先ほどの説明はわかるのですが、災害補償法の中でいま言ったようなものだけを取り出しているわけですけれども、これはどういう位置づけをしようとしているのか。また、このことについては、日本が独自でこういうことを考えられているのか。外国の例なんかもわれわれは一応参考に聞いたり何かしますが、そういうことの中で、外国はこうなっているとか、日本の場合はこういうことを考えているとかいうことがございますか。
先ほどの説明はわかるのですが、災害補償法の中でいま言ったようなものだけを取り出しているわけですけれども、これはどういう位置づけをしようとしているのか。また、このことについては、日本が独自でこういうことを考えられているのか。外国の例なんかもわれわれは一応参考に聞いたり何かしますが、そういうことの中で、外国はこうなっているとか、日本の場合はこういうことを考えているとかいうことがございますか。
それだけじゃちょっと狭過ぎるのですよ。たとえば消防士なんかどうなりますか。消防士なんというのは、火を消すだけじゃなくて、中に人がいるというような場合は、ほんとうに危険をおかして助けに行くわけですよ。それから保安要員、たとえばガスだとか電気だとか、事故が起きた場合に保安要員は大事故を防ぐために命をかけて行くわけですよ。もしか大爆発が起これば完全に一命を失うわけです。しかしながら、専門家である限りはそれを職務上遂行しなければならない。いまあなたがおっしゃったように、命をかけて携わるということに限っている場合でも、こういうところに対してはどうなるかという率直な疑問が出てきます。それから高層建築、建築基準がいろいろありますけれども、三十六階
危険な職務に従事する保安要員ということについて申し上げましたけれども、これは対象にすべきだと思うのです。 それから遭難した場合、よく、自衛隊とか、あるいはまた海上保安庁だとかやりますね。その場合、そういうところに従事する者は対象になっているのですね。なってないですか。たとえば飛行士もそうだし、一緒に乗っていく人間は、これはたとえ海上保安庁の中でも、直接に捜索し、直接に手を下すのではなくても、気象条件の非常に激しい中で海上を捜索するその飛行士、機関士、これは当然対象になると思うのですが、その点はどうですか。
要するに、先ほどもいろいろ答弁がありましたけれども、適用範囲が狭過ぎますよ。それで各省においては法定外にいろいろ支給しているということでしょう。
いえ、各省で……。
だから、少なくとも警察官に限ってなんと言うから問題だと思うのです。命がけでやる保安要員だとか——民間でない。民間には及ばないわけですから。各省にもそういった人たちがいるわけですよ。これは非常に数が少ないわけです。だからそういった方々も対象にすべきではないかと私は言っているわけです。そうしたら、あなたがさっき、各省においては何か考えているみたいなことをおっしゃったでしょう。
いろいろな関係各省の中には、先ほども言ったように、危険な業務に携わる保安要員がたくさんいるわけですよ。その方々から見れば、何だ警察官だけ、あるいは先ほど言いました麻薬取締官だとか、そういう人だけでわれわれなんか適用されないのか、という反発は出てきますよ。それはしかし、民間に与える影響を考えなければいけないから、なかなかむずかしいというのでしょう。だけれども事実関係は、警察官だって、そういった危険な業務につく保安要員だって、同じじゃないですか。
だから最初から検討すればいいんですよ、あとから問題になってから検討するなんというのではなくて。これは、法務省の入国のためのあそこにいる警察官みたいな人、それから刑務所の警備をやっている人、それから警察官、海上保安庁の捜査等を中心にして危険な業務に携わる方々、いまのところは大体四種類しか対象にしなかったわけですね。ほかにはあるのですか。
そのほかにもっと、各省において命がけで保安業務をしなければならない方々もいるわけでしょう。それは調査したのですか。
そこで、何も命がけでといっても、これはそういう事故が起きた場合の補償の問題なんですから、起きなければ一番いいわけです。もともと命がけで扱うというのは、警察官に限らず、事故のときには、小さな事故を大事故にしないために、保安要員というのはいつの場合でも必ず命がけでそういうところに行く可能性はあるわけです。そういう場合については、やはり適用できるという道を開いておく必要があるのじゃないかと思います。 それからもう一つは、それだけに限らず、先ほども申し上げましたけれども、適用範囲というものをしぼらないで、がけくずれであるとか、もう少し広げるべきじゃなかったかというふうに思うのです。その点について、総裁と、これは各省との関係もありますので
総務長官の考え方はよくわかるのですが、ただ、さっきも言ったように、警察官だけじゃない。要するに、がけくずれなんかについては、安全対策を十分やっていくべきことは当然そうだと思います。ただしかし、よくありますよ。小さな事故が起きた、その場合、それをどこに原因があるか、状況といいますか、実態といいますか、よく調査した上で大事故を防ぐというような場合。あるいはまた、高層ビルの建築をやった場合、のぼりたくなくても職務上行かなければならない。そして手抜きはないか、技術的に定められた法律に合っているかどうか調べる。もちろん安全対策を十分講じて行ったとしても、それが不十分な場合墜死とか、あるいはボイラーマンが注意に注意をした場合であっても、やはり事
わかりました。今後検討するという人事院総裁の話もありますから、それ以上言いませんけれども……。 次に、額の算定基準を百分の五十というふうにしたという根拠ですね、これを伺いた。
こういう補償をするような事能が起きることを私は望むわけじゃありませんけれども、万一こういうような場合には、百分の五十なんて言わずにもう少し高額な補償というものを考えるべきではなかったかと思います。 ところで、具体的に申し上げますと、浅間山荘で警官が不幸にしてなくなられたわけでありますけれども、その場合の例で伺いたいのですが、もし現行の場合だと遺族の方はどのくらいもらえるのか。そしてまた、この法律を改正した場合にはこれがどのくらいになるのか。具体的に答えてください。
要するに、百十五万が百七十何万ですか、一つの実例を申し上げましても非常に安いですね。だから、こういうような国家公務員の災害補償については、私は百分の五十というのは実に安い。いわゆる交通事故等によりますと、補償される金額は相当多いわけです。なぜこういうような職務上において事故死、殉職した場合の補償額が低いのか、その点疑問に思うのです。
自賠法とは比較できませんけれども、年金ですから、なくなられるまで出すわけです。それにしてもやはりこれは、そのときの物価指数であるとか、あるいはまたその社会情勢の変化に応じて、改正され支給されていくことが私は大事ではないかと思うのですが、その点はそうなっておるのですか。
総務長官に伺いたいのですけれども、沖繩の通貨交換、これについて二、三問、質問したいと思います。それから警察庁の方に、交通事故問題について、これまた二、三問伺います。 初めに、総務長官、沖繩の通貨交換が一ドル三百五円になったわけですが、その経緯と理由ですね。いまいろいろ沖繩で県民が心配して、話が違うじゃないかというような意見もあるわけであります。それについて簡単にお答え願います。
もう一問聞きたいのですが、三百五円にきまったことに関連しまして、公務員とか民間労働者の賃金はどういうことになるのか。
警察庁に伺いたいのですけれども、最近非常に交通事故が多くて問題になっております。昭和四十六年の交通事故の状況と、それからもう一つは特徴的な事故発生の問題。どういうことが一番多く起きているのか、それをまず初めにお聞きしたい。
事故の中で、安全地帯に激突するとか、安全地帯というものによって事故が発生したという件数はどんなものですか。
私はきょう問題提起を一つしておきたいと思っておるんですが、要するに安全地帯であるべきなのに実は危険地帯になっているという例であります。いま確かに、単独事故の中で安全地帯に激突したというようなのは〇・一%ですか、そういうふうな数字が出ましたが、実は届けたのがそれだけであって、無届けの単独事故というのが相当数あると思う。 といいますのは、一つの例を申し上げますと環状七号線、あそこは事故多発でもって非常に有名なところですね。ある場所においては中央に金網が張ってある、ある場所においてはペンキだけ塗ってある、ある場所においてはこういうものが置いてある、ある場所においては長さ三十センチ、高さ約五十センチほどのものをずっとしております。私が申