放射性物質に汚染された廃棄物の処理の当面のあり方について、まずはどういうふうに処理するのかということを決めた上で、それを担保していくにはどうしていったらいいか、こういった手順を踏んでいくんだろうと思います。 私どもとして、まずは当面どうしていくのかということの方針をきちっと出していきたいというふうに考えている次第でございます。
放射性物質に汚染された廃棄物の処理の当面のあり方について、まずはどういうふうに処理するのかということを決めた上で、それを担保していくにはどうしていったらいいか、こういった手順を踏んでいくんだろうと思います。 私どもとして、まずは当面どうしていくのかということの方針をきちっと出していきたいというふうに考えている次第でございます。
放射性物質によって汚染された可能性のある廃棄物、いろいろなレベルがあると思いますけれども、通常の廃棄物と同じように運ぶということが可能なものであっても、仮に放射性物質により何らかの汚染があるとすると、燃やした場合に、煙の中に放射性物質が入って拡散するとか、あるいは逆に焼却灰の中に濃縮するんじゃないか、こういった可能性があるというふうに考えております。
これは、いろいろ専門家の方々の意見を十分聞いていかなければならないというふうに思いますけれども、もちろん、外に漏れないような格好で、非常に厳重な処分場の中に入れるとかそういう方法もあり得るというふうには考えております。
まだ、十分専門家と議論を詰めた段階ではございませんので、断定的なことは言えませんけれども、もちろん、そういった方法も当然あり得るだろうなということは想定しております。
放射性物質によって汚染されたおそれのある廃棄物につきましては、当面の措置としましては、通常の一時保管場所、ここにまず置いて、モニタリングをしっかりやって、その上で処理方法を考えていく、こういう手順になろうかというふうに考えております。
今回の震災におきましては膨大な災害廃棄物が発生しており、地域の実情に応じた災害廃棄物の迅速かつ計画的な処理が必要だというふうに当然認識しているところでございます。国といたしましては、必要な財政面での措置を当然講じているところでございますが、加えまして、計画的な処理を進める上では、工程表を含めた処理計画の策定が極めて重要である、こういうことでございます。 環境省では、県、市町村、国の地方支分部局や関係業界団体等をメンバーとした災害廃棄物処理対策協議会の設置を岩手県、宮城県、福島県の三県に呼びかけたところでございます。これを受けまして、これらの県では既に協議会が開催され、市町村、県、国が協力して災害廃棄物処理を進めるための体制が整備
瓦れきにはコンクリート、木くず、金属くずなど多様なものが含まれておりますが、コンクリートを他のものと分別し、破砕や粒度調整を行うなどの処理をすれば、再生骨材として利用は可能でございます。
津波により陸に打ち上げられ、再利用できずに廃棄物となった漁船についてでございますけれども、これを市町村が撤去する場合には、その費用は災害廃棄物処理事業の補助対象としており、この災害廃棄物処理事業については国庫補助率のかさ上げを行うこととしているところでございます。 また、地方負担分につきましても、災害廃棄物処理事業費が多額に及ぶ市町村について、その金額を災害対策債により対処し、その元利償還金の一〇〇%を交付税措置することとしているところでございます。
今回の地震で被害が大きかった岩手県、宮城県、福島県の三県で申し上げますと、現在、約二百八十か所で仮置場が設置をされております。この仮置場への搬入が各地で始まっていると、こういう状況でございます。 また、環境省の呼びかけに基づきまして、この三県では県、市町村、国の出先機関、関係業界団体などをメンバーとした災害廃棄物処理対策協議会が既に設置されております。この場を通じまして、市町村、県、国が協力して災害廃棄物の処理を進める体制が整備されつつあるというふうに考えております。 また、災害廃棄物の処理事務を行うことが難しい市町村については、地方自治法に基づき県に事務委託をすることが可能となっておりますが、岩手県の六市町村で既にその手続
環境省におきましては、地震発生後直ちに情報収集・連絡体制を確立し、本省職員を現地に派遣してずっと駐在をさせております。あわせて、環境省内に災害廃棄物対策特別本部を設置し、自治体、関係省庁、関係団体との調整等を進めてきているところでございます。 また、東北地方太平洋沖地震における損壊家屋等の撤去に関する指針、これを関係省庁と相談して取りまとめて発出しましたとともに、災害廃棄物の取扱い等に関する留意事項を取りまとめ、関係都道府県への周知を図っているところでございます。 また、今般の震災に伴う災害廃棄物の処理について、国庫補助率のかさ上げを行うなどの財政支援の方針を固めて発表しているところでございます。 環境省といたしましては
今回の震災の結果生じた瓦れきの量というのは、まさにこれまで経験したことのない量であったわけでございます。そういったことで、私ども、一生懸命やっていたつもりでございますけれども、日々やっていること全てが反省点といえば反省点になるのかなというふうにも思っております。今後、しっかり対応していきたいというふうに考えております。
先ほども申しましたとおり、被災地の各地で市町村等による仮置場の設置や仮置場への搬入というのは今始まっているところでございます。 次の段階で重要なのは、仮置場はまだ足りないという面がございますので、これをしっかり確保するとともに、この災害廃棄物を処理施設に運搬してリサイクルや処分をきちっと行うと、こういう処理の流れをきちっとつくっていくこと、そしてまた、地元だけでは対応できない量でございます。広域的な処理体制を、これは環境省が中心になって是非やりたいと思っておりますけれども、こういった体制を整備していくこと、これが次の課題であるというふうに考えております。
御指摘のとおり、現在の廃棄物処理法におきましては、放射性物質及びこれによって汚染された廃棄物は法律の対象から除外されていると、こういうふうなことが現状でございます。したがいまして、今、原発事故の地域における災害廃棄物の取扱いにつきましては、放射能物質を所管する関係省庁、具体的には原子力安全・保安院及び文部科学省でございますけれども、こういった関係省庁と取扱いについて現在相談を行っているところでございます。
阪神・淡路大震災におきましては、全ての処理が終わったのは、三年程度要したということでございます。今回の地震はそれ以上の瓦れきが発生しており、また範囲も非常に広いということでございますが、例えば宮城県におきましては三年以内に処理したいと、こういうふうな計画を既に出されております。 私どもとしましては、こういった県の計画が迅速に達成できるように一生懸命やっていきたいと、こういうふうに考えている次第でございます。
船につきましては、国交省の海事局、それから農林水産省の漁船の両方ございまして、これらの取り扱いにつきましては、両省で具体的な手順ということについて今取りまとめて各県にお知らせする、こういう作業を行っているというふうに承知しております。
船につきましては、自動車等とも同じなんですけれども、それは使えない、こういうふうに判断された場合におきましては、これはもう廃棄物として処理してもいいという原則はございます。 まだ使えると思われる、なおかつ、使えるけれども所有者がわからない、こういう船についてどうするかということについては、また追って指針を取りまとめるということにしておりますけれども、まずは、もう使えないといった船について、廃棄物としてきちっと処理をしていこう。まずそちらを先行していって、その後で、まだ指針が定めていない例は少ないと思うんです。使えるけれども持ち主がわからない、そういうものよりも、まず先に、使えなくなっている船についてしっかりと対処していこう、こう
瓦れきの撤去におきます国庫補助につきましては、今回、補助率のかさ上げ、さらには、裏負担分について全額地方財政措置とするということを明らかにしております。これは今後も徹底していきたいというふうに考えております。 それから、今お話ありました、個人が民間の業者に依頼して瓦れきを撤去した場合の費用負担ということについては、昨日、QアンドAを発して地方公共団体にお知らせしたところではございますけれども、個人が災害廃棄物を撤去した場合でも、被災市町村が必要と判断した場合など一定のものについては災害等廃棄物処理事業費補助金の対象となる。こういったことについては徹底してまいりたいというふうに思っております。
御指摘のとおり、阪神・淡路大震災の際には家屋の解体工事費を国庫補助の対象としたところでございます。今回の東日本大震災においても同様とするということで、今予定しているところでございます。
先ほど東日本大震災の範囲について御答弁が内閣府の方からあったと思いますが、当然その中で、そういった範囲の中で検討しているのは当然でございます。
廃棄物処理法におきましては、市町村が一般廃棄物の処理責任を統括的に有していると、こういうことになっておりまして、災害廃棄物については基本的には市町村により処理されると、こういうこととなっております。 国が市町村に対し、災害により特に必要となった廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができるということとされておりまして、今回の震災では必要なかさ上げ等も実施してまいると、こういうことにしております。