動物実験に使用されている動物の数につきまして、国として把握する仕組みはございませんが、公益社団法人の日本実験動物協会が三年ごとにアンケート調査を基に実験動物の総販売数を集計しております。 それによりますと、平成二十二年度におきましてはおよそ六百十七万頭の実験動物が販売されたと、こういうふうにされているところでございます。
動物実験に使用されている動物の数につきまして、国として把握する仕組みはございませんが、公益社団法人の日本実験動物協会が三年ごとにアンケート調査を基に実験動物の総販売数を集計しております。 それによりますと、平成二十二年度におきましてはおよそ六百十七万頭の実験動物が販売されたと、こういうふうにされているところでございます。
現在、特にインターネットを経由した動物の売買において、購入時に対面説明がなく、直接動物を確認しないことによりまして、想定していた動物と違うとか、購入した動物が想像以上に大きくなったとか、説明になかった病気や障害を有していると、こういったトラブルが生じていると承知しております。 犬猫などの販売時に、販売業者に対し、動物の習性、あるいはその動物がどれくらい成長するか、親兄弟の病歴等について対面による説明を義務付け、インターネットを経由した売買であってもその動物を直接確認した上で購入すると、こういうことで、今回の法改正がなされれば、このようなトラブルが解消していくというふうに考えている次第でございます。 環境省としましては、販売業
御指摘のとおり、今回の改正案では、都道府県が策定する動物愛護管理推進計画の中で、災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項を入れるということを法定事項にしたわけでございます。これまでも環境大臣が定める基本方針等でそういったことは定めておったわけでございますけれども、今回は法定事項としてこれを定めるということになりますので、今後は、災害対策基本法に基づいて防災基本計画においても実は平成二十三年に改定されまして、その中で災害時における動物の管理が位置付けられているわけでございますけれども、今回の法改正を契機にそういった連携を密にしていきたいと、こういうふうに考えております。
今回様々な議論が行われて改正案になったというふうに承知しておりますが、環境省におきましては、先生御指摘のとおり、前回の動愛法の改正で3Rの考え方が明記されるとともに、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準を環境大臣が作ると、こういうことになりまして、その基準を策定いたしました。 これに基づきまして、実験動物施設を所管する各省庁あるいは日本学術会議が平成十八年六月に具体的な指針を作成しております。それぞれの実験動物施設は、それらの指針に基づいて実験動物の適切な取扱いに自主的に配慮をするということとなっている状況でございまして、環境省としましては、現在の自主管理の仕組みの一層の浸透を図り、その結果を踏まえた検証を行ってま
御指摘のとおり、今回の法改正の非常に大きな柱の一つが、都道府県等が正当な理由があれば犬猫の引取りを拒否できると、こういう規定を追加したということでございます。 これまでも動物愛護管理法の制定後、ほとんどの自治体において引取り数、殺処分数共に減少しているところでございますけれども、今回の措置は非常に大きな手段になるというふうに我々も考えております。更に殺処分が減るように努力してまいりたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
まず、犬猫の殺処分数について自治体にアンケートした結果によれば、犬猫合わせた殺処分数の多い都道府県を順に挙げますと、過去三年間でございますけれども、平成二十年で最も多かったのは沖縄県の一万三十四頭、次に千葉県の九千九百四十三頭、茨城県の九千二十八頭でございました。二十一年度は、千葉県の八千三百九頭、沖縄県八千百四十四頭、茨城県七千二百二十八頭。平成二十二年度は、沖縄県が七千四百五十一頭、千葉県六千七百八十五頭、茨城県六千三百四十六頭。順次減ってはございますけれども、一応こういうふうな状況でございます。 それから、小笠原の野猫対策の進捗状況でございますけれども、昨年六月に世界自然遺産に登録された小笠原諸島では、アカガシラカラスバト
放射性物質汚染対処特措法の対策地域内廃棄物、それから、それ以外の地域のいわゆる指定廃棄物につきましては、特措法に基づいての処理が必要となりますが、これに該当しない災害廃棄物につきましては、廃棄物処理法に基づく通常の処理により安全に処理することができるということで、こういったことについてはさまざまな観点からいろいろな普及広報をやっているところでございますけれども、それが十分まだ行き渡っていないということにつきましては、さらに我々は努力をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。
実は本日、第四回目の災害廃棄物の処理の推進に関する関係閣僚会議が開催されまして、その中で、東日本大震災に係る震災廃棄物の処理工程表の取りまとめが行われ、広域処理の調整状況と今後の方針についても整理をされました。 広域処理につきましては、県内処理を最大限進めてもなお処理が間に合わない分について受け入れをお願いしているところでございまして、広域処理が必要な岩手県、宮城県の災害廃棄物百六十九万トンのうち、既に受け入れ先が決まっているものを除くと、現時点で調整を要するものは、岩手県で約三十二万トン、宮城県で約百万トンとなってございます。 このうち、岩手県の可燃物、木くずや宮城県の可燃物につきましては、現在調整中の自治体での受け入れの
この産廃特措法、平成十五年の法制定時におきましては、平成十年六月以前に行われた産業廃棄物の不法投棄などの不適正処理によって大規模な生活環境保全上の支障が生じていた事案があり、その支障を除去することが課題となっておりました。 こうした状況を背景に、国の支援のもとで着実に事業を進めることを目的として、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法が制定されたわけでございます。その際に、この法律は、恒久法としてではなく、十年間の時限立法として制定されたわけでございます。 これは、香川県の豊島や青森・岩手県境といった平成十年六月以前の大規模な事案について、当時の知見に基づいて行った調査の結果、十年間で処理できる、こういうふう
御指摘のとおり、産廃特措法の対象となる不適正事案の中には、廃棄物の中に重金属が含まれているといったことがございますし、その重金属が漏れ出まして周りの土壌を汚染しているというものがございます。ただ、こういったものにつきましては、現在の技術で十分にその除去事業ができる、こういうふうな状況にあるわけでございます。 産廃特措法に基づく支障除去事業では、廃棄物の処理はもちろんですけれども、廃棄物により重金属によって汚染された土壌の処理についても支援の対象にしているところでございます。 例えば香川県の豊島では、廃棄物の焼却処理をすることに加えて、鉛などの重金属に汚染された土壌の処理についても行う、こういうふうにしているところでございます
廃棄物につきましては、これはどうしてもぞんざいに扱われやすいということで、これをしっかり法律でその処理について規制をしていく、あるいは、不法投棄をした者に対しては厳罰をもって処していく、こういったことが必要だろうということで、環境省では、不法投棄の撲滅に向けまして、排出事業者の責任の徹底でありますとか、あるいは廃棄物処理業の許可要件の強化でありますとか、あるいはマニフェスト制度の強化、さらには不法投棄等に対する罰則の強化などを、数次にわたりまして廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正を行ってきたところでございます。 最近でも、平成二十二年の廃掃法の改正におきまして、排出事業者が産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届け出制度の
この都市鉱山、例えば使用済み製品に含まれる有用金属などを鉱山に見立てまして、これを都市鉱山というふうに呼んでいるわけでございますけれども、これはどのくらいの量のものがあるかということにつきましては、環境省が推計いたしますのが、我が国で一年間に新たに使用済みとなる小型電子機器等に含まれる有用金属の量、これを試算しておりまして、重量で約二十七・九万トン、金額で約八百四十四億円に相当するというふうに試算しております。 小型電子機器以外のものも含めた都市鉱山全体の数値につきましては、今、私ども、詳細なデータは把握しておりませんが、例えば、我が国への資源の輸入の累積量と輸出の累積量の差から推計いたしますと、金や銀の蓄積量は、世界全体の一年
先生御指摘のとおり、まず、適切な技術、手法を採用していくということが非常に重要だろうというふうに考えております。 この特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する法律の第三条に基づき、環境大臣は基本方針を定めておりますが、この基本方針の中で、都道府県等が行う支障の除去等の実施に当たっては、「当該産業廃棄物の種類、性状、地域の状況及び地理的条件等に応じて、支障の除去等に係る効率、事業期間、事業に要する費用等の面から最も合理的に支障の除去等を実施することができる方法によるものとする。」こういうふうにしているところでございます。 このような考え方に基づきまして、都道府県等が実施計画を策定する際には、先生御指摘もございましたけれども
支障除去事業を実施するということは、これは多額の血税によって実施されるということでございますので、まずもって、原因者にその責任追及を徹底していくということがぜひとも必要だというふうに思っております。 もちろん、大分時間も経過したということで、先生御指摘にありましたとおり、なかなかそれを打っていくということは難しい面もございますが、できるだけのことはやっていくということが必要で、徹底して原因者に費用負担を求めていくということが必要だというふうに考えております。 行政代執行に要した費用につきましては、「国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。」こういうことにされております。徹底した費用求償をするよう、国としても都道府
この宮城県村田町の事案につきましては、平成十九年三月に環境大臣が宮城県の実施計画に同意し、これまで宮城県が支障除去等事業を実施してきたところでございます。 宮城県の実施計画におきましては、第一段階として、雨水浸透やガスの放散を防止するための工事を実施するとともに、地下水のモニタリングを実施するということにしておられるところでございます。 また、第二段階は地下水モニタリングの結果を踏まえて実施することとしておりまして、地下水モニタリングの結果、地下水環境基準を超えるおそれが顕著となった場合に浸出水の拡散防止対策を行う、こういうふうにしているというふうに承知しております。 当該事案につきましては、第一段階の工事終了後二年間に
本法律に基づく国の支援につきましては、モニタリングにつきましては、それが安定しているかどうか、大体ほかの地域でも二年間くらいのモニタリングということはこれまで見てきたところでございますけれども、それ以上につきましては、他の案件の例を見ましても、これで大丈夫だということで、それ以降は国の方からの支援はしていないという状況にございますので、他の案件とのバランスとか、そういったことも十分考えていかなければいけないというふうに考えている次第でございます。
今回の東日本大震災では、先生御指摘のとおり、大量の津波堆積物が発生しまして、その中には、災害廃棄物と混然一体となったものも相当量あるわけでございます。 これらの処理の進め方でございますけれども、これを適正に進めるという観点から、環境省では、昨年の七月に東日本大震災津波堆積物処理指針を策定し、その処理方法を示して各自治体に通知しております。 その中身はどういうことかと申しますと、この津波堆積物というのもいろいろな種類がございまして、分別をせずにそのまま土木資材として活用できるもの、それから、ほかのものとまざっていて、分別をすることによって土木資材として利用することができるもの、それから三つ目として、有害物質などを含んでおるもの
この法律は、平成十年以前に起こった廃棄物の不法投棄等の不適正処理について対処していく法律でございますので、新しい不法投棄に対して対処していくという法律ではございませんので、私どもとしましても、平成十年までのものでこの十年でやり切ることを前提でやってきて、そのためには、当然、都道府県においても、どこをやらなきゃいけないのか、十年間は国の支援をしますよという法律でもともとやっていた法律でございますから、それをあえて今回は十年間延ばすという特例措置を設けるわけでございますので、これ以上延ばすとかそういうことは、国民に負の遺産を将来残さないという意味でもあってはいけないというふうに思いますので、これは五年後に見直すということではなくて、長く
御指摘のとおり、電子マニフェスト制度というのは非常に有効な制度であり、国としてもその普及に努めてまいりました。 また、IT新改革戦略では、平成二十二年度までにマニフェストの五〇%を電子化するという目標が掲げられたわけでございます。この目標に対し、平成二十三年度末現在における電子マニフェストの普及率は二六%となっておりますが、最近五年間では、年間三%から五%ずつ着実に普及率は上昇しております。 電子化が進んでいない主な要因といたしましては、小口の排出事業者や小規模の産廃業者が、コストの割には導入効果が低いと考え、導入をちゅうちょしているということが一番大きな理由ではないかというふうに考えております。 このため、環境省では、
今先生御指摘の、家電リサイクル法、それから今回の法案、それから自動車リサイクル法におきましても、レアアース、レアメタルにとどまらず有用金属も含めて、その再使用、再利用を図っていこうと、こういうふうな目的で施行され、また施行していこうというふうに考えている次第でございます。 既存の個別のリサイクル法である家電リサイクル法につきましては、市町村において適正処理が困難であり、かつ小売業者が相当数を配達して下取りをしている、こういう家電製品につきまして、排出者に費用負担を課した上で小売業者に引取りと製造業者への引渡しを義務付け、また製造業者にも引取りと再商品化を義務付けることとしたものでございまして、テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機の四