さしあたりは日本銀行から借りたいと思つております。
さしあたりは日本銀行から借りたいと思つております。
食糧基金とかいろいろ借入金がございますが、それ並にいたすことになつております。
そんなようなものです。
政府支拂いの問題につきまして、私から簡單に御説明申し上げたいと思います。 政府支拂いの問題につきましては、ただいままで政府支拂いのいわゆる遅延問題をどういうふうにして促進することに努めて参つたかということが一つ、それから十月、十一月、十二月の第三・四半期におきまする政府支拂いの計画と、並びにただいままでの実績、それから年末にかけてどういうふうな処置をとつたかということを二つにわけて御説明申し上げたいと思います。 御存じのように政府支拂いのことにつきましては、八月の中旬でありましたか、政府支拂いの遅延問題が非常にやかましい問題になりましたので、これをできるだけ促進しなければいけないということで、三つの閣議決定をいたしました。一
御命令でありますので私から御答弁申上げます。今回の軍事公債利拂の延期に関します法案は、あれによりますと新たなる債務を負担したものにならないという法律解釈でございますので、財政法の第四條とは抵触いたさないという法律的の見解をとつております。
ただいまのお尋ねは第三條と思いますが、これはたとえばある人が金をもつておりました場合に、それが連合軍に接收いたされておつたわけであります。その接收せられました金を解除の申請をいたしましたところが、解除をしてくれた。ところがその金を使つてしまいましたあとで、連合軍の方から日本政府に対しまして、その金に相当する金をまた連合軍の方に引渡せという話がございまして、政府の方から連合軍にその金を引渡しをいたしまして、その代りに前に解除を受けて使つた人から金の價格に相当する金額をもらうわけでございますが、ただいま川合委員からお尋ねの通り、前に引渡したときの金の價格に相当するものを代金としてとる。たとえば金の價格につきましては非常に変遷がございまし
便宜私からお答え申し上げます。ガリオア・フアンドによつて輸入される物資は、貿易資金特別会計の方の輸入品の払下代金という中にはいつております。
この貿易資金特別会計においては、アメリカの方の勘定の整理上ガリオア・フアンドにはいつておりますものを、それから日本の方から輸出いたしました結果、輸出代金によつて得られたドル資金によつてはいりましたものを、それから今年度初めてのことでございますが、いわゆるエロア・フアンド、今まではございませんでしたが、そういうふうなものによつて輸入せられるものも、そういう一切の輸入物資の払下げの代金は貿易資金の受入れ、円の受入勘定になります。逆に輸出品の代金は貿易資金特別会計の方から円の払出しの勘定になつておりまして、一切の輸出輸入に関して貿易資金特別会計の円の受払いが行われておる、こういうことであります。
回転基金の問題につきましては、今後どういうふうに取扱いますか、今後の取扱いによると思いますけれども、たとえば綿花を輸入いたしまして、これに加工いたしまして、また輸出するということは、回転基金によらないで、今までC・C・CワンとかC・C・Cツーとかいうようなやり方でやつておつたのであります。その場合においては、綿花自体は原材料としては払下げませんで、加工賃だけを貿易資金からの払いの勘定として出しておつた、円資金を貿易資金から払出しておつた。こういうかつこうになつております。
お示しのように、貿易資金の特別会計の円の受払いにつきまして、いろいろ勘定をわけますことも、一つの考え方かと思うのでありますが、何分にも正直に申しまして、外貨資金の勘定というものが、ただいまのところ日本側にはよくわかつておりません。従いまして、聞くところによりますと、外貨資金の勘定はガリオア・フアンド、それから今までトラスト・フアンド、コンマーシヤル・フアンド、今度はエロア勘定というような、いろいろな区分によつて輸入せられるように聞いておるのでありますが、それに見合います円資金の方は、どの勘定ではいつてきましたものか。たとえば食糧のごときものでございますと、非常にはつきりいたしますけれども、ガリオア・フアンドではいつてきたものか、エロ
数字にわたつておりますから、私から御説明申し上げます。軍事公債の所有者別調というものを参考書類としてお配りしてございますが、それの一番おしまいのページに、昭和二十三年五月十五日現在というのがございます。それのまん中辺に、ただいま大臣がお答へになりましたように、農業会が所有いたしますものが、三億七千四百万円、それの利子が千三百万円ということに相なつております。
お話の数字はあるいは國債全般じやないかと思います。ただいま問題になつております軍事公債の所有といたしましては、日本銀行で帳簿を全部当つて調べまして國会に出したのであります。
これは日本銀行の登録後に登録せられております名義によつて集録をいたしたものであります。なお無記名の公債がここにございますように、二十八億二千百万円ございますが、このうち若干農業会等によつて、保有せられておるものもあるかと存じますけれども、その数字はちよつとわかりかねるわけでございます。
たいへんむずかしい御質問でございますが、先ほど大藏大臣からお答え申し上げましたように、ともかく一方におきまして証券の民主化のために現在あります株式を相当放出しなければならない。それから増資をうまく円滑にしていかなければならないというふうな場合におきましては株式というものがあまりに下つておるというふうなことは、そういうふうな点から障害があるということで、今回の証券金融の問題等も決定いたされましたので、今後増資並びに証券の民主化を円滑にできるようになるというような観点から、値ごろが決定されていくようになるのではないかと想像いたすわけであります。
ただいま宮幡先生からお尋ねでございましたように、この法案を提出いたしました理由は、外資の導入それから証券の民主化というふうな観点から、ぜひともこの際諸外國にありますような、公認会計士というふうな制度をつくりますことが必要と存じまして、つくりました法案でございますが、何ぶん愼重な審議を要します問題でございますので、大藏省においても計理士制度調査委員会というふうなものを設けまして、本年の一月二十一日以來、約六回にわたりまして愼重に審議を重ねた次第でございます。この調査会の各委員の方々には、日本計理士会長以下計理士の專門家の方方、それから会社、銀行等におきます計理の專門の方々、それからこの方面に特に明るい大学の教授等、相当の大人数をもちま
宮幡先生が計理士界の先輩といたしまして、非常に從來の経過並びに計理士の業務につきまして、深い御理解をもつておられることにつきまして、私どもは感銘をしているような次第であります。先生がただいま御指摘になりましたように、計理士の制度につきましては、既得権と申しますか、大体におきまして、ただいま專門学校を出られました方々は、大藏省に登録なさいますと計理士になれるわけで、その数がただいまでは約二万四千人に及んでいるわけでありまして、そのうち試驗を受けて計理士になられた方は百三十三人というふうな少い数になつております。そしてただいま先生もおつしやいましたように、現在の監査証明並びに調査立案というふうな仕事につきましては、計理士という名前を用い
ただいま宮幡先生のお話のように、日本経済の現状におきましては、ただいま計理士の方々が営んでおられるような職能と申しましようか、それがぜひ必要であるから計理士の制度はなお現存する必要があるというお示しであります。それも一つのお考えと存じますが、そういうふうな場合は、御存じのように会計士法、公認会計士の第二次試驗までまいりました場合には、公認会計士補というものがございまして、この会計士補が監査証明を除きました他の部分につきまして、今後そういうふうな職能を営むという考え方になつております。
ただいま大上委員から仰せのように、外國人が納得をするような財務書類等の監査証明ができる公認会計士の制度を設けますためには、講習会というふうなことも非常に必要なことだと存じます。承りますと、計理士協会でございましたか、その他におきましていろいろ計理の講習会等のお企てもあると聞いておりますので、非常にいい催しではないかと政府としても考えておるわけであります。それから公認会計士制度のほかに、ただいまおつしやいましたように帳簿組織そのものをある程度世界的のものにする。勘定科目その他につきまして世界的なものにするということにつきましても、ぜひ必要なことでありまして、現に司令部等に提出いたしますいろいろな財務書類につきまして、ばらばらで比較する
ただいまおつしやいますように、医学博士とそうでない医者があれば、医学博士の方に参りますのは当然のことでありますが、この計理士制度と申しますか、会計士制度は、いわば会社の企業に対するお医者のようなものでございまして、ただいまおられます計理士の方々で、非常に実務に練達の方々におかれましては、おそらくこの五十七條の特別試驗で、公認会計士の資格を得られるというふうに、私どもは確信をいたしております。
只今議題となりました減額社債に対する措置等に関する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。 先ず減額社債に対する措置等に関する法律案につきまして御説明申上げます。 企業再建整備法の特別経理会社が整備計画の認可を受けまして、特別損失の一部を債権者に負担せしめて、いわゆる旧債権の打切りを行います場合には、その結果として社債も例えば券面額百円のものが七十円又は五十円というように減額されることになります。又認可を受けた整備計画において社債の償還乃至利息支拂等の條件の変更を定めました場合には、決定整備計画の定めるところに從つて、これら社債の條件が変更されることになります。更に過度経済力集中排除法の指定会社の発行