて開いて頂こうということでございまして、これを強制するとか何とかいうことは全然ございません。世間で利用することを期待いたしまして、こういう制度が一日も早く行い得る途を開いて頂きたい、こういう趣旨のものでございます。
衆議院は大蔵委員会で可決して頂きました。まあくどいようになりますが、各会派全会一致で討論も御賛成を頂いたようなわけでございます。
その辺の事情は存じませんが、議院運営委員会で大蔵委員ということになつたものと存じております。
これは法務庁の方からもお答えがあるかと思いますが、私の御説明が或いは足りなかつたかと思いますが、元来商法でやつて頂く点が多いことは縷々御指摘の通りでございます。ただこういう制度を何分にも現在の株式市場の情勢その他を考えましても、又産業が長期資本を調達いたしますのには、どうしても自己資本による、そういうふうな場合には株式の移転が円滑であることが必要でもありまするし、又いわゆる株式の民主化という問題につきましても、株式の名義書換が三ケ月も四ケ月もかかるという現状では、如何にも民主化の阻害にもなりまするし、又現在までは御存じのように多くの大きな会社は特別経理会社となつておりましてその配当にも制約があつたのでありまするが、この特別経理会社の
ちよつと取調べますから直ぐに……。