これも、激変緩和措置につきましては、五十七年の法改正のときには、その法改正後の第一回の家賃値上げの際に、とりあえず暫定的な限度額と申しましょうか、そういうものを決めまして、それ以下であってほしい、以下にしなさい、こういう通達を出しましたことは事実でございます。しかし、今回は、その後いろんな具体の家賃の値上げが行われておりますが、これは完全に各公社が足並みをそろえて現行の家賃限度額目いっぱいのところまで全部上げちゃった、こういう状況ではございませんで、非常に足並みがばらばらでございます。一回しか上げていないところもあれば二回上げたところもありますし、上げ幅も一〇%ぐらいのところから三十数%のところまでいろいろあるわけでございます。
