四日市市を通じて確認いたしているところでございますけれども、石原産業は、土壌及び地下水の汚染のいずれについても、主として過去の生産活動に伴う溶剤などの漏えいが原因と考えているけれども、現在詳細は調査中であると、こういうふうな説明を受けているということでございます。
四日市市を通じて確認いたしているところでございますけれども、石原産業は、土壌及び地下水の汚染のいずれについても、主として過去の生産活動に伴う溶剤などの漏えいが原因と考えているけれども、現在詳細は調査中であると、こういうふうな説明を受けているということでございます。
今回の水質汚濁及び土壌汚染につきまして、水質汚濁防止法あるいは土壌汚染対策法上の何らかの行政処分を四日市市が行ったということは聞いておりません。
先生御指摘のとおり、一定規模未満の土地につきましては改正法の第四条の対象にはならないわけでございますが、一方で、この法律におきましては、改正法第十四条というのを新たに設けまして、自主的な調査により基準を超過する土壌汚染を発見した場合には規制対象区域に指定することを申請できると、こういった仕組みを導入したところでございます。 現在、土地取引等を中心に、いろんな自主的な調査は幅広く行われていることでございます。私ども、こういった自主的調査を更に促進していただく、そして、なおかつそういった自主的調査で汚染が見付かれば新しい十四条に基づいて申請をしていただいて、その上で、法律の下できちっと管理がなされていくといったことを期待していると、
自主的調査につきましてこれを自主的に申請すると、こういうふうな制度にしたわけでございます。これは、現在、自主的な調査が行われる契機として最も多いのは土地の売買の際でございますけれども、そういった場合には、汚染が発見されれば、購入者は当然、法の下できちっとやってくださいというふうなことを求めるということは十分想定されるわけでございますので、そういった場合はもうほぼほとんど申請してもらえると。その結果、改正法案の第十四条は十分機能するというふうに期待していると思います。 それから、もう一方では、土地のこの自主的調査というのは今後もどんどんやっていただかなければいけないと、こういった側面もあるというふうに思っております。一方、そういっ
御指摘のとおり、今回の改正案におきましては、附則第四条に基づきまして、この法律の施行の際に指定区域として指定されている区域については形質変更時要届出区域とみなすということになっております。その理由は、この法律の施行の際に、指定区域として既に指定されている区域については、人の健康被害が生じ、又は生ずるおそれがあると、こういった場合におきましては、自主的な措置が行われるか、あるいは、行われない場合には旧法第七条の措置命令に基づきましてその汚染の除去等の措置命令を掛けて、それに基づいて汚染の除去等の措置が行われているということになっているということで、現在の指定区域として指定されている区域については、法律の施行の際に形質変更時要届出区域と
まさに先生御指摘のとおり、土壌汚染に限らずこの公害問題というのはその未然防止が大事だということは、我が国の深刻な公害経験から明らかであるというふうに考えている次第でございます。 現在、我々は、この土壌汚染の未然防止につきましては更なる充実が必要だということで、今いろんな事例の収集を行っているところでございますが、これに基づきまして未然防止に関するマニュアルの作成ということも是非やりたいというふうに考えております。 それから、操業中の問題でございます。 これは、工場、事業場が廃止されたときに問題が直面してから対応を検討するのでは、そういうふうにするのではなくて、操業中から計画的に対応すれば、まさに時間的な余裕も生まれますし
土壌汚染対策法の究極の目的は、土壌汚染による健康被害から国民の健康を保護すると、こういうことだというふうに認識しております。 今回の改正案につきましては、こういった究極の目標を達成していく上でいろんな問題が生じてきていると。具体的には、法の枠外の自主的な調査によって土壌汚染が多く発見されていて、法律の枠外でいろんな対策がなされている。それから、対策の手法として掘削除去に偏重しているのではないかといったことも指摘されております。それから、汚染土壌の不適正処理が発生していると、こういったいろんな問題が起こってきたということで、今回の改正案につきましては、三つ大きな目標を立てたわけでございます。一番目が、土壌汚染の状況の把握のための制
先生御指摘のとおり、環境省ができまして、またそれと相前後して大気汚染防止法、水質汚濁防止法が制定されたわけでございます。 この大防法、水濁法につきましては、まさに先生がおっしゃられたとおり、高度経済成長に伴う激甚な健康被害が生じていたと、これに対応するためにいろんな強力な規制措置を講じたということでございますが、今から振り返ってみますと、確かに先生、そういったことに目が行っていた、目が集中していたがために、大気、水、土壌とのバランスの上に立つと、こういった視点というのは弱かったのかなということは否めない事実かなというふうに考えております。 ただ、平成五年に環境基本法が制定されました。この環境基本法におきましては、環境保全に関
大気汚染につきましては、国民の健康の保護及び生活環境の保全を目的として昭和四十三年に制定されておるわけでございます。 この大気汚染防止法の最も基本的な課題といいますか重点に、柱にしておりますのは、当時は公害対策基本法、今環境基本法でございますけれども、それに基づいて定められているところの大気の環境基準、これをきちっと維持、達成していくというのが最も大きな柱になっております。 その状況について見ますと、環境基準の達成率は、一時間ごとの短期的評価を行うところの光化学オキシダントについては極めて低いんでございますけれども、その他のSOx、NOx等の項目については八割以上の環境基準の維持、達成ができていると、こういう状況になっている
水質汚濁につきましても、国民の健康の保護及び生活環境の保全を目的といたしまして昭和四十五年に水質汚濁防止法が制定されました。 この水質汚濁防止法の大きな柱は、これも大気汚染防止法と同様でございまして、環境基本法に基づいて設定しておりますところの環境基準の維持、達成を柱として、そのためにいろんな施策を講じてきている、講じるということでございます。 この環境基準の達成率でございますけれども、現在、水につきましては人の健康にかかわる環境基準と生活環境にかかわる環境基準、二種類ございまして、人の健康にかかわる環境基準につきましては九九%以上、もうほとんどの地域で達成をしているということでございます。 一方、生活環境保全に関する基
土壌汚染対策法につきましては、御承知のとおり、土壌汚染から国民の健康の保護をするということを目的として平成十四年に制定されたわけでございます。 この法律は、大気汚染防止法、水質汚濁防止法とちょっと趣を異にしておりまして、大防法、水濁法につきましてはその環境基準を設けてそれの維持、達成をするというのが大きな柱なわけでございますけれども、土壌汚染対策法につきましては、土壌汚染の未然防止といった点につきましては水質汚濁防止法などの地下浸透規制により対応するということでございまして、専ら健康被害の防止というところに力点を置いたという法律なわけでございます。 この法律に基づきまして昨年八月末までに千三十五件の土壌汚染調査が行われて、三
環境省において実施いたします規制に係る事前評価につきましては、行政機関が行う政策の評価に関する法律、それから閣議決定されておりますところの政策評価に関する基本方針及び政策評価各府省連絡会議の了承の下作られております規制の事前評価の実施に関するガイドライン、これに沿って行うこととしております。また、これらを踏まえて、環境省におきましては規制に係る事前評価実施要領というのを作りまして、これに基づいて行っているわけでございます。 今回提出いたしました土壌汚染対策改正法案につきましては、これらの実施要領などに基づきまして、土壌環境課長が評価者となりまして本年二月二十六日に規制に係る事前評価を実施し、その後、総務省への報告、そして環境省の
環境省の場合は担当課室長が行うということになっております。本件につきましては土壌環境課長が評価者になっております。
土壌汚染対策法におきましては、今おっしゃられたような事務については都道府県知事が行うということになっております。都道府県において適切に行われることであろうと思いますけれども、私どもとしてもいろんな意味でフォローはしていきたいというふうに考えております。
済みません。部屋にはあるんですけれども、ちょっと今持ってきておりませんので、申し訳ございません。
先般、何かの報道がされたというふうなことは覚えておるんですけれども、済みません、いつか正確には今覚えておりません。
現に汚染が発見されているという地域につきまして、新しい法律に基づきまして規制区域への申請が行われるということは十分考えられるわけで、その調査が法律で定められている公定法にしっかりのっとっておると、そういった条件が満たされれば、申請を受け付けた都道府県知事の方でしかるべく法律上の指定がなされるというふうに考えております。
この例がどうかということは承知しているわけではございませんけれども、一般的に言いますと、ほとんどが法律に基づく指定調査機関を使ってきちっと調査をやられていると、自主的調査であってもきちっと調査をやられている例が非常に多いというふうに考えておりますので、本件についてどうかということについては答えられませんが、通常はきちっとした調査がやられているんではないかなというふうに考えているところでございます。
本件について、私どもも道あるいは関係市に事情は聞いておるところでございますが、一般的に申しますと、もちろん汚染のレベルもありますし、地下水の飲用実態があるかどうかとか、あるいは立入りの可能性がどうかと、いろんな事情があって、その地域に応じて対策内容も異なるというふうなことだろうかなというふうに想像はしております。 ただ、法律に基づきまして、これが法律の対象区域ということになれば、少なくとも法律で求められる対応についてはきちっと行われることになるというふうに考えております。
私ども、この三か所につきまして、汚染の実態がどうなのか、今先生がおっしゃられたとおり、土壌汚染、あるいは地域によっては地下水の環境基準の超過が見られるということについてはお聞きしております。 また、それぞれの地域でどういった対策が行われているのか。具体的には、札幌では、掘削除去及び地下水の揚水処理を実施し、現在、地下水のモニタリングも実施中であると、こういうふうに聞いております。それから、小樽では地下水のモニタリングを実施中であると、こういうふうに聞いているところでございます。また、函館では地下水の揚水処理を実施中であると、こういったことは昨日確認したところでございます。