終戦後の新産金について申し上げますと、今年の二月末現在におきまして貴金属特別会計の保有しております金は三・六一六トン、銀が二百三十三トン、あとプラチナとかロジウムとかいうものをきわめて少し所有しております。
終戦後の新産金について申し上げますと、今年の二月末現在におきまして貴金属特別会計の保有しております金は三・六一六トン、銀が二百三十三トン、あとプラチナとかロジウムとかいうものをきわめて少し所有しております。
御心配の点でございますが、引継ぎの問題は附則に規定がございまして、たとえば附則の第五号等に、前に大蔵大臣に申請した者は、この法律で申請したものとみなすという規定を置いております。なお現行法とかわりました大きな点は、先ほどもちよつと申し上げましたように、統制をできるだけ少くした。つまり金の地金になる段階までのところは、今までは産金法で、金鉱石の取引とか製錬過程の業者とかいうものに対して、非常に監督があつたのでございますが、これを廃止いたしまして監督をやめてしまつた。第二の点は、銀、白金等の金以外のものについては、取引の制限を解除して自由にしてしまつたという点が大きな点でございます。あとは大体現行法の通りでございます。
金につきましては終戦後の産金が少かつたものでありますから、十分な需要を満しておりませんけれども、たとえば二十四年度について申し上げますと、金は一・三六トンほど歯科用かいろいろなものに使つております。その内訳を申し上げますと、歯科医療用に一番多く一・二トンその他は通信機製流用に七十九キログラム、それから宗教用に二十一キログラムというふうにやつておりますが、歯科医療用が圧倒的に多くて一・二トンでありまして、九割以上は歯科医療用であります。新産金の半分以上を使つておりまして、あとは、だんだんたまつて参りまして、三・六トンたまつたというような状態であります。
工芸品にも使つておりまして、たとえば二十四年におきましては五百三十一グラム、二十三年は少し多かつたのでありますが、二・〇三五グラム使つております。
歯医者さん等につきましては、とにかく需要をほとんど満たない、需要の少部分しか満たさない程度しかまだ配給ができておりませんので、それを他に流用するほどの余地はほとんどございません。それからまた申請はわれわれ厳正にやつておるのでありますが、厚生省の方がお見えになつておりますから、その方からも御答弁いたします。
金、銀につきましては、終戦後報告を求めておるのでございまするが、そういうようなものはないと考えております。今申し上げましたのは、みな政府の新産金でございまして、終戦当時連合軍に接收せられた金は、ちよつと数字は忘れましたが、百八十トン程度あると思いますが、これは全然別のものでございます。
ダイヤモンドは非常にたつといものでありますが、わが国において生産もございませんし、貴金属という観念から言うと、貴石――石の方でもございます。統制といいますか、買い上げておりませんのは、日本で別に生産もございませんので、拔かしてある次第であります。
先ほど百八十トン程度と申し上げましたのは、実は仏印とタイのイヤ・マーク分七十二トンを含んでおりますが、これにつきましては、極東委員会の指令によつて、連合国総司令部から日本政府あての七十トンのイヤ・マーク分は返しましたので、残りは百十トン程度でございます。占領下輸出入回転資金の担保になつておりますのは、どれが担保になつているかはつきりわかりませんが、おそらく残りの百十トンの金並びに銀の一部も担保になつているというお話も聞いております。
正直に申し上げましてはつきりわかりません。ただ向うの発表によりまして、一億三千万ドルでございましたか、数字はちよつと覚えておりませんが、そういう評価をしておりますので、それから逆算しまして、残りの金はほとんど担保になつているのだろうと想像しております。
銀につきましては、大体千九百トン程度だろうと思います。白金は非常に少くて三キロ程度です。
ちよつとこれはわかりかねます。
これは先ほど申し上げましたように、日本政府が今貴金属特別会計において持つております新産金は、二月末現在におきまして三・六一六トン、銀が二百三十三トンでございます。あと接收せられました金につきましては、その法律上の地位というものは、正直に申し上げましてわかりません。百十トンくらいの金につきまして、被接收の法律上の地位は明確になつておりません。従いましてこれは日本政府のものであると申すのか、接收されておる連合国のものであるのかという点については、法律上は明らかでないようであります。
お尋ねの国際通貨基金への加入の問題でございますが、これは政府として現在全然その見通しについてはきまつておりません。ただ平和條約前でも、たとえばオーストリア等は加入をいたしておりますので、平和條約前に加入ができないということはないと承知をいたしております。なお先般できました外国為替及び外国貿易管理法におきましても、国際通質基金の原則をできるだけ取入れまして、制定をいたしておりますので、これに加入することの態勢等につきましては着々整備をいたしおるのでありますが、何分にも現在の情勢において、いつ加入できるかということについては、全然見通しを持つておりません。
これは日本銀行の金庫とか造幣局等に、連合国の嚴重な管理のもとにございます。
通産省の方もおいでになつておりますから、私の方の部分についてのみお答え申し上げます。価格の問題でございますが、これは先ほど申し上げましたように、貴金属特別会計は一手買取りの会計でございますが、これを三月一日から一グラム三百八十五円でございましたのを、四百一円まで引上げました。銀につきましても一キロ七千三百八十八円のものを、七千八百三十四円に引上げました。金と銀は一緒に出て参りますので、一銭の値上げということも産金には非常に足しになるわけでございます。これはアメリカの金の価格一オンス三十五ドルということから、為替で算定いたしますと四百五円という数字が出るのでありますが、これから一%の現送費を差引きまして、四百一円という数字を出したわけ
私から大綱を申し上げます。先ほども申し上げましたように、国内の新産金が非常に少くありますので、国内の需要を十分に満たしておりません。たとえば昭和二十四年について申し上げますと、一・三トンほど国内で使つておるわけであります。全体で二十四年に出ました金が四・〇二七トン出ております。そのうち一・三六トンを放出いたしております。その大部分、一・二トンというのが歯科用であります。歯科用等につきましては、厚生省を通じて申請かございます。それからその他通信機用とか、鉄道車両用等は、通産省の方からお話がありまして、配分をいたしておるわけであります。現在は名目上大蔵大臣が一々許可するようなかつこうになつておるのでありますが、この法律を通していただきま
現在は精製いたしました場合、精製後三十日以内に産金法の施行令によつて買い上げることになつておりますが、この法令ができましたあとは、精製の完了した日に属する月の翌月の末日までに買い上げる。これは大きな業者でございますので、みな法令通りやつております。ことに政府は金を持つて参ればすぐ支拂いをいたしますし、つくつてからこの法令の制限の規定の範囲内に、必ずみな売つておるというような状況でございます。ただお示しのようなことも想像されるのでございますが、金のやみの値段等についているく聞きますと、だんだん下つて参りまして、さつき申し上げましたように一グラムですと四百一円でありますが、一匁にして千五百円、それがこのころではやみが二千円程度、最も低い
これは現在、たとえば今のお話のように個人がそういうような金製品といいますか、金の何か骨董のようなものを持つております場合は、別にそれを強制的に買い上げるというふうなことはいたしておりません。ただ法令上取引の制限がございまして、それを取引するというふうな場合には許可がいるということになつております。 なおこの十二條の第三項にございますように、身辺装飾品だとか、什品だとかそういうふうなものにつきましては、今後といえどもこれを收拾するとかいうような考えは全然持つておらないのであります。
今仰せの点等につきましては十分考慮をいたしたのであります。先ほど三宅委員からお話が、ございましたように、現在の状況では、われわれ調べたところでは、相当早いのもあるようでありますが、決算期とか増資の時期等については、名義書きかえに少くとも一箇月、もつとおそいのになると二箇月もかかるのが実情でざいます。その間に手数もかかるし費用もかかる。株主の方にも費用がかかるし、それから会社の方も費用がかかつたわけでございますが、今回この制度によりまして、株式移転簿というようなものを使えば、ごく簡単に行くようになりますので、名義書きかえが非常に円滑行く。ことにだんだん配当を復活して来て、株式が利潤証券になるということが株価対策等からいつても根本的な問
外債につきましては、戰時中いろいろな処置をいたしましたことは御存じの通りでありますが、外債の全体について申し上げますが、現在期限の到来しておりますものは、元本につきましてドルに換算しまして六千二百万ドルという計算に相なつております。なお個々の外債の期限につきましても、手元にございますが、電力外債だけにつきまして申し上げますと、大同七分米貨が昭和十九年八月一日、それから大同六分米貨は二十五年七月、東邦七分米貨が三十年三月十五日、信越六分半米貨は二十七年十二月、日電六分半が二十八年一月、東京電燈六分米貨債が二十八年六月、東電六分英貨が二十八年六月、東邦五分英貨が二十年七月十五日、宇治電七分米貨が二十年三月、こういうふうに相なつております