これの監督は十三條、十四條、十五條等にございますが、実はいろいろ認可主義でやるとか、相当の監督をすることを考えたのでありますが、それは大切な株券を取扱うという意味におきまする監督というものは必要でありますが、むやみに役所でこれを統制するということはいかがかと思いまして、十三條、十四條、十五條等においてごく最小必要限度の監督をする。ことに十四條におきまして「利害関係人の利益を保護するため、必要があると認めるときは、名義書換代理人に対し、その業務若しくは財産に関し、報告を求め、」たりいたすということにいたしております。これは一つの商売でありますので、こういう商売が、つまり会社がみな便利であると思つて、これを利用するようになるという道を開
