現行の廃棄物処理法におきましては、不法投棄等に対する罰則として、原因者に対し五年以下の懲役又は一千万円以下の罰金、法人に対し三億円以下の罰金としているところでございます。これは順次強化して現在こうなっているということでございます。 また、三重県四日市市内山の事案では、安定型最終処分場であるにもかかわらず硫化水素ガスが発生したことから、三重県は、処分業者が安定型処分場に埋めることができない木くずなどの有機物を混入させて埋め立てたと、こういうふうに判断し、措置命令を発出いたしました。しかし、処分業者がこれに従わなかったことから、三重県は平成十九年に会社と代表取締役を告発したわけでございます。検察の方で検討をしていただきましたけれども
