お答えします。 建築基準法におきましては、都市計画で定められました用途地域の趣旨に沿いまして建築物の用途規制が決定されております。いわゆる駐車場につきましては、商業系、工業系の用途地域におきましては特段の用途規制はございません。住居系の用途地域においてのみ、住居の環境を保護するという立場から一定の規制が設けられております。すなわち、一専、二専住居地域のそれぞれの目的に応じまして、住宅や事務所に附属した自動車車庫とそれから独立した自動車車庫を区分しまして床面積とか階数について制限を行い、大規模なものや建築物の二階以上に設けられるものにつきましては原則禁止としております。ただ、これらにつきましても、いずれも特段の理由がある場合には特
