最終処分まで含めて参考となるような単価はいろいろ、ただ、その中には世の中に今回の処理で参考となるようなものがないものもございますので、そういったものについてはきちっと見積りを取るとか、そういったことが必要だと、こういったことも含めて通知をしたところでございます。
最終処分まで含めて参考となるような単価はいろいろ、ただ、その中には世の中に今回の処理で参考となるようなものがないものもございますので、そういったものについてはきちっと見積りを取るとか、そういったことが必要だと、こういったことも含めて通知をしたところでございます。
御指摘のとおりでございまして、緊急の必要により競争入札に付することができないと、こういった場合は当然あり得るわけでございまして、そういったものにつきましても、そういった場合には随意契約をすることは可能だと。その場合におきましても公平性、透明性の確保の措置を講ずるということは一方で必要であるとは思いますけれども、地方自治法等でも緊急の場合は随意契約が可能だというふうになっておりますので、そういった取扱いかというふうに考えております。
災害廃棄物の処理につきましては、例えば委託をしてやると、こういった場合につきましては、費用対効果が優れていれば、仮設の処理施設やあるいは最終処分場の設置を含んだ処理費用についても当然国庫補助の対象となると、こういうふうに考えております。
災害復旧におきましては現状の施設を速やかに復旧することが原則であるとは考えておりますが、災害復旧に当たっては、どのような汚水処理施設を整備するかについて市町村が地域特性を十分に把握しながら、下水道などの集合処理と浄化槽による個別処理のそれぞれの特徴を生かしつつ、経済性の比較等を踏まえてその整備を進めていくことが重要ではないかというふうに考えております。 浄化槽は、今御指摘のように、特に人口分散地において比較的安価にできる、それからほぼ一週間の工期で設置できる、水環境保全上十分な処理水質も得ることができると、こういった優れた特徴を有しておりまして、被災地において今後の復旧に果たすべき役割は大きいというふうに私ども考えております。
浄化槽の補助率は原則三分の一でございますけれども、下水道並みの二分の一に引き上げることについては以前より地方公共団体から強い要望もございまして、平成二十年度二次補正予算よりモデル事業にて一部実施をしてきております。さらに、昨年度からは、地球温暖化対策に寄与する省エネ型の浄化槽整備事業を行う市町村に対し、一定の要件を満たす場合には助成率を二分の一としております。 浄化槽は、下水道と遜色のない処理水準であることに加えて、都市郊外や里山地域など人口が分散している地域では、より少ない費用での汚水処理が可能でございます。今後とも各市町村が地域の実情に応じた効率的な汚水処理施設の整備が行えるよう、浄化槽整備を推進するための助成制度の充実に努
御指摘の作業は、災害廃棄物の処理の一環として行われているものでございますので、災害廃棄物処理事業の対象となり、当然、補助事業の対象ともなります。
今回の震災廃棄物につきましては、都道府県、市町村あるいはそれから委任を受けた都道府県が実施するものについて、通常の補助率のかさ上げを行っておりますし、その裏負担分につきましては全て地方財政措置を講じるということで、実質、地方負担ゼロということでやっております。
補助率につきましては、その地方の財政力等に応じて最高九割まで上げると。その裏負担分については全て地方財政措置を講じると、こういうスキームでございます。
今般の震災におきましては、先生御指摘のとおり、地震及び津波により膨大な量の瓦れきが発生しておりまして、仮置き場や中間処理施設の確保が非常に重要な課題となっておるわけでございます。 このため、環境省が岩手県、宮城県、福島県の三県に呼びかけまして、それぞれ、県、市町村、それから国の地方支分部局、関係業界団体などから成る災害廃棄物処理対策協議会を設置していただきまして、課題の解決に向けて国が全面的にバックアップする体制を整備しているところでございます。とりわけ瓦れきの仮置き場の確保でございますけれども、これにつきましては、国有地の提供ということも含めまして、関係省庁とも連携して支援をしているところでございます。 また、仮置き場に搬
宮城県知事の方から、仙台市を除くところの県内の災害廃棄物処理について、二次仮置き場までの集積は県と市町村で行い、それ以降の焼却、破砕、埋め立てなどの処理は国で実施してほしい、こういった要望を今受けているところでございます。このような地方自治体の要望につきまして、現在、どのような支援ができるのかということを検討しているところでございます。 なお、被災を受けていないところの地方公共団体等からは、私ども環境省に直接、どういった支援ができるのか、どういったものをどれぐらいの量処理できるのか、こういったことを具体的に今問い合わせておりまして、それを被災県あるいは市町村に提示して、そのマッチングということをぜひ環境省としてやっていきたい、こ
今回の補正予算における災害廃棄物処理事業におきましては、入手可能な情報に基づきまして必要な事業費を計上した上で、処理が複数年度にわたることを踏まえ、初年度分の国費所要額として三千五百十九億円を計上しておるところでございます。 この補正予算の中で、被災自動車の撤去、運搬に要する費用についても見込んでいるところでございまして、これらの撤去、運搬を市町村が災害廃棄物処理事業として実施する場合には、当然国庫補助の対象となる、こういうことでございます。
今回の補正予算における被災自動車の撤去、運搬に係る予算額としての内訳としては、一応、約七十億円を含めているところでございます。
御指摘の被災自動車の撤去作業につきましても、それらを市町村が災害廃棄物処理事業として実施する、こういうふうになった場合には、国庫補助の対象となり、必要な経費も支払われる、こういうふうに考えております。
御指摘のとおり、今般の震災においては大量の被災自動車が発生しており、これらを災害廃棄物として処理するためには所有権判断が問題となるということでございます。このことから、被災地自治体からも、国としての考え方を示してほしい、こういった意見もございました。 このため、関係省庁が連携しまして、自動車の所有権判断を含めた災害廃棄物の処理に係る法的問題を検討し、三月二十五日付で、東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去等に関する指針を取りまとめて、自治体へ周知を行ったところでございます。 この指針におきましては、被災自動車について、外形上から判断して、その効用をなさない状態にあると認められる自動車は撤去し、仮置き場等に移動させても差
瓦れきの処理、どれくらい掛かるかということでございます。 阪神・淡路大震災では、災害廃棄物の処理におおむね三年を要したところでございます。今回の震災においては、非常に阪神・淡路以上の瓦れきが生じているわけでございますが、例えば宮城県の災害廃棄物処理基本方針においては、おおむね三年以内に処理を終了することという目標を立てております。また、岩手県におきましては、岩手県における震災により発生した災害廃棄物処理の基本的考え方において、処理完了に要する期間についておおむね三年から五年を目標としているところでございます。 このような処理が実現できるよう、環境省としても最大限の努力をしてまいりたいと、こういうふうに考えております。
海の中の瓦れきの撤去も非常に重要な課題であるわけでございます。 この海の瓦れきにつきましては、処理に関係する者がそれぞれ積極的に取り組んでいくということが重要であるというふうに考えております。環境省では、海域の瓦れきの処理について市町村が自ら行う必要があると認めた場合、市町村の災害廃棄物処理事業として実施できることとしているところでございます。海域の瓦れきにつきましては、被災地域によってその存在状況が大きく異なっており、処理の見通しについても異なっているものと考えられますが、環境省といたしましては、海域の瓦れき処理が円滑かつ迅速に進むよう、関係省庁と連携して最大限取り組んでまいりたいというふうに考えております。
ほとんどの市町村で瓦れきの仮置場への搬入が進んでおり、今後それを加速化していく必要があるわけでございますけれども、環境省といたしましては、とりわけ避難所や住宅地の近くにある瓦れきの撤去をし、生活環境上支障が生じないと、こういうふうなことにしていくことが重要だと考えており、今先生御指摘のように、このような撤去が急がれる瓦れきについては、八月末を目途に仮置場や中間処理施設に移動するよう関係地方公共団体に依頼をしたところでございます。 このため、生産活動に影響する瓦れき全てを対象ということにしているわけではないということでございます。
現行法令におきましては、原子力施設外に放射性物質が飛散し災害廃棄物に沈着する、こういった事態は想定してこなかった、こういうことでございます。 そのため、このようなものの処理方法についてもまだ決められていないということで、現在、関係府省間で、どうやって処理していくかということについて検討しているところでございます。
これは環境省が中心になりまして、先ほど大臣からの答弁にもございましたけれども、福島県内における災害廃棄物の処理の方向については、放射性物質により汚染されている可能性があるということも考慮に入れた上で、当面の方針につきまして政府部内で取りまとめまして、今、福島県に対して、説明をしたいということで申し入れているところでございます。
まず、廃棄物の方でございますが、福島県内においての処理の進め方については、これは先ほど大臣からも答弁されましたけれども、避難区域及び計画的避難区域の災害廃棄物については、当面の間、移動及び処分は行わない、それ以外の地域の災害廃棄物については、必要性が認められる地域において、当面の間、仮置き場に集積しておき、仮置き場周辺でのモニタリング結果を踏まえて処分方法を検討する、こういう方向でございます。