安定器、感圧複写紙などのPCB汚染物等については、JESCOにおける処理料金は一キログラム当たり二万九千四百円でございます。 それから、北九州事業内での処理エリア内の汚泥については、重量が把握できているものについては約五百十八トンでございます。このほか、ドラム缶に入っているなどして重量が不明なものもございます。 以上でございます。
安定器、感圧複写紙などのPCB汚染物等については、JESCOにおける処理料金は一キログラム当たり二万九千四百円でございます。 それから、北九州事業内での処理エリア内の汚泥については、重量が把握できているものについては約五百十八トンでございます。このほか、ドラム缶に入っているなどして重量が不明なものもございます。 以上でございます。
先生御指摘のとおり、この二千二百五十万トンというのは、津波でやられた沿岸の地域のみのものを計上しております。もちろん、内陸市町村の災害廃棄物の発生量を我々推計しております。 ただ、その値は沿岸地域に比べて非常に小さい、なおかつ、それは地元で十分に対応できるものであろうということで、各県における処理計画も、この沿岸地域に焦点を当てて計画をつくっている、こういう状況にあるわけでございます。
阪神・淡路大震災におきましては、兵庫県内では、木くずの処理のための仮設焼却炉が、七市町等で三十四基設置されております。 その中で、設置が最も早かったものは震災後三カ月、最も遅いものは一年後に設置されております。ただし、この早い時期に設置されたものは、いずれも、一日当たりの処理能力は四十トン以下の比較的小さな焼却炉であったということでございます。 なお、三十四基のうち、神戸市では、震災後四、五カ月後に一日当たりの処理能力四十トンの焼却炉が三基、八から十カ月後に四十トンから二百トンの焼却炉が十基設置されております。西宮市では、五カ月後に一日当たりの処理能力十六トンの焼却炉が一基、七カ月後に二十トンから九十トンの焼却炉が五基設置さ
この災害廃棄物の処理に当たりましては、処理事業費補助金で、自治体の行う処理事業を実質一〇〇%国費でやっているわけでございますけれども、その中には、自治体から委託を受けた民間企業がその事業のために一定期間仮設焼却炉を設置、運営する場合に、そういった費用についても補助対象とする、すなわち、そういった仮設焼却炉の設置のための費用は全額実質国庫負担とする、こういった措置を当初からやってまいりました。 また、発災当初から、環境省も現地に人を置きましていろいろな自治体の御相談にあずかってきたわけでございますけれども、そういった対応について今後もさらに充実させていく必要があるだろうというふうに思っている次第でございます。
先生御指摘の点につきましては、距離、輸送手段等さまざまな条件により、その輸送に係る費用は異なるというふうに考えられますが、広域処理を実施している東京都の例を挙げますと、平成二十三年十一月二日から十二月三日までに実施された宮古市の先行事業分においては、一トン当たり約二万円という実績となっております。 この輸送費用につきましては、被災地の中でいろいろ動かして処理するその運送費用と比較しても、それほど高いものであるというふうにはなっていないのではないかというふうに考えております。 一方におきまして、被災地では、膨大な量の災害廃棄物の処理に全力で取り組んでいるところでございまして、こうした最大限の努力を行っても、なお目標とする平成二
現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物を平成二十三年八月末までを目途に仮置き場へおおむね搬入する、これは最初の目標でございました。これにつきましては、福島県内の警戒区域を除く全ての市町村において達成しております。 現時点では、岩手、宮城、福島三県の沿岸部における災害廃棄物発生推計量のうち、今後建物の解体によって生じるものを除けば、九六%の災害廃棄物が仮置き場へ移動されております。解体により生じるものを含む災害廃棄物につきましては、おおむねその七割を仮置き場への移動をしている、こういう状況でございます。 災害廃棄物の仮置き場への移動については平成二十四年三月までを目途に完了させるという目標でございますが、なお、宮城県の石
今回の大震災で発生した災害廃棄物の量は非常に多く、その量は岩手県で通常の一般廃棄物排出量の十一年分、宮城県では約十九年分となっておりまして、その処理は被災地の復旧復興の大前提であるわけでございます。 被災県では県内でできる限りのリサイクルあるいは処分を行うこととしておりますけれども、それでも少なくとも岩手県では五十七万トン、宮城県では三百四十四万トンを県外で処理するということを今望んでおられるところでございます。 災害廃棄物の処理につきましては、最大限地域内の施設の活用をすることが前提ではございますが、被災地における処理能力は不足しており、広域処理を進めていくことが不可欠な状況でございます。 既に山形県及び東京都では災害
放射性物質に汚染された稲わらの処理に関しましては、安全性の確認を行いつつ減容化を図るための焼却を進めていくと、こういうことが重要であるというふうに認識しております。そこで、環境省では、専門家で構成される災害廃棄物安全評価検討会で検討いただきまして、十二月五日に放射性物質を含む稲わら等の可燃性廃棄物の焼却に係る当面の指針について取りまとめ、都道府県に通知いたしました。 この指針におきましては、稲わら等を含む可燃性廃棄物については、国が地域の協力を得てモデル事業として試験焼却を実施する必要があると。この試験焼却におきましては、まずは八千ベクレル・パー・キログラム以下の可燃性廃棄物について、きめ細かな排ガスのモニタリングを行いつつ、ま
これは、今、市町村あるいは地元、県と協議を進めているところでございます。大変恐縮でございます、いつということは現時点では申し上げられない状況にありますが、我々としてはなるべく早く行えるよう全力を尽くしたいというふうに考えている次第でございます。
環境省におきましては、十月四日に広域処理推進会議を開催いたしました。この会議では、全国百十七の自治体、これは四十三都道府県、七十四市区町村、一部事務組合等でございます。こういった担当者の職員にお集まりいただき、環境大臣が直接、広域処理への協力を強く呼びかけたということでございます。 また、先ほど来お話がございますが、十一月二十一日に開催された全国都道府県知事会議においても、環境大臣から全国の知事に対し広域処理の協力を呼びかけ、また総理大臣からも御要請いただいたところでございます。 このほかにも、各地方公共団体に対しましてはさまざまな機会を通じて協力を要請しているところでございますが、御指摘のありました地方六団体についても、御
まず浄化槽について御説明申し上げます。 環境省では、東日本大震災により被害を受けた浄化槽につきまして、岩手県、宮城県、福島県の三県の中でとりわけ被害が大きかった地域、具体的には震度六弱以上を観測した地域又は津波による被害を受けた地域の中から千基程度のサンプル調査を行った次第でございます。その結果、修理が不可能であり全損と判断された浄化槽は全体の三・八%にとどまっておりまして、応急修理の必要があると判断された浄化槽は全体の約二八%、残りの六八%につきましては特段の修理をしなくても使用することが可能だと、こういった状況でございました。
今般お認めいただきました第三次補正予算の低炭素社会対応型浄化槽の整備費につきましては、東日本対策振興復興交付金といたしまして内閣府予算に計上されているところでございます。 今後の執行スケジュールにつきましては、内閣府に置かれております東日本大震災復興対策本部が中心となって調整を行っていくということであるわけでございますが、環境省としましても、復興対策本部と連携しながら、できるだけ早期に執行できるように努力してまいりたいと、こういうふうに考えております。
大臣から御説明申し上げました補助金プラス、災害廃棄物の特措法の審議において、グリーンニューディール基金で上乗せをするということで、国の実質の負担分は平均九五%ということになっております。残りの五%分につきましても全額地方財政措置が講じられるということで、結果的に一〇〇%国庫で見ているということになっております。
放射性物質に汚染された稲わらにつきましては、現在、農林水産省の方で汚染レベル、所在場所、量等を把握するための調査及び隔離一時保管等を進められていると、こういうふうに承知しております。 一方、環境省におきましては、放射性物質により汚染されたおそれのある廃棄物を安全に処分するため、災害廃棄物安全評価検討会を開催し、適切な処分方法の検討を進めてまいりました。その知見を踏まえますと、一キログラム当たり八千ベクレル以下の稲わらであれば、十分な能力を有する排ガス処理装置が設置されている焼却施設で安全に処理できると、こういうふうな結論を得ているところでございます。 一方、八千ベクレル以上のものにつきましては、これは一月から指定廃棄物になる
御指摘の指針につきましては、現在、衆議院東日本大震災復興特別委員会における決議を踏まえまして環境省内で内容を検討しているところでございます。 その内容につきましては、総合評価方式による場合においては手続の期間の短縮や必要書類の縮減を図るなど、入札及び契約手続を迅速化、簡素化するように努めること、契約の公平性、透明性の確保に努めること、可能な限り地元雇用を考慮すること、これは例示ですけれども、こういったことを盛り込むことを検討しておりまして、取りまとまり次第、速やかに関係自治体に周知することとしたいというふうに考えております。
先生おっしゃられた趣旨を私どもが考えている言葉で正確に言い直したつもりでございます。
環境省では、この特措法について公布後速やかに関係自治体へ文書で周知を図ったり、あるいは八月中に岩手県、宮城県、福島県等に対して直接説明をし、意見交換を行ってきております。 また、環境省では代行の要請を内々に検討している市町村に対しまして巡回訪問等で個別に説明を行い、今、正式にまだ要請をしてきたという地方公共団体はございませんが、幾つかの市町村から相談を受けていると、こういう状況にございます。 今後、自治体から正式な要請があり次第、速やかに代行処理ができるように努めてまいりたいというふうに考えております。
総合評価方式を取る場合、取らない場合、これはもちろん発注者の方の最終的な判断によるわけでございます。総合評価方式による場合においても、どこにどういった点数を与えるかというのは、最終的にはその発注者の方で判断される事項だというふうに考えております。
申し訳ございません、質問通告にもございませんでしたので、今確認はしてございません。
確認はしておりませんが、仮にない場合であっても、今回災害廃棄物処理につきましては、非常に特例でございますけれども、再委託という制度も認めておりまして、そういったところに再委託することによって処理することが可能となっているという状況でございます。