第三條におきまして配當してはならないということは、配當の支拂をなしてはならないという意味でございます。それから第二條におきまして配當してはならないというのは、こういう趣旨の、一言に言いますと、たこ配的のことをしてはならないということでありまして、配當の決議をしてはならないということであります。
第三條におきまして配當してはならないということは、配當の支拂をなしてはならないという意味でございます。それから第二條におきまして配當してはならないというのは、こういう趣旨の、一言に言いますと、たこ配的のことをしてはならないということでありまして、配當の決議をしてはならないということであります。
ただいまのお示しでございますが、お答えとしては、靜的の部分と動的の部分と兩方ございまして、お言葉によりますと、損益計算といいますか、確かにその事業年度の活動による利益でなければならないという考え方が第二條に出ております。これは靜的という言葉で現われると思います。第三條では、そういうふうな利益がありましても、收支決算上借金等で配當をしてはならないという考え方になつておるわけでございます。從いまひて、損益計算的な部面は、その事業年度の活動から出てきた利益から配當してほしいということが第二條で規定され、しかし支拂う場合には借金で拂つてはいけないとか、遲滯に陷つておる債務があるような場合は、その債務を拂つてからでなくてはいけないというような
結論から申しますと、お示しの通りであります。つまり決算期におきましては、第二條によりまして損益計算をいたすわけでありますが、配當の支拂時期におきましては、第三條によりまして、金を借りてはならない。そのとき金があればいい、こういうことでございます。
お示しの通りであります。
只今予備審査をして頂くことになりました会社利益配当等臨時措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。 会社の利益配当については、昨年四月連合國最高司令部よりの覚書に基きまして制定施行されました会社配当等禁止制限令によりまして、資本金二十万円以上の会社であつて、戰時補償の請求権、在外資産等を有するもの、及びいわゆる制限会社は、現在配当を年五分以下に制限せられているのであります。これは戰時補償等の処理如何によつては、これらの会社の中には経理に大なる影響を蒙むるべきものを生ずることが予想せられましたので、予め会社の経理内容をできるだけ健全ならしめて置こうという趣旨の下に制定せられたものであります。然るに御承知の通り昨年いわ
企業再建整備法に基く整備計画の提出期限につきましては、只今御審議を願つております企業再建整備法等の一部を改正する法律案の御制定を待つている次第でありますが、再三期限を延長いたしまして、十一月一ぱいということになつておりましたので、明日で期限が切れるのでありますから、再び、これは何回目の延長になりますか、何度も延長いたしまして……。十二月十五日までに整備計画を出すようにということに今日施行規則に基きまして告示をいたす予定になつております。施行規則の改正をいたすことになつております。ただこれは十一月一ぱいというのを、十二月十五日までに延長いたしましたけれども、只今御審議を願てつおります企業再建整備法案の成立を待ちまして、その法律案の内容
只今お尋ねの整備計画に対する異議の申立につきましては第十四條がありまするので、利害関係人の閲覧に供するからそれを見て異議の申立等ができるが、今度の十三條の二の意見を附けるというふうなことは、何にも見ないから分らないじやないかというお思召しかと思いますが、それは今度の十三條の二といたしましたのは、利害関係人から特別管理人に対しまして文書によつて整備計画にこういうことを盛り込んで欲しいということを申出でればよいのでありまして、整備計画を見た上で、それに対してどうということよりは、整備計画にこういうふうなことを書いて欲しいといふことを、特別管理人に申出でて貰えばいいということになつております。そうして特別管理人の方で、若しそれが適当である
只今の商工省の総務局長からの通牒の趣旨につきまして御尤もなんでありますが、今度十三條の二を入れますにつきましても、いろいろ議論がありまして、大体これに落ち着いたのでありますが、この規定も入りましたことでありますから、こういう規定が入つておる、こういう機会があるということについて、一層徹底を組合側からもさして頂きまして、運用して行つてらどうか。特に意見を聽かなければならないというふうなことを法律に書くのもいかがかということで、この規定が入りましたわけでありまして、組合側に対しましてこの規定のあります趣旨を、十分に徹底して頂くということで、運用をされて頂けないかと思うのであります。それから第二点の工場の所在地に整備計画を示すという問題で
この企業再建整備法の所管大臣と申しますのは、御存じのように各産業の、例えば電氣事業でございますと商工大臣、農林関係の事業でございますと農林大臣、運輸業でございますと運輸大臣というふうな各産業の所管大臣と、それから大藏大臣ということに相成つております。申請の審査に当りましては、今お示しの通り、企業再建整備法の第四十五條に、企業再建整備委員会というものに諮問することになつております。この企業再建整備委員会と申しますのは今内閣にありまして、安定本部長官が……総理大臣が会長になりまして、各界の権威が入りました委員会でございます。その委員会で重要な意見は決定する、こういう仕組になつておるわけでございます。法律の四十五條に委員会に諮問することを
只今のお話、御尤もなことでございますので、実はこの整備計画の提出期限につきましては、これはもう何度延ばしましたか、四、五回延ばしましてここに至りましたので、從いまして再建整備ということが非常に遅れ遅れになつておるわけでございます。何とかしてこの整備は早くしなければならんということがあります。一方今お示しのように新しく加えられた権利の行使等の関係もあつて、期限が短か過ぎるという考え方もございますので、そういうふうな場合におきましては、止むを得ない場合には一ヶ月間整備計画の提出期限を延ばし得る規定がございますので、どうしても止むを得ないときには一ヶ月間延ばしまして、一月の十五日までに出せばよいということに相成つております。ただ何としまし
お示しの通り純法律的に申しますと、見せないで出してしまいましても効力は無効とか何とかいうことはございませんが、二つの問題がございます、第一点は十三條の二という規定が加わりまして、そうして整備計画の認可を申請する場合においては特別管理人に対しまして、意見を文書によつて表明ができる。そうして若し特別管理人が採択しませんでも、その意見はつけて出さなければならない。こういうように十三條の二でなつておりまして、出さなければならないことになります。それからその出しました上で、全然違つた、意見の違つたものであるならば、さつきお示しの規定に、第何條でありましたか、によつて今度は異議の申立をすることができることになつております。そのときには示さなけれ
初めのこの趣旨の徹底につきましては関係、この企業再建整備法の所管大臣であります各産業の諸官廳ともよく相談をいたしまして、御趣旨のあるところを遺憾ないようにいたしたいと思います。 それから退職金の問題につきましては、今お示しの点は退職の金、何と申しますか金額が相当上つてきた今日、前の会計経理應急措置法の十四條に基きまして出ておる大藏省厚生省令第一号というのでありますが、これでは実情に合わなくなつたのではないかというお示しかと思いますが、これは御存じのように昨年これができましたのは、八月の十一日に新旧勘定に分けたわけでありますが、そうしてその後三ヶ月間以内に退職してしまいました者につきましては、そのときの貨幣價値で問題が解決いたして
この会社経理應急措置法と、それから企業再建整備法に基きました精神というものは、昨年の八月十一日現在にいたしまして新勘定と旧勘定を分ける。そうして新勘定の方には、今後生産に必要な設備と資材、それから人員を分けまして生産に邁進する。そうして旧勘定の方は整理をして行く、こういう趣旨で昨年の八月十一日現在から実質的には第二会社がもうスタートしたように生産に邁進させたい。補償の打切りとか何とかいうことに禍いされないで生産に邁進するようにさせたいというのが趣旨でございます。ところがそういうふうな場合におきまして必要なことは、生産に必要な資金を銀行が出してくれるということでなければ、新勘定がうまく動かないということでありましたので、新勘定に対しま
先程他の委員からのお尋ねもありましたが、重要な事項は企業再建整備委員会に諮ることになつております。その委員会の構成につきましては各方面から御要望がございましたので、産業界五、それから金融界五、労働関係五、それから学識経驗者三というふうに改めることになりまして、私の記憶では人選に着手して大体終つておるのではないかと思うのであります。前は労働関係の方は二人ということでありましたのが、五・五・五・三ということになりまして、相当御要望の趣旨に副うようにいたしたのではないかと、こう考えております。尚申し落しましたが、今のは第一部会の話で、委員会全体といたしましては委員が五十名の中、労働関係十一ということであります。
お答えいたします。今囘企業再建整備法等の一部が改正法律案といたしまして、非常に雜多な問題を含みました改正法を御審議願つておるわけでございますが、その内容につきましては、過日も御説明申し上げましたように、整備計畫の記載事項の變更の問題とか、それから第二會社を建てます場合の退職金の取扱いとか、それから整備計畫の法律的の問題でありますとか、それから擔保の問題というふうに、一つの目的を實はもつておりませんで、今まで不都合と考えられます點が雜多にはいつております點は、はなはだ恐縮でございますが、これらの點につきましては、ただいま御指摘のありましたように、もつと早く改正すべきではないかというお示しもあつたのであります。實は企業再建の問題がいろい
お示しのように本日の委員會で御決定を願いまして、參議院の方では今月一ぱいにこの法律を通していただくということに假定いたしました場合におきましても、なお實は認證を願います關係等がございまして、あるいは一番早い機會におきましても、この法令の公布施行が來月のあるいは四、五日くらいになるのではないかと思うのであります。一方御存じのように再建整備法の整備計畫の提出期限は再三延ばしまして、十一月一ぱいということに相なつておるのでありますが、この法律の公布が來月の三日とか四日とかいうことに相なりますると、この法律の結果を織りこんで整備計畫を出すことになりまするので、もう一度ごく短期間整備計畫の提出期限を延ばさなければならないのではないかと考えてお
ただいまのお尋ねは、企業再建整備法に基きまする未拂込株式の徴收の問題が、どういうふうになつておるかという御質問でございますが、これは實は本年の六月二十五日の企業再建整備法施行令におきまして規定をいたされておるわけであります。過般この國會において御審議を願いまして、本日參議院を通過いたしました金融機關の再建整備法中改正法律案といたしまして、金融機關の未拂込株式の徴收に關する事項は、法律で規定をいたされておるのでありまして、企業再建整備法施行令の方は勅令で規定をいたされておりまするが、最近におきまして、從來は勅令、政令等で規定いたしました事項も、法律で規定する方が適當であるという方針に基きまして、企業再建整備法では、未拂込の株式の事項は
お手許にございます企業再建整備法等の一部を改正する法律案の要旨の第九と第十をちよつと御覧願いたいと思います。要綱の方です。條文で申しますと十一頁の第二十九條と第二十九條の二でございます。これについて御説明申上げますと、整備計画の認可を受けましたときに、特別経理会社のその内容は、特別経理会社の株主、第一会社の発起人、株式引受人及び株主並びに特別経理会社の債権者は、その整備計画の定めに拘束せられないようになる。それから要綱の上にございますように例えば旧債権の條件變更の定めをいたします。例えば五分を借りておりましたものを三分なら三分に改め、且つ期限を延ばすというような旧債権の條件の變更をいたしまして認可を受けました場合には、その定めが債権
まだ印刷が遅れておりまして申訳ないのでありますが、後程か手許に必ずお届け申上げますから……。内容につきまして御説明を申上げさして頂きたいと思います。それは企業再建整備法の整備計画についての経理に関する認可基準というものでございまして、これは企業再建整備法によります整備計画の中で、経理に関する事項を認可いたします場合には、大体次のような方針で認可をするという基準でございます。これは新聞にも発表いたしますし、会社の人に知つて貰いまして、そうして会社が整備計画を立てます場合の參考にいたすという趣旨でございます。 先ず第一に、御存じのように整備計画では、その会社が存続をするのか、それとも解散をするのかということ、並びに資産の処分はどうい
便宜私から申し上げます。三囘の改正はいずれもポツダム勅令で改正しておりまして、法律で改正しておりません。私の記憶によると、多分議會の開會中でなかつた時ではないかと記憶しておりますが、いずれもポツダム宣言で改正しております。第二點は、御存じの通り持株會社整理委員會令というのは、昭和二十年勅令第五百四十二號、ポツダム宣言の受諸に伴い發する命令に關する件、こういうのがございまして、これに基きましてできました勅令でございまして、持株會社整理委員會を設定する、こういう特殊の法人を設定する法令でございますので、普通ならば法律によるべきものでありますが、御存じのようなデイレクテイブによつてつくりましたものでありますので、ポツダム宣言受諾に伴い發す