現行法では、希少野生動植物の個体等については販売又は頒布をする目的での陳列をしてはならないと、こういうふうにされているところでございます。 インターネット上での販売行為につきましては、一部個体等の写真を伴うものにつきましては、この販売又は頒布を目的とした陳列に該当するのではないかというふうに解釈し、規制を行ってきたところでございますが、画像のない文字情報のみの広告につきましてはなかなか陳列というふうに解釈するのは困難であったと、こういう状況にございます。 また、インターネットだけではなく、雑誌や看板などの媒体を通じた販売も行われている現状にございます。このため、今回の改正法案におきましては、希少野生動植物の個体等の販売又は頒
