お答えします。 なかなかすかっといかないところが問題でございますが、今回の大都市法は二つ大きな特徴がございます。一つは大都市圏の住宅問題を解決するためには、東京都を初めとしまして周辺の県が国と一体となって相談をして、それぞれ人口の配分でありますとか住宅の配分を決めようというような広域的な調整というのが一点ございます。それからもう一点は、先ほど先生おっしゃいましたように、従来の住宅計画というのは、国全体で何戸建てる、公営住宅は何戸だ、公団住宅は何戸だ、あるいは地方計画というのがございまして、関東地方では何戸建てる、それも同じように公的資金の住宅の戸数を決めております。それに従いまして都道府県がまたつくる、こういう格好になっておりま
