焼却灰のうち、一キログラム当たり八千ベクレル以下の主灰につきましては、管理型最終処分場で埋立可能としております。ただし、跡地は住居等の用途に供しないということとしているところでございます。 一方、飛灰及び八千ベクレルを超える主灰につきましては、国によって処分の安全性が確認されるまでの間、管理型最終処分場などで一時保管することとしているところでございます。
焼却灰のうち、一キログラム当たり八千ベクレル以下の主灰につきましては、管理型最終処分場で埋立可能としております。ただし、跡地は住居等の用途に供しないということとしているところでございます。 一方、飛灰及び八千ベクレルを超える主灰につきましては、国によって処分の安全性が確認されるまでの間、管理型最終処分場などで一時保管することとしているところでございます。
今政務官からお答え申し上げましたが、仮設の焼却炉やあるいは仮設の除塩施設などの設置費用についても、費用対効果を考慮の上、迅速かつ効率的な処理の観点から適当と考える場合には災害廃棄物処理事業の補助対象となりますから、今回、グリーンニューディール基金で実質的なかさ上げが行われる、そういったことの対象にも当然なるわけでございます。
先ほど政務官がお答えしたとおり、八千ベクレル・パー・キログラム以下のものについても、そのモニタリングの方法等についてきちっと今後決めていく、こういうことでございます。
災害等廃棄物処理事業費補助については、これまで二十一の自治体から概算払い申請の前段階としての災害報告書の提出がなされております。そのうち十自治体については、概算払い額、合計で八百二十三億円でございますけれども、これを確定いたしました。そのうち四自治体については手続を終了し、残り自治体についても近日中に概算払いの手続が終了する見込みでございます。 これ以外に四十一の自治体から概算払いの希望があると聞いております。これらの希望自治体に対しては、極力早期の災害報告書の提出を促すとともに、概算払いを希望する市町村については、できるだけ八月末までに手続を進め、七割程度まで手続を終えたいと考えております。また、残る自治体に関しましても、遅く
災害廃棄物処理事業に係る地方負担分につきましては、市町村が災害対策債を発行することができるということでございます。この災害対策債につきましては、その元利償還金について一〇〇%地方交付税により措置される、こういうことになっているわけでございます。 この地方交付税措置に当たって、市町村は、後年度において元利償還金の額など交付税の算定に必要な資料を提出する、こういった手続も必要になってくる、こういうことでございます。
今回の震災では災害廃棄物の発生量が非常に多く、また行方不明者の捜索など困難な状況の中で撤去が行われてきましたことから、地域によって進捗状況に差はございますが、市町村の努力により仮置場への搬入が進んできており、既に四割以上の災害廃棄物が撤去され、仮置場に搬入されております。 環境省は、五月十六日に公表した災害廃棄物の処理方針、いわゆるマスタープランでは、現在、住民が生活している場所の近くにある災害廃棄物を本年八月末までを目途に仮置場へおおむね移動することとしており、これはほとんどの市町村で達成できる見込みでございます。また、その他の災害廃棄物につきましては平成二十四年三月末までを目途に仮置場へ移動を完了させることとしております。さ
災害廃棄物の処理につきましては、これまで行方不明者の捜索など困難な状況の中で自治体の努力により既に約四割の災害廃棄物が撤去されており、今後、仮置場以降の処理が非常に重要な課題となってきているということでございます。国が代行することで災害廃棄物処理の一層の効率化が期待されるのは、今先生も御指摘のとおり、まさにこの仮置場以降の処理であるというふうに考えております。そういったことから、今般、この特例法案を国会に提出したところでございます。 環境省におきましては、これまでも廃棄物行政を所管する立場から、被災県に契約面や技術面での支援ができるよう環境省職員十二名及びコンサルタント八名を常駐させるとともに、市町村へ巡回訪問を行うなど、今まで
東日本大震災により発生した膨大な量の災害廃棄物は、津波により様々なものが混在している状況でございますけれども、可能な限り分別を行い、極力再生利用を図ることで処分量や処理コストを削減することが重要であるというふうに我々は考えております。 このため、環境省が策定した東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針、マスタープランでは、発生現場で可能な限り粗分別を行った後で仮置場に搬入し、仮置場において更に選別設備等で選別を行い、可燃物、不燃物、資源物、危険物などに分け、それぞれの特性に応じた適切な処理を行うことが望ましいと、こういうふうにしているわけでございます。 こうした考え方に立って、環境省では市町村あるいは県へ様々な格好で支援をして
先生御指摘のとおり、今回の震災では塩分を含んだ災害廃棄物が大量に発生をしているということでございます。これを一方で迅速に処理をしていかなきゃならないということで、まずは既存の技術や処理体制を活用してどこまでできるのかと、こういったことをきちっと把握して進めていく必要があると思います。 このため、環境省から自治体に対し様々なまずは技術情報について通知をしているところでございます。具体的には、例えば、塩分を含んだ廃木材であっても、一定程度の塩分濃度であれば建材や家具の材料となるパーティックボード等の原料として活用することが可能であるとか、あるいは塩分を含む災害廃棄物を焼却炉で燃やすことは可能ではあるけれども、高濃度の塩分を含む場合に
環境省では、三月十九日に、震災で発生した災害廃棄物中のPCBあるいはアスベストの取扱いに関する留意事項というのを早急に取りまとめまして関係都道府県等へ周知徹底を図っているところでございます。 PCBに関する周知内容といたしましては、PCBを使用したトランス等が瓦れきの中に発見された場合は他の廃棄物と一緒に取り扱わず分別すること、あるいは機器に破損、漏えいがあった場合には、閉じられた容器、密封性のある容器に収納して保管すると、こういったことを通知しているわけでございます。また、PCBにつきましては、見分けるため、判別するための資料、これを実務担当者用と一般の方用と二種類作って都道府県に通知してそういったことの活用も求めているところ
これは私どもの水・大気環境局の方の予算でやっているわけでございますけれども、常時ずっとどこかでやっているというわけではなくて、必要な場所において必要な時点で観測していると、こういうことでございます。
福島県内の沿岸十市町における災害廃棄物の推計量は約二百二十八万トンでございます。このうち、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町につきましては警戒区域に該当し、これらの地域では関係者以外の立入りが制限されているところでございます。これら沿岸五町を除く五市町の災害廃棄物の推計量は約百九十三万トン、仮置場の設置数は三十六か所、仮置場への搬入済量は約六十八万トン、及び仮置場への搬入割合は三五・一%でございます。
先生御指摘のとおり、環境省が定めた東日本大震災に係る災害廃棄物の処理指針において示されたように、住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については平成二十三年八月末までを目途に、その他については平成二十四年三月末までを目途に仮置場へおおむね移動することとしているところでございます。 広野町の災害廃棄物の推計量は約二・五万トンであり、このうち仮置場への搬入済量は約一千四百トン、搬入割合は六%でございます。 なお、……
焼却施設の箇所数でございます。十九施設ございまして、これらは全てバグフィルター又は電気集じん機を有する施設でございます。 また、これら十九施設の年間処理量は、実績で、平成二十一年度一般廃棄物処理実態調査結果によれば、年間約五十四万トンとなってございます。
環境省におきましては、放射性物質により汚染されたおそれのある福島県内の災害廃棄物の処理の方針を六月二十三日に取りまとめて示しておるところでございます。放射性物質により汚染されたおそれのある牛肉等につきましても、廃棄物として処理する場合にはこの方針に準じて取り扱っていただく必要があるんではないかというふうに考えております。 この処理の方針におきましては、十分な排ガス処理装置を有する焼却施設であれば焼却処理は可能である、また、その主灰が一キログラム当たり八千ベクレル以下である場合は管理型処分場において埋立処分が可能でありますが、八千ベクレル・パー・キログラムを超える場合は一時保管することとしておるところでございます。また、八千ベクレ
今般の震災に係る市町村における災害廃棄物処理の費用負担につきましては、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律において、国庫補助率のかさ上げを行うとともに、残る地方負担分についても、特定被災区域内の市町村について全額を災害対策債により対処し、その後年度における元利償還金の九五%を基準財政需要額に算入して普通交付税により措置し、残余の五%につきましても特別交付税により措置することとしておるわけでございます。このように、国が前面に立ちまして、市町村の負担が実質的に生じないような措置を講じてきているところでございます。 災害廃棄物処理事業は、これまで国と地方が一定の役割を分担する体制で進めてきており、国が一〇〇%
失礼いたしました。ちょっと説明が舌足らずだったかもしれません。 九五%を普通交付税により措置し、残余の五%についても特別交付税により措置する、すなわち、一〇〇%全部交付税によって措置するということでございますので、地方負担分は〇%、こういうことになっている次第でございます。
私どもといたしましても、政府の行っている財政支援についてこれまでも説明をしてきたところではございますが、さらにきちっと説明をしていかなければならない。こういったことは、先生御指摘のとおりだというふうに思います。 さらに、九割近くの補助金になるわけでございますけれども、その補助金がなかなか支給されないといった声もありました。これは、第一次補正が成立して直ちに補助要綱を出しまして、申請していただければできるだけ早急に概算払いもするということで進めているところでございます。また、その概算払いの実際の仕方につきましても、環境省の職員が現地に張りつきまして、いろいろ御相談に応じて今着実にそういったことも進めている、こういう状況でございます
まさに今先生おっしゃったような考え方に基づきまして、今回は特別に地方負担分についても全額国の方で地方財政上の措置を講じるということでございます。こういった全額見るということは、阪神・淡路のときにもそういうことにはしておりませんでして、今回、まさに初めてそういった措置を講じているということでございます。
今回の震災は、本当に膨大な、かつて例のない量の災害廃棄物が発生したということでございます。そういったことから、まさにこれまでにない哲学で、一〇〇%、地方負担分についても地方財政上の措置を講ずるということで、従来より相当進んだ財政上の措置を講じている、こういうふうに考えている次第でございます。