中共の方から参りますのは、おそらく公用旅券を持ちあるいは外交旅券を持った公務員だと思いますが、日本が承認いたしておりませんので、この日本国政府の承認した外国政府の公務員というあれには該当いたしませんけれども、まあ向うの公務員であるという点で、この規定を準用すると申しますか、拡大解釈すると申しますか、そういうふうなことで解決したらどうかというのが、現在外務省との打ち合せ中の点でございます。
中共の方から参りますのは、おそらく公用旅券を持ちあるいは外交旅券を持った公務員だと思いますが、日本が承認いたしておりませんので、この日本国政府の承認した外国政府の公務員というあれには該当いたしませんけれども、まあ向うの公務員であるという点で、この規定を準用すると申しますか、拡大解釈すると申しますか、そういうふうなことで解決したらどうかというのが、現在外務省との打ち合せ中の点でございます。
大体その解決方法しかないのじゃないかというふうに考えておりますが、最終的な結論が出ているとはまだ申し上げかねる次第であります。
私どもが最近韓国側と予備折衝みたいなことをいたしております問題につきまして、韓国側の代表は、韓国としてはできるだけの努力をしてこの密出国を取り締っておるのだということは申しておりますが、何分にも小型の船で出ていくし、取締りが十分にいかないのだ、ただ努力だけはしておるのだということを常々申しております。
入管令の第四条の一の二、「日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務を帯びる者」、これに該当するかしないかという問題になってくるわけでございますが、承認はいたしてはおりません。ですから、狭義に解釈しましたならばこれに該当いたしませんが、外国政府の公務員であるという点を考えまして、この規定を準用する、あるいは拡大解釈するというふうな考え方になっておるわけでございます。
これは、先方が旅券を持って、まず中共の場合ですと香港に参ります。香港の総領事館に旅券を提出いたします。その旅券が公用旅券である、あるいは外交旅券である、そういう場合が多いのであります。その旅券にはっきり向うの地位とか身分というものが書いてございます。
承認していないわけでありますから、国として国交回復するという意味ではございませんで、ただ、公務員であるという点だけを考慮に入れてこの規定を準用していくということであります。
承認しておるかどうかということは別問題としまして、国としては存在しておるというふうに――私もあまり専門家でありませんので、その点になりますと外務省の方がいいんじゃないかと思いますが、承認はしていないということは厳然たる事実であります。一つの国というふうに考え得るのかどうか、ちょっと私も自信ございません。
外務省からは事務的な連絡がございますが、まだ最終的に決定したということは申して参りません。
それは入国管理局、私の方でございます。そうしてこれは、外国人が入ります際には、在留資格、在留期間というものをはっきりきめて入ります。それでたとえば六ヵ月で入りましたものがまた延ばしますと一年になるとか、九十日で入りましたものがそのまま帰れば九十日、延ばしまして百八十日でございます。普通は一年以上で入りますものを長期と申しまして、一年以下は、百八十日以下がございますが、十五日、三十日、六十日、百八十日とございますが、こういうのを短期と申しております。百八十日を一度延ばしましても三百六十日で一年にはならないわけでございます。そういうふうに延ばします際に、一年以上になるとかならぬとかがわかるわけでございます。
こういうことでございまして、初めから入りますときに一年というのをもらいますと、これはすぐ登録をします際に六十日目に指紋を押さなければなりません。それがそれ未満で入りました場合、一番多いケースは百八十日だと思いますが、百八十日で入りますれば、一度これを延長します。そうすると三百六十日になりましてまだ一年になりません。二度目の延長をしますと、そこで一年を越すということになります。その延長をいたしましたときに、そこで本人は届け出なければならぬことになっておりますが、その届け出た際に指紋を押すということになっております。
一年末満で入りましたものが延長して参りまして、一年以上滞在し得ることになったときに、そこに線を引くわけです。
普通、外国人が入ります際には旅券を持ってきます。その旅券の上に資格と、それから在留し得る期間が書いてございます。そうしてその期限が切れますと不法残留ということになりますので、私の方ではカードを持っておりまして、これを延長の許可を得ずに、たとえば六十日で入りまして、延長の許可を得ずに残っております者は、不法残留としてすぐ調べるのですが、しかし普通は、本人が申し出まして、そうしてこういう理由で延ばしてくれというふうなことを申し出ますので、全部私の方ではわかっております。
この本が申し出る場合もございます。それから警察とか検察庁等で、私の方で本人を何らかの事件で調べておりまして、そして本人より申し出ましたものが従の記録と違います場合、よく確かめまして、そうして本人からこれは間違っておったというふうなことがございましたら、そこで訂正いたします。
この初め登録をいたしました際に、急にいたしまして、そのころ朝鮮人の団体が代理で何万人かの代理申請をしたというふうなものがございますので、本人の故意でなくて間違った登録が行われている場合がございますが、こういうのは、本人の説明でもって訂正できます。それ以外には、本人が旅券とかその他の文書を持っております。あるいは婚姻の際等に戸籍謄本を取り寄せるとかいうふうなのもございます。いろいろなものによるわけですが、初め本人が悪意でだましているのでなくて、そういうふうに代理申請したために、善意で間違っているのが相当件数あります。
現実の問題といたしましては、外務省の方でこの査証を発行いたすわけでございますが、外務省としましては、まあこういう国際慣例と申しますか、国際慣行から見まして、今のところ承認した政府の公務員というものは、どこの国でも登録法から除外しておりますが、承認はしていないが、一国の公務員であるという点で、これを拡張しても無理はないんじゃないかというような解釈を外務省はとろうとしておるわけでございます。
全国の市町村で扱っております。
従来、われわれの方といたしましては、この指紋制度をとっております主たる目的は、密入国者の防止という点が主たる目的でございます。警察の方はまた、一般的な犯罪の取締りという観点があると思いますが、入管といたしましては、密入国者を防ぐという点に重点があったわけでございまするが、従来、外国人は全部登録証明書を持っていなければならぬわけでありますが、この登録証明書をなくしたと言って、これの再交付を申請する数字の統計がございますが、たとえば、昭和二十八年には一万八千くらいそういう申し出がございます。昭和二十九年にも一万八千、三十年に指紋を実施いたしましたが、その年に一万四千に減っております。三十一年には九千台、三十二年は六千台に減っております。
ほとんど全部朝鮮の関係でございます。
密入国者の数はこれははっきりわかりません。と申しますのは、発見されない者がございますが、われわれが発見しております数字はほとんど例年動いておりません。最近大体同じ数字であります。ですから、潜在密入国者というものが登録証明書を持って発見されずに済むということが、こういうふうに再交付が減るということによって減っていき、結局潜在密入国者という者がおりにくくなるという効果があったと認めております。
一年以上というふうな者のみ指紋を押すことになっておりますので、密入国者で入って参りました者は、ずっと永久におりたいわけでありますから、入りましてすぐ帰るというふうな者には今度の改正も影響いたしまするが、ずっともぐっておる者にはこれは影響ございません。