この外交官、領事官、それから公務員、公務を帯びる外国政府の公務員それから国際機関の公務員以外につきましては一年以上滞在することになりましみら、例外なくとるわけでございます。
この外交官、領事官、それから公務員、公務を帯びる外国政府の公務員それから国際機関の公務員以外につきましては一年以上滞在することになりましみら、例外なくとるわけでございます。
この法律自体に、そうした裁量規定を置くということは目下のところ考えておりません。結局、行政措置と大臣が申されましたのは、これはまだ最終的な考えとは申し上げかねますが、公務員に準ずるというふうな考え方が前からございまして、まあこの法律にはそういうことは何もございませんが、国際慣行というふうな点から、どこの国でも外交官、領事官、公務員というものには指紋をとっておりません。今度の代表部員もそういうふうに準じて扱い得るのじゃないかどうかという点を考えておるという意味でございます。
ただし書きをつけますと、皆さんが、そのただし書きを適用してくれと言われることになりましてまたこれ、われわれの方としましては、どの範囲でそのただし書きを適用するかと、非常にむずかしい問題が出てくるわけでありまして、今のところは、そういうものをつけたくないと考えておるわけでございます。
その点におきましては、あるいは努力が欠けた点があったかも存じませんが、三年延ばしまして実施いたしました結果としましては、今のところ、指紋を押すことを拒否する人間はわずか二十三名か、四名、しかもこれが皆行方不明というふうな連中でありまして指紋を押させるという制度は完全に成功いたしております。
その三万人と申しますのは、登録を始めましたときに、昭和二十二、三年ごろから二、三年のうちに、朝鮮人の団体、総連というようなものが代理して一括申請をしましたために、氏名とか、生年月日等に誤まりがあるわけでありまして、その押捺に大きな関係はございません。二、三万という数字は、そういうような登録原票、登録証明書に書いてあります生年月日とか、本籍に誤まりがあるという数字であります。
人名が違っておるというふうではありませんで、生年月日を自分も忘れたとか、頼んでやってもらったので本籍の場所が違っておるというふうなのでして、これは逐次訂正さしておりますが、今度は職権をもって訂正できるように十条の規定を入れたわけであります。
それが過去において非常に多かったのでありますが、それがだんだん減ってきておるということを申し上げたのであります。
この職権で直すと申します方は、むしろ善意の過失といいますか、そういう点の方を言っておるわけでありまして、それから指紋制度を採用しまして、そういう偽造、変造が減りましたと申しますのは、写真だけではごまかせるけれども、指紋だとごまかせないという点であります。
現在のような情勢のもとでは残しておきたいという考えでおります。
完全に指紋をとっております国は二十一カ国でございます。それから自分で所定の国語による署名ができない場合に、指紋をとらせるというのが九カ国ございます。主として曾祢議員がおっしゃいましたように、アメリカ、中南米、移民関係の多い東南アジアの国等は指紋をとっております。欧州ではポルトガルとスペインだけでございます。
各国とも外交官、領事官、公務員につきましては、実際問題としては指紋を免除しております。あるいは登録を免除しております。それに対しまして、明文をもって免除しておる国と、明文を持たない国というふうにございます。アメリカは明文をもって免除しております。ブラジルもそうであります。ペルーもそうであります。コロンビアもそうなっております。ところが、キューバ、ベネズエラ連合王国、フランス、イタリア、ドイツ、スペイン、スエーデン等は明文をもっておりません。しかし、実際はそうやっております。そこで、そのほかにも明文がなくして登録の免除をやっておる国の方が多いようです。まあ確立された国際慣行ということができるかどうかは疑問でございますが、数から申しまし
在留外国人の実態について御説明申し上げます。 総数は六十六万五千おります。そのうちで一番多いのはやはり朝鮮人の六十万でございます。それから中国人の四万五千、引き続きましてアメリカ人が約九千百、それからあとはみなごく少数でございまして、一千名を越しますのは、イギリスの一千六百、ドイツの一千百、カナダの約一千百、こういう程度でございます。 それから、指紋押捺状況でございますが、合計約四十万九千名が押しております。六十六万のうち四十万九千というふうな数字になりますのは、十四才以下の者は押さしておりません。これが一番大きい原因であります。それから、滞在者でも短期の滞在者は押しません。しかし、この数字がこれだけ食い違いますのは、子供が
登録なしということでございますと、六十日までは登録いたしませんので、通過者とか観光客でございますが、どれくらいということになると非常にむずかしいのでございますが、昨年の通過者は大体六千六百人、観光客が二万四千人というふうな数が出ておりますので、年間を通じて三万人くらいが指紋を押さない、登録もしないで日本に出入りできるということになっております。
ただいま完全な指紋押捺制度を実施しております国は二十一カ国でございます。それから、自分で英語または所定の国語によって自分の名前を署名できない場合に限り指紋を押捺させるという国が九カ国ございます。 それから、アメリカの制度でございますが、これは今度の日本の改正とほとんど同様でございまして、移民を除きまして一年以内の滞在者については指紋を押さないという制度でございます。
従来の統計から推しまして、今回一年にいたしましたために指紋押捺をせずに済む人数は大体一万七千名と踏んでおります。 それから、六十日を一年といたしました理由につきましては、あるいは半年でもいいのではないかという議論もございましょうし、また、二年ではどうか、いろいろ私たちも考えた次第でございますが、私たちの制度といたしまして、一年以上が長期滞在者ということになっております。初め一年以上の期間の資格をもらって入りました者は、その後に犯罪を犯すとか、不正行為をやるとか、あるいは入りましたときの資格が変るというようなことがございません限りは、これを延長して参ります。一年以下は十五日、三十日、六十日、九十日、百八十日というふうにございますが
指紋を四十万ほどとっておりますが、目下のところ分類ができておりますのは約十五万でございます。従いまして、あとの二十五万というものは直ちに使用し得る状況にまだ至っておりません。 それから、とりました指紋が直接役に立った例、これは警察の方だろうと思いますが、警察庁の警備部長の先般の参議院法務委員会におきまする答弁におきましては、犯人を逮捕しました場合に、本人の同一性を確認するのに指紋があれば非常に便利だというように答弁をいたしました。私の方は、押捺しました指紋自体を使うというよりも、指紋を押捺させるという制度をとりましてから、非常に登録証明書の偽造とか変造とかいうものが減っているという効果があがっていると思います。数字的に申し上げま
これも警察の警備部長が答弁いたしておりましたが、警察としますれば今まで通りにとってもらうに越したことはないけれども、しかし一年に延びたからといって著しく犯罪捜査上困るというふうなことは考えないというふうに申しておりました。私の方の入管行政の方からいたしますと、大体指紋を押捺をやりますのは主として不法入国者の発見とか防止という点に重点がございます。その面から見ますと、六十日が一年に延びましても、それほど影響はないのではないかというふうに考えております。
たとえば昭和三十一年の予算で見ますと、補助金は都道府県の実際の経費に対しまして政府の出しましたものが二六・二%、市町村に対しましてはわずかに七%という率にしかなっておりません。この点われわれとしましてはもう少し逐年ずっとふやしていきたいと思っておりますが、予算の方で認められませんので、遺憾ながらこういう実情になっております。
われわれの計算によりますと、約四十万円くらいの節減になるかと思っております。
不法入国につきましてはほとんど朝鮮人でございます。どれくらいの数字になるかということはわれわれとしてもはっきりわかりませんが、われわれが発見しますものが大体月平均百名ぐらいになります。このわれわれの方でわかりません人間がそのほかにどれくらいあるかという点がございます。その他中国人等も多少ございますが、これはごく微々たる数字でございます。 それから、不正と申しますのは、先ほどは、不正入国というよりも、入国しましてからの行動が、入国の際に与えた資格と違ってきたものというふうな意味で申し上げたのでありますが、ただいまのようにいわゆる不良外人というものが入ってくるのもたまにございます。どの国籍が一番多いかという点は、実は数字の準備をいた