今回の大都市法は、この法律の中で住宅対策の全部の姿が浮かび上がってそれを計画するという形にはなっておりませんで、御案内のとおり、供給方針、供給計画をつくり、重点供給地域を住宅市街地の開発整備の方針で定めるというところで、住宅としての土地利用、高度利用を促進するというところまでの法律の体系になっておりまして、その際に、国、公共団体の義務規定を置きましてそれぞれの住宅のプロジェクトを進めなさいとか、そのための財政措置をキープしなさいとか、こういうことでほかの法律につながっているわけでございます。 したがいまして、住宅対策上の今おっしゃいましたような非常に大事なポイントであります民間、公共の部門別の分けでありますとか、供給主体別の分類
