法律施行後十五年間で処理を終えるということは政令で定められているところでございます。
法律施行後十五年間で処理を終えるということは政令で定められているところでございます。
PCB製造業者等からの出捐につきましては、財団法人電気絶縁物処理協会から四億八千万円の拠出がされたということでございまして、この拠出された分につきましては、PCB廃棄物の処理に係る安全性の確保のための研究などに活用しているという状況でございます。
先生御指摘のとおりでございます。
はい、おっしゃるとおりでございます。
放射能濃度が八千ベクレル・パー・キログラムを超える焼却灰につきましては、放射性物質対処特措法に基づきまして国の方で指定廃棄物に指定いたしまして、国において処理することとなってございます。 一方で、この八千ベクレルを超える焼却灰の処分先が確保されるまでの間は各自治体において清掃工場内などで保管していただいているところでございます。その場合には、環境省において必要な保管設備の設置や資機材の購入費用などに対し財政支援を行っているところでございます。
瓦れきにつきましては、廃棄物につきましては八千ベクレルで一応の線がございまして、八千ベクレルを上回らなければ通常の廃棄物として処分することは可能であるということになっております。 広域処理の場合は、広域処理で瓦れきを持っていって受入れ側の自治体で焼却すると。焼却すると若干放射性セシウムの濃度が上がりますが、上がったとしても八千ベクレルを絶対に上回らないと、そういったもののみを広域処理の対象としておりますので、そういったことについては、関係者が責任を持ってそういったものを選んで広域処理に回すと、こういうことにしているところでございます。そういうところについてしっかり広報していきたいというふうに考えております。
海水をかぶったものでありましても、必要に応じ脱塩等を行うことでリサイクルすることは十分可能であると、こういうことでございます。自動車につきましては、自動車リサイクル法に基づきまして引取り業者に引き渡し、リサイクルを行いますし、また船舶については、燃料やバッテリー等を取り除いた上で破砕し、破砕後の金属くずは再生利用すると。また、廃プラスチックや木くずは焼却し、できるだけ廃棄物発電等の有効利用を行うこととしているところでございます。 なお、阪神・淡路大震災におきましては、実は神戸港内に不要物の埋立用地が確保できまして、ここで八百三十万トンもの不燃物を海面埋立用材として活用し、土地造成に使えたと、こういうことでございます。 今回の
放射性物質が検出され、従来の処分、利用ができなくなった下水汚泥につきましては、各下水道管理者において新たな処分、利用先の確保に取り組んでいる一方、処分、利用先が見付からない下水汚泥についてはやむなく下水処理場内などで保管を行っていると、こういう状況にございます。その保管量につきましては、国土交通省の調査によれば、本年二月十七日時点において、全国十二都県、合計約十万トンとなっているというふうに承知しております。 放射性セシウム濃度が一キログラム当たり八千ベクレル以下の下水汚泥につきましては、これは廃棄物処理法が適用されまして、従来と同様の処理方法で安全に処理することができると、こういったことを環境省は明らかにこれまでもしてまいりま
今回の大震災で発生した災害廃棄物の量は非常に多く、岩手県で約四百七十六万トン、宮城県で約千五百七十万トンとなってございます。 このうち、岩手県につきましては、県内で約四百十九万トンを処理し、約五十七万トンを広域処理をすると、こういうことを希望しておるわけでございます。また、宮城県では、一千二百二十六万トンを県内で処理し、三百四十四万トンを広域処理することを希望しております。 両県合わせまして災害廃棄物の量全体の約八割の約千六百万トンについては県内で処理、処分を行い、残り二割の約四百万トンについて広域処理を行うということを希望していると、こういう状況にございます。
災害廃棄物の処理は被災地の復旧復興の大前提でございまして、発災から三年後の平成二十六年三月末までに処理を終えると、こういうことを目標としておるわけでございます。 この災害廃棄物の処理、処分に関しまして県内でやるということが大前提になるわけでございますけれども、岩手県の県内処理予定量約四百十九万トンございますが、このうち現在処理を完了しておりますのは四十三万トンでございまして、約一〇・三%の処理率ということでなってございます。宮城県内の処理予定量は千二百二十六万トンでございますが、このうち処理を完了したのは約九十九万トンでございまして、約八・一%の処理率となっているという状況でございます。 なお、岩手県、宮城県では、二十五基の
今回、非常に大量の災害廃棄物が発生したということで、この処理、処分を行う上で非常にいろんな困難があったということは事実だと思います。その最大のものは仮置場の設置に時間を要したと、これは一次仮置場、二次仮置場を含めて、この設置がなかなか住民の合意を得ながらやらなきゃいけないということで時間を要したと、こういった事情があったということは否めない事実だと思います。ただ、そういった中で、現在、家屋の解体に伴うものを除きまして、仮置場までの移動はおおむね完了しているということでございます。 こういった中でこの目標を、二十六年三月末までという目標を達成するためには、被災地県内における取組というのを更に促進強化していく必要があるだろうと、こう
御指摘のパンフレットにつきましては、第一版から第三版まで合計十四万部これまでに作成しているところでございます。
昨年十二月にパンフレットが完成した際に全国の地方自治体に送付し、説明会の場などを通じた周知をお願いしているところでございます。その後も要望があれば追加で送付をしております。加えて、関係団体への送付や各種会議、イベントの場などを通じ、広く一般の方にも配布しており、これまで約十万部を配布済みでございます。 このように、災害廃棄物の広域処理の必要性や安全性を周知し、広域処理への理解を深めていただくためにこのパンフレットを活用しているところでございます。
旭市につきましては、四・二年分の災害廃棄物が発生したというふうに承知しております。
廃棄物処理法第二条第一項で廃棄物の定義を行っておりまして、そこでは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの」と定義されております。 土砂等につきましては、港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの、あるいは土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物としては扱ってこなかったということでございます。 また、放射性物質対処特措法の第二条第二項でも廃棄物の定義がされてございますが、ここでは「土壌を除く。」とされているところでございます。 したがって、除染に伴って発生した土についても廃
道路の側溝等の堆積物を除去したものであって、除去したものが土砂としてとらえられるものではなく、総体として泥状を呈しているような場合には廃棄物に該当するというふうに考えております。その際、道路の管理者である自治体等が道路の維持管理業務として側溝から除去した泥状物については、事業活動に伴って生じたものであることから産業廃棄物である汚泥に該当すると、こういうふうになっております。
道路の側溝の堆積物を除去したものが廃棄物である場合に、その当該除去物が事業活動であるところの道路の維持管理業務により発生したもの、こういうものである場合には、住民等が日常的に排出する廃棄物とは異なると。したがいまして、産業廃棄物である汚泥に該当するということでございまして、一般廃棄物ととらえることは困難でございます。 一方、こうした事業活動に伴って発生したものではない泥状物、例えば、住民が側溝を清掃した際に発生した泥状物が廃棄物である場合には一般廃棄物に該当すると、こういうことでございます。
阪神・淡路大震災の際には約二千万トンの災害廃棄物が発生いたしましたが、そのうち可燃物は約二百九十万トンでございました。このうちの約一四%に当たる四十万トンにつきましては民間事業者や周辺都市等における広域処理で焼却をされていると、こういう状況でございます。
それから、広域処理の四百万トンの根拠について御説明申し上げます。 目標期間内に災害廃棄物の処理を完了するためには、岩手県内は四百七十六万トンのうちの四百十九万トンを県内でやろうとしております。残りの五十七万トンを県外で。宮城県につきましては、千五百六十九万トンのうち千二百二十五万トンを県内で、残りの三百四十四万トンを県外で処理する必要があるということで、合計約四百万トンの広域処理が必要であると、こういうふうに見込んでおるわけでございます。これは、県内での最大限の処理を行ってもなお被災地における処理能力や最終処分場の能力が不足している量ということで、岩手県及び宮城県によって算出された量でございます。 また、福島県内で発生した災
今、宮城、岩手の両県で県内処分を想定しているところは、まずはリサイクルできるものはリサイクルする、基本的には県内あるいはその近傍でリサイクルあるいはいろんな原料として使っていこうということを考えております。 また、仮設焼却炉、この春から夏にかけて二十五基のうち相当部分が稼働し始めると思いますが、そこで焼却した焼却灰についても基本的には域内で処理していくことを基本として考えているところでございます。