只今豫備審査のため付託せられました金資金特別會計法の一部を改正する法律案につきまして提出の理由を御説明申上げます。金資金特別會計におきましては、資金の運用といたしまして、貴金屬の賣買操作を行なつておるのでございますが、この操作を行うに當りましては、産金法等によりまして新産貴金屬は全部買上げを要しますると共に、買上げ貴金屬の國内消費向の拂下げにつきましては連合國司令部の承認を必要とし、同司令部からは四半期毎に國内消費の必要最少限度の拂下げ数量を指定いたされますので、買上げ貴金屬の全額は、常に手持貴金屬の拂下げ金額を超過いたしておる状況でございます。つきましては、この賣買のアンバランスから生じまする資金の不足を、一般會計からの操入金を以
