自動車取得税につきましては、権利の取得、移転に担税力を認めて課税される流通税であるとともに、自動車の取得が一種の資産形成としての性格を有することも着目をして課税をする税でございます。消費一般に課される消費税とは課税根拠が異なるものと認識をいたしておりまして、諸外国でも付加価値税に加えて自動車の取得、登録に関する税が課せられている状況でございます。EUの二十七か国中十九か国において課税がされているものでございます。 また、消費税創設時に物品税が廃止をされたわけでございますが、自動車取得税は存続されたところであり、消費税率の引上げ、地方消費税の創設時にも自動車取得税の負担調整は行われていないところでございます。 このようなことか
