只今議題となりました、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律案の提案理由を御説明申上げます。 一般の國有財産の管理及び処分については、國有財産法の規定によることは御承知の通りでありまして、この法律の改正については、先般來御審議を願つているところであります。併しながら旧軍用財産その他特定の財産等については、民生安定、産業の復興、公共の便益等のため、これを有効に使用せしめると共に、迅速にこれを処分することが適当であると考えられますが、そのためにはこの種の財産について特別な取扱いをすることが必要であり、ここに臨時的に特別法を制定する必要を生じたのであります。その内容の主な点について逐條的に御説明申上げます。 先ず第一條におい
