これは只今和田委員からお尋ねになりました通り、これは日本からの送金でございますとか、送金に代る委託支拂とか、債権の格好で資本の移動をいたしますとか商券とか不動産の形で動きます場合を取締の対象といたしております。法令の効力が第五條と第六條の居住者、非居住者の関係におきまして、相当複雑をいたしておりまするけれども、大体において日本に参りました場合には、相当長くおりますと居住者という関係に相成りまして、日本人並びに日本人を含む居住者が本邦内において行ないます行為又はその人が、例えば本邦におります人が外国に商社を持つておられました場合に、それを売買をいたしましたり、不動産を持つておるのを売買いたしましたりする場合には、この適用がある。ただ外
