今先生御指摘のように、浄化槽につきましては雨水槽あるいは貯留槽として使われていると、こういう実績は私どもも十分承知しております。そういった優良事例について私どもも収集していろいろ普及啓発すると、そういった活動も行っております。 先生御指摘のとおり、この浄化槽の再使用、3Rということについてもしっかり検討していきたいというふうに考えております。
今先生御指摘のように、浄化槽につきましては雨水槽あるいは貯留槽として使われていると、こういう実績は私どもも十分承知しております。そういった優良事例について私どもも収集していろいろ普及啓発すると、そういった活動も行っております。 先生御指摘のとおり、この浄化槽の再使用、3Rということについてもしっかり検討していきたいというふうに考えております。
御指摘のとおり、地下水汚染の防止のためにも不法投棄の未然防止を図る、これは非常に重要な課題だと考えております。 環境省が毎年度実施しております不法投棄等の実態調査によりますと、平成十年度から平成十三年度にかけては、不法投棄の件数は年間千件を超えておりました。その後減少しており、平成二十一年度に新たに判明した不法投棄の件数は二百七十九件となっているところでございます。 環境省では、不法投棄対策のため、廃棄物処理法の累次の改正を行ってきたところでございます。 その主な内容は、産業廃棄物管理票制度などの排出事業者責任の強化、産業廃棄物処理業の許可要件の強化、罰則の大幅な強化などでございます。また、昨年度の廃棄物処理法の改正にお
これは、所管としては総務省の方でお決めになられたということでございます。災害対策債ということで、その災害対策債の後年度における元利償還金については、その九五%を公債費方式により基準財政需要額に算入することとしている。それから、災害対策費のうち……
まず、岩手県について申し上げます。岩手県において特に被害が甚大だということで、東日本大震災の対処のための特別の財政援助及び助成に関する法律に基づきまして、特別の財政援助の対象となる市町村、特定被災地方公共団体と呼んでおりますが、この数は、宮古市、大船渡市、久慈市などを始めとする二十ございます。被害者数につきましては、五月二十三日の時点で死者四千四百六十九人、行方不明者二千九百三十七人でございます。また、浸水面積につきましては、五十八平方キロメートルであるという状況でございます。 また、宮城県におきましては、この特別被災地方公共団体の数でございますけれども、仙台市、石巻市、塩竈市など三十一ございます。また、被害者数につきましては、
環境省では、衛星画像等を用いまして津波等により倒壊した家屋等の瓦れきの量を推計しております。その結果でございますが、岩手県では約六百万トン、宮城県では約千六百万トン、福島県では約二百九十万トンとそれぞれ推計しているところでございます。
各県を通じて私ども、仮置場への集積量を集計しているところでございます。その結果でございますが、岩手県では八十一か所の仮置場で約百十四万トン、宮城県では百七十か所の仮置場で約二百三十万トン、福島県では百三十二か所の仮置場で約三十二万トンの瓦れきが、五月十七日現在でございますけれども集積されていると、こういうふうに把握してございます。
現在のところ、岩手県では八十一か所で約百三十ヘクタール、宮城県では百七十か所で約四百ヘクタール、福島県では百三十二か所で約百ヘクタールの仮置場が設置されているところでございます。 仮置場の必要面積の何%ぐらいかということでございますけれども、これは仮置場から焼却施設へどういったスピードでまた持っていくか、こういったことにもかかわってきますので、現時点ではそれぞれその必要面積を算出するということはなかなか難しいわけでございますけれども、各県においては当面の瓦れきの搬入については対応できているということでございますけれども、まだまだ更なる仮置場の確保が必要だということで努力をしているところでございます。 国としても、国有地の提供
御指摘のとおり、被災地域における雇用の確保というのは非常に重要でありまして、まさにこの瓦れきの処理が非常にそういった意味で有効であるというふうに考えております。私どもも、この災害廃棄物の処理に当たっては、被災自治体に対しまして、地元の被災した方々を優先的に雇用する取組を進めていただくよう、政府から依頼してきたところでございます。 現在この瓦れきの処理に何人地元の方を雇用しているかということは、全体を今把握しているわけではございませんけれども、少なくとも岩手県におきましては、大船渡市、釜石市、山田町、田野畑村などの自治体で瓦れき処理等の人手として合計二千四百人の地元住民の雇用を見込んでいると、こういうことでございます。 また、
先生御指摘のように、瓦れきの処理につきましては、まず可能な範囲でリサイクルを行うと、こういったことが重要であります。 金属やコンクリートくずについてはできる限りリサイクルを進めていきたいと、こういうふうに考えております。また、可燃物につきましても、例えば、特に電力が不足している東京電力管内の廃棄物発電施設で木くずなどを受け入れて広域処理をしていくと、こういったことも非常に重要であり、こういった取組も環境省が中心になって進めているところでございます。これらの取組によって既存の処理施設をまずは最大限活用できるよう努めていきたいと、こういうふうに考えております。 また、環境省では、五月十六日に災害廃棄物の処理指針、いわゆるマスター
これは、様々な市町村、いろんな事情があって市町村ごとに異なってくるのではないかというふうに考えております。 私ども、先ほど申しました災害廃棄物の処理のマスタープラン、先般発表させていただき、その中で、住民の生活している近くのものを本年八月末を目途に仮置場へおおむね移動すること、こういうことを目標として、現在、被災地の市町村では災害廃棄物の仮置場への搬入作業が、まさにおっしゃられたとおり、地元の事業者を中心に行っていただいているところでございます。 こういった八月末までという一定の目標におきまして、地元の事業者だけではなかなか対処できないと、こういった場合におきましては、その県内あるいは県外の事業者も積極的に活用していただいた
岩手県におきましては、岩手県における震災により発生した災害廃棄物の処理の基本的な考え方というのを既に出しておられまして、ここにおきまして、処理完了までに要する期間についてはおおむね三年から五年を目標とすると、こういうふうにしておられます。 また、宮城県におきましては、災害廃棄物処理の基本方針というのをまとめておられまして、おおむね三年以内に処理を終了すると、こういうふうにされているわけでございます。 私ども先般発表いたしましたマスタープランでも、おおむね三年を目途にやっていただいたらどうかというふうなことを申し上げております。このマスタープランも踏まえて各県において実施計画が今後作成されると、こういうふうに承知しているところ
今般成立させていただいた補正予算におきまして、補正予算の要求時点で入手可能な情報に基づきまして事業費を推計したわけでございますけれども、これは全体で六千八百億円程度を推計しておるところでございます。 県別では、岩手県が約千二百三十八億円、宮城県、四千四百三十五億円、福島県、約千二十四億円を推計しているという状況でございます。
今、保安院等から御説明のあったクリアランスレベルに比べれば高い数字であることは間違いございません。
この検討会におきましては様々な議論が行われましたですけれども、今先生がおっしゃられたように焼却炉で、特定の焼却炉で焼却すればいいと、そういった結論が出たわけではございません。まだその処理の方法については今後の検討課題と、様々な議論が出ていますけれども、今後の検討課題というふうにされておるわけでございます。 むしろ、この第一回検討会におきましては、会津地方と同程度以下の空間線量率の市町村にあっては災害廃棄物を通常どおり処理することが可能ではないかと、こういった方向性は出たわけでございますけれども、先生もおっしゃられたようなことについては方向性が出たわけではございません。
会津地方と同程度以下の空間線量率の市町村にあっては、通常の災害廃棄物の処理と同じようなことでやってもいいと、こういう方向性は出されたということでございます。
次官が申しましたのは、今後福島県内の災害廃棄物をどういうふうに処理していくのかと、こういったことにつきまして、最初私ども三省でまとめた、原子力安全委員会の御意見も聴き取りまとめたものでは、会津地方につきましては通常の災害廃棄物として処理してもいいと、こういうふうなことでございましたので、中通り及び浜通り地域においても会津地域と同程度以下の空間線量率であれば同様に処理してもいいと、こういうふうな方向性についてお話をしたと、こういうふうに理解しております。
当然のことながら、東電の責任は免れないということは当然だと思います。 その上で、どういうふうな費用負担をしていくかということは今後の検討課題だというふうに考えております。
御指摘のとおり、宮城県の災害廃棄物処理の基本方針では、おおむね一年を目標として被災地から搬出し、おおむね三年以内に処理を終了するものというふうな目標を掲げているところでございます。また、この基本方針においては、膨大な量の災害廃棄物の処理及び市町村の復興を効率的に進めるため、一元的な災害廃棄物の処理に努めるとしております。具体的には、災害廃棄物を可燃物、不燃物、家電製品等に分別することを原則とし、大規模な仮置場、二次仮置場と呼んでおりますけれども、これを設置することを検討することとしております。 環境省では五月の十六日に災害廃棄物の適切かつ効率的な処理を進めていくための指針、いわゆるマスタープランを策定し、公表いたしました。今後、
災害廃棄物の処理事業につきましては、基本的には市町村が行うということでございますけれども、今回、市町村がそういったことができないという場合には地方自治法に基づきまして県に委任ができると、こういうふうなことで、相当委任も現に行われているところでございます。 実際におきましては、被災各県に環境省の方でお願いして災害廃棄物処理対策協議会というのを設けております。これは県が中心になりますけれども、市町村、それから国の地方支分部局、それから関係業界も入っていただきますけれども、そういったところで、実際どういうふうな格好でやっていくのが一番スムーズにいくかと、こういったことで協議を行っていただき具体的に決めていくと。それから、国レベルにおき
先般、環境省の方から、この瓦れき処理についてのおおむねの参考とすべき単価につきましては、様々な各所で定めたものもございます。そういったものについては通知をしたところでございます。