お答えを申し上げます。 地方公務員法第三十六条第二項においては、職員が特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又は反対する目的を持って、公の選挙又は投票において投票するように、又はしないように勧誘運動することにつきましては、署名運動への積極的な関与、金品の募集への関与、文書を省庁に掲示するなど地方公共団体の庁舎、施設、資材、資金の利用、条例で定める政治的行為を禁止しているということでございます。 このように、地方公務員個人が一定の政治的行為を行うことは地方公務員法上禁止されており、仮に地方公務員が職員団
