ちょっと制度の仕組みだけ御説明申し上げます。 本制度は、今現に一般廃棄物として排出される小型電子電気機器がリサイクルされずに最終処分場で処分されている、これを是非リサイクルのルートに乗せたいということでつくっている制度でございますので、既存のいろんなリサイクルルートにつきましてそれを阻害するような制度ではなくて、むしろそういった人たちの活躍の場が増えていく、そういった制度だというふうに認識しております。
ちょっと制度の仕組みだけ御説明申し上げます。 本制度は、今現に一般廃棄物として排出される小型電子電気機器がリサイクルされずに最終処分場で処分されている、これを是非リサイクルのルートに乗せたいということでつくっている制度でございますので、既存のいろんなリサイクルルートにつきましてそれを阻害するような制度ではなくて、むしろそういった人たちの活躍の場が増えていく、そういった制度だというふうに認識しております。
この小型電子電気機器を始めとする一般廃棄物につきましては、基本的には市町村に処理責任があるということでございますので、市町村がそれぞれのそれまでの経験とかあるいは地域特性を踏まえて、あるものは粗大ごみとして集めたり、いろんな現在でも市町村によって集め方は市町村の特性に応じて決めていると、こういうふうなことになるわけでございます。 今回のこの制度が開始されまして、確かに制度に参加する市町村、それから参加しても対象品目が余り多くない市町村、いろいろ出てくるだろうと思います。そういった段階で市町村とも協力して、いろんな混乱が起きないように普及啓発に努めてまいりたいというふうに考えております。
災害廃棄物の処理は復興の大前提であり、平成二十六年三月末までを目途に完了することを目標としております。 岩手、宮城及び福島の三県の沿岸部の災害廃棄物の処理の進捗状況につきましては、六月末の時点で、災害廃棄物推計量約一千九百万トンのうち二〇・三%、三百八十二万トンの処理が完了しているところでございます。 こうした災害廃棄物の処理の進捗により仮置き場の解消も進んでおり、一部の箇所では、跡地が利用できる状況となっております。 今後とも、災害廃棄物の一日も早い処理に全力で取り組んでまいりたいと思っております。
被災地三県における仮設焼却炉の稼働状況につきましては、まず、岩手県におきましては、設置予定の二基が既に稼働中でございます。 宮城県におきましては、合計二十九基設置予定でございます。このうち十五基が稼働中であり、さらに六基が今試運転を実施中でございます。残り八基ございますけれども、このうちの一基につきましては本年の八月、三基につきましては九月、二基につきましては本年十二月、そして、残りの二基につきましては来年の一月までに順次試運転を実施し本格稼働をしていく、こういう予定になってございます。 また、福島県につきましては、国の直轄事業または代行事業により仮設焼却炉などの整備を進めているところでございまして、具体的には、相馬市及び新
東日本大震災により発生しました災害廃棄物の処理は、復興の大前提でございます。そういったことで、平成二十六年三月末までに終えることを目標としているわけでございます。 処理の進捗状況につきましては、先ほど申し上げたとおり、六月末時点で二〇・三%ということでございます。 仮設焼却炉につきましても、既に、先ほど申し上げましたとおり、十七基稼働しているところでございます。その他の仮設焼却施設なども順次稼働することとなっておりますので、処理のスピードは加速度的に上がっていくだろうというふうに期待しているわけでございます。 また、広域処理につきましても、既に七都県、具体的には、青森県、秋田県、山形県、群馬県、茨城県、東京都及び静岡県で
現在、岩手県、宮城県におきまして、おおむね災害廃棄物を仮置き場に搬入し、その一部は処理を開始しておるわけでございますけれども、大部分の災害廃棄物はこれから処理が本格化する、こういった段階にございます。 したがいまして、現時点で各県一トン当たりどれぐらいになるのかということは、まだ正確には我々も算出することは困難な状況でございますけれども、しっかりこれは注視をしていきたい、こういうふうに考えている次第でございます。
阪神・淡路大震災における災害廃棄物の処理単価は、一トン当たり約二万二千円でございました。 今回の東日本大震災におきましては、阪神・淡路大震災と異なりまして、被害が非常に広範囲に及んでいること、それから、何より津波の影響を受けておりまして、災害廃棄物自身に塩分が含まれているといったこと、それから、阪神・淡路大震災の際には近隣に埋立処分場がもともとあったという状況でございましたけれども、今回は長距離の移動を必要とする場合があること、それから、先ほど来御議論ありましたけれども、住民の安心、安全のために放射能の測定費用なども追加的にかかるという場合があることなど、阪神・淡路大震災と比べると、さまざまな価格の上昇要因があるのではないだろう
市町村は一般廃棄物の処理責任を有しており、小型電子機器等が一般廃棄物として収集、処理されていること、そして、そのリサイクルを促進することが重要であることを踏まえまして、市町村が積極的に分別収集の役割を担うことは適切ではないか、こういうふうに考えている次第でございます。 使用済み小型電子機器等のリサイクルには市町村の参加が欠かせないわけでございまして、このため、国として市町村の取り組みの促進のための支援をしっかり講じていきたい、こういうふうに考えてございます。 具体的には、市町村の負担を軽減するために、住民への普及啓発や回収ボックスなどの購入など、制度に参加する初期段階で発生する費用に対する支援を行いたい、また、経常的に発生す
本法案におきましては、家電量販店やリサイクルショップについて、下取り品等を廃棄するなど、その事業活動に伴いまして使用済み電子機器等を排出する場合におきましては、その地域を対象とする認定機関がある場合にはその認定機関に引き渡すことが可能である、こういうふうな位置づけがなされております。 また、本法案においては、事業活動に伴い使用済み電子機器等を排出する事業者の責務として、認定事業者などの再資源化を適正に実施できる者に引き渡すよう努めなければならない、こういうふうにされているわけでございます。 したがいまして、仮に当該地域に認定機関がない場合においては、適切に再資源化を行うことができる廃棄物処理事業者に引き渡すということが努力義
御指摘のとおり、法の第一条の「その他の有用なもの」の中には、当然プラスチックが含まれている、こういうふうに考えております。 また、本法案第二条第三項では、再資源化を、「使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。」というふうに定義してございまして、使用済み小型電子機器等に含まれるプラスチックを原材料として利用することは法律上の再資源化に含まれるというふうに考えてございます。 本当に御指摘のとおり、プラスチックのリサイクルということも非常に重要な課題であるというふうに考えております。本制度のもとでどのようにこれをリサイクルを進めていくか、これについて、今後、
御指摘のとおり、どの製品が本法案の対象となっているかということを国民にわかりやすく示すということは、非常に重要な検討課題であるというふうに考えております。 そのための工夫について、関係者や消費者の皆様の意見も聞き、検討していきたいと考えておりますが、先生御指摘のマークをつけるといったことについても、これは製造者の皆さんあるいは販売業者の皆さんともよく相談して、どうやったらうまい形でそういうふうなことができるのかということも含めて、ぜひ関係者とよく相談してまいりたい、こういうふうに考えております。
この法案を提出する際にまとめていただいた中央環境審議会の答申に示されております九十六品目の中には明確には含まれてはおりませんが、これについては、今後入れていくかどうかということをきちっと機動的に検討して、制度が開始する際には決めていきたい、こういうふうに考えております。
国民の皆様に安心してリサイクルに御協力いただくためにも、しっかりとした個人情報保護対策は必須である、こういうふうに考えておるわけでございます。 自治体における個人情報対策としましては、今、先生御指摘のありましたとおり、回収の際の盗難防止対策、これが基本であるというふうに考えてございます。 このため、例えばボックスへの施錠を義務づけるとか、ごみステーションからの盗難対策として人の立ち会いをやるとか、あるいは、対面回収後についてもきちっと盗難対策をやるとか、こういったことについて検討し実施してまいりたいと考えておりますし、また、認定事業者に対しても、きちっと個人情報保護対策をやっていただきたいというふうに考えております。 こ
法案第三条に定める「量に関する目標」に関しては、今後具体的に定めていくことになるわけですけれども、まずは、使用済み小型電子機器等の年間排出量に対する回収率について定めたいというふうに考えているわけでございます。 国が実施しているモデル事業における回収率は、最も高い地域で一七・九%であり、また、中央環境審議会の答申では、採算性を確保するためには、年間排出量の二〇から三〇%以上の回収を目指す必要があるというふうにされておるわけでございます。 目標とする回収率については、これらを参考にしつつ、今後、有識者や関係者の意見を伺いながら設定してまいりたいというふうに考えております。 また、それ以外の量に関する目標についても、どのよう
はい、六十五万トンと推計しております。
全ての製品についてその製品ごとの目標を定めるということになりますと、実際、回収の段階できちっと全部分別をしなければ把握できないとかいろいろな問題がございますので、なかなかそういったことは難しいとは考えますけれども、個別に定められるのではないか、特に資源価値の高いものについてどうするのかとか、そういったことについては、どういった目標設定が可能か、どういう分類でやればいいのかといったことも含めて、今後検討してまいりたいというふうに考えております。
先生御指摘の点、非常に重要な点だと我々も考えております。 金属等の再資源化についての目標や評価についての基本的な考え方、これにつきましては、基本方針に定めることをぜひ検討したいというふうに考えております。 そして、この基本方針を踏まえて、法律の第十条第三項第一号に基づいて主務省令で定めるという基準がございます。この基準と申しますのは、再資源化計画の認定をする際の基準でございますけれども、この基準の中で具体的なリサイクル率等の基準が定められないかどうか、こういったことについて検討してまいりたいというふうに考えております。
基本方針には、地方自治体や認定事業者等が、個人情報を含む使用済み小型電子機器等の適切な取り扱いを担保すべき旨を記載したいと考えておりますし、具体的な対策として、収集に当たって盗難防止対策を講ずべきこと、あるいは、認定事業者や再資源化に当たって個人情報を適切に処理すべきことなどを記載することで、自治体や認定事業者に必要な対策を講じることを求めていきたいというふうに考えております。 また、認定事業者等が行う再資源化事業の内容の基準においても、再資源化の過程における個人情報保護対策について基準を設けることを想定しております。もし個人情報が徹底されないような場合には、認定を取り消したい、こういうふうに考えておる次第でございます。
これは、この制度自身が非常にフレキシブルな制度でございますので、さまざまなケースが考えられるというふうに考えておりますけれども、例えば、中間処理業者が認定事業者になった場合、そういった標準的なケースについては、次のようになるのではないかと考えております。 まず、消費者である国民が排出した小型電子機器等について、自治体のごみ収集により自治体内の集積所に集める、これは非常に基本的なケースだと思いますけれども、これは、自治体内のごみ収集にかかる費用は自治体に負担していただくということになります。 一方、自治体の集積所から認定事業者に引き渡された後、認定事業者が中間処理施設に運搬し、破砕し、選別する、こういった場合には、その輸送費用
これは、認定事業者は、リサイクル技術の進歩等に対応するため、また、適正なリサイクルを実施するために再資源化事業計画を逐次見直ししていかなければならないということ、また、この認定事業者は、この再資源化事業計画にのっとって再資源化事業を実施しなければならない、さらに、廃棄物処理法基準遵守についても厳しく国や地方自治体の指導監督を受ける、さらには、本法案に基づく認定は促進法におけるメリットを与える措置である、こういったことを勘案しまして、あえて厳しく期限を設けることとはしなかったということでございますが、実質的には、逐次計画を見直しますので、その段階できちっと審査も行っていくということにしております。 なお、廃棄物処理法に基づいた広域