不法投棄等に対する責任は、まずその責任は原因者にあるということは当然でございます。その責任を問うとともに、代執行を行った場合に除去した費用を負担させるということが必要であるというのは委員御指摘のとおりでございます。 生活環境保全上の支障が生じ、また生ずるおそれがあると認められる場合には、廃棄物処理法の規定により原因者に対し措置命令を発出することができるわけでございますが、平成九年の廃棄物処理法の改正によりまして、都道府県知事等が迅速に行政代執行を行うことが可能となりました。その結果、原因者に対する費用求償を迅速に行うことも可能となって、この規定を設けて、できるだけ原因者の求償を求めるということをやっているわけでございます。
