今のお尋ねは第八條で、第一項で遅滞なく登録通知する点と、三十日以内に納付する点でございますか。
今のお尋ねは第八條で、第一項で遅滞なく登録通知する点と、三十日以内に納付する点でございますか。
ちよつと御質問の御趣旨が……、これでいいんじやないかと私共思つておりますが、御趣旨の点はどういう点でございましようか。
只今の御趣旨は普通の場合登録したら直ぐに営業を開始するのが当然ではないかというお尋ねでございますが、普通の場合に、そういう場合におきましては登録手数料は登録の際に登録手数料を納めなければ登録しないような制度になつております。然るにこの法令におきましては登録者は先ず登録をいたしまして、登録後三十日以内に手数料を納めればいいということに相成つておりまするので、登録手数料を納めてから開業するとこういうふうにいたした次第であります。
御意見のような建て方も勿論御尤もでございますが、これは登録の手数料を三十日以内に納めさせようとこういう制度にいたしたものでございますから、その手数料を納めたときからとこういうふうに考えましたわけでございます。
これは出頭の機会を與えまして聽聞をするわけでございますので、参りませんでしたらそれまでであります。
第九條を御覧になりますと、第一号から第三号までの一に該当する申請者の役員のうち四号又は五号に該当する者があるのです。例えば信託会社の役員の、五号の中には禁錮云々の者あるときには、登録を拒否するとこういうことでございます。第三條はこの名義書換代理業は会社が営むということに相成つております点は先程申上げた通りであります。ただそれなら役員の中に今の準禁治産者があるとか、禁治産者があればどうかということでございますが、これはそういうお説もあり得ると思いますが私共はそういうものは役員の中にいないのじやないかというふうに考えて落しているようなわけでございます。或いは御指摘の点が御尤もな点かと存じますけれども、積極的に役員、会社を縛るものでござい
或いはそれは御説の点が御尤もと存じますけれども、私共立案の当時は、第四号、第五号程度のものがつまり重い、つまり準禁治産者とか何とかいうものより重い者が申請者の役員である場合に、それを拒否すればいいと考えておつたわけでございます。 そもそもこの制度は先程来申上げますように、相当の信用のある者がやるということに実際はなりまして、信託会社等がやつて行かれるのであり、又信用のある者であつてこそ産業会社もその方等と契約をいたすという実情に相成りますので、これを決して強制するわけでもなければ、こういう途を開いたわけで、一つの商売の途を開いただけでございますので、その間おのずから識者がそれを選んで行くと思います。そうしてそういうような欠点のあ
御質問の通りだと思います。
外資予算の作成につきましては、今お話の通り、ただいまのところ三箇月ごとの予算を組んでおるのでございますが、この法律が通りまして、たとえば望ましい外資が入つて参りました場合に、毎月幾らずつ配当金を送り、利子を幾ら送るというような義務費に属するものができるわけでございます。これらにつきましては、一旦認可をいたしました以上は、その條項に従つて外資を確保するということが絶対に義務でございますので、お示しの通り、年間またはもつと長い見通しをつけなければならないと思うのであります。この外資委員会によつて入つて参りました外資によつて送金という問題につきましては、もちろん今お示しのように、一応読んでいますと義務費というようなことになりますので、年間
個々の外資の送金か幾ら許されておるかというようなことを公表するかどうかは別の問題と存じます。ただいまも申し上げましたように、入りました外資が、毎年幾らの配当金を送金することを條件とするというふうな場合におきましては、認可の條件によりまして当然それが確保されることになりますし、三箇月ごとに予算を組む制度を続けまして、その送金が起る時期には必ず予算を組まなければならぬから、結局見通しといたしまして、三箇月ごとの予算でもそれが入つておるということになるではないかと思うのであります。
事務的なお答えになるかもしれませんが、この法律におきましても、第六條、第十五條等御参酌になりますとわかりますように、入つて参りまするときに、初めから外貨の送金を予定いたしますものにつきましては、そういう條項を含めて認可をいたします。そういたしました以上は、第六條の規定に従いまして、外国向けの送金は外国為替予算に計上する義務を生じますので、法令上はもちろん外貨の送金ということが確保されておるわけであります。しかし金がないのではないかというような問題につきましては、この第一條にもございますように、また全体を通じた精神でもありますように、その外資が入つて参りまして、日本の外貨の地位がよくなり、外国為替の事情を向上せしめるような外資の導入を
第四條は、いわゆる国の対外的の国際貸借表、つまり国際貸借対照表のようなものをつくるわけでございますが、通貨の自由交換制が認められないというような事情の場合には、それぞれ考えなければならぬ点もございますが、大体今のお話の点は、国全体として考えるのがしかるべきものじやないかと考えております。
今お尋ねの点は、第四條、第五條が第六條に関連する点であると思いますが、日本の国の外貨による貸借対照表のようなものをつくりますのは、あまり借り過ぎになりまして、そうして抑えなくなるというようなことが万一ないようにという趣旨でつくるのでございますので、たとえばドルとポンド安交換制がなかなかむずかしいというふうな現状におきましては、やはりそういう点も考慮して考えなければならぬ、こう考えております。
ただいま賀屋政府委員から申し上げましたことに補足して申し上げますが、民間の輸入資金を外貨の送金が食うということは、原則としてない。こう考えますのは、入つて参ります原則が、日本の乏しい外貨事情をなるべくよくするようになるものが入つて参りますので、従いましてむしろその外資が入ることによつて、十よくなれば、出て行くのが三であるというようなことが前提でございますので、そのためにむしろ輸入の量がふえこそすれ、減るということは大体ないのじやないか。ことに従来の関係でもそうでありましたが、最近におきましても、日本の貿易外の收支というものは、大体いつも受取超過に相なつております。外資の導入の際に、外貨の事情に貢献するものを入れる。もちろん時期的にい
再建整備にかかりました会社は、五千ほど特別経理会社があつたと思いますが、もうほとんど完了いたしました。ただ集中排除法の適用を受けました会社は、法律的な関係でまだきまつていないのがあるかとも思つておりますがきわめて少くなつておると思います。ほとんど完了したといつてもさしつかえない程度になつております。
最近の株式等の例を、ムービー社の例をとつてみますと、二百社の平均が六・六%ということになつているようでありまして、帰つて来た人の話を聞きましても六—七%程度の利益があるということであります。
ちよつと補足して御説明申上げますが、第十九條に「国の行政機関が外国投資家の投資又は事業活動に関し許可、認可、承認その他の行政処分をしようとするときは、あらかじめ外資委員会に付議して、その勧告を求めなければならない。」という規定がございます。一般的には先程河野政府委員からお話いたしましたように、外国投資家の事業活動に関連した認許可の行政処分は、成るべく外資委員会で統一的の観点からやつて行きたい。従つてこの重要なものにつきましては、必ずしも送金以外の事項でも、十九條で外資委員会に勧告を求める、ただ送金の規定はそこにこれを十六條に取離して送金を條項へ持つて参りましたのでありまして、趣旨は大体この十九條と同じでございます。
十五條の二項はこういうものでございますが、十五條の一項は技術援助の対価を外国へ向けて支払い、例えばパテントの代金を毎年百ドルづつ送るというふうな外貨契約が初めから入ついおる場合でございまして、入口で外資委員会の承認がございました場合には、もう出るときには外国に外貨送金のときにき、もう為替管理法の規定は要らない。第二項は十五條の方……
十五條の二項の場合は、これは対外支払手段の交換によつて得た本邦通貨でない、例えば日本の中で事業活動をいたしまして円が取得された、その円の取得で株を買つたというふうな場合におきましては、その株から生じました配当金の送金というものは、別に初めから確保されたものとして認めるわけには行かない、こういう意味でございます。お尋ねの趣旨と違うかも知れませんが、要するに第一項は、入つて来ましたときに技術援助の対価なり何なりで株を持ちましたり、社債を持ちましたり、株を持ちました場合でありますが、そういうような場合は初めから毎年百ドルづつ送りたいというふうに外資の契約が入つております。それが認可されましたら百ドルづつ送ることは為替管理の許可なしに送れる
十六條は、或いはお答えにならんかも知れませんが、十九條と同じような趣旨で送金の分だけ取出しておるのでありますが、十五條の二項の場合も勿論含まれております。十五條の二項によつて送金がしたいというような場合には、十六條によりまして大蔵大臣が、例えば送金の許可をいたします場合には、十六條の規定によりまして委員会に諮つて、そうして公平な取扱をするということであります。