政府としましては、例えば呉と同じケースは佐世保、横須賀、舞鶴等にあるわけでありますが、この四旧軍港都市いずれも平衡交付金の率を見ますと、ほかの同じ人口のところよりか多少よくなつておるという点で面倒を見てはおりますが、必ずしも満足すべきではないという点も十分承知しておるわけであります。まあ成るたけこれをふやさせようという考えでおるわけであります。
政府としましては、例えば呉と同じケースは佐世保、横須賀、舞鶴等にあるわけでありますが、この四旧軍港都市いずれも平衡交付金の率を見ますと、ほかの同じ人口のところよりか多少よくなつておるという点で面倒を見てはおりますが、必ずしも満足すべきではないという点も十分承知しておるわけであります。まあ成るたけこれをふやさせようという考えでおるわけであります。
同じだと考えております。ただ提供に伴つての費用というものは先方が負担するという十五条の規定がございます。その他については実際問題としては同じと考えております。
土地等の収用に関する特別法、それから漁業制限に関する法律、それから演習場等がございますための間接補償の法律、特損補と申しますが、これらが行政協定に伴つてできておりますが、この三つともやはり国連関係についてはこういう法律が要るということに関係各省の意見がやつとまとまりましたので、極く近い機会に調達庁からその法律を提出するということになつております。
二種類ございまして、例えば漁業制限という場合には海面を提供する、と言つてもこれは極く狭い海面でありますが、弾薬庫の周辺は危険であるというので制限する。こういう場合には海面を提供しておりますから、それに伴うものは向うが払う、それから民有地、民有林は向うが払つております。これは米軍と違つております。それから特損補の関係になりますと、十八条三項で公務に基くものであるか、或いはそれと全然無関係のものという二つに分れましれ公務に基くものは十八条三項で向うが七五%負担する。例えば演習場がありましてそこで、実弾射撃をやる。そのために火が出る。それが演習地外に若し落ちるといたしますと、そうして山林が焼けるというような場合には十八条三項によるが、そう
同じ趣旨でございます。アメリカ軍の場合は全部日本側でやつておりました。十八条三項の場合を除いて全部日本側がやつておりました。法律は同じ趣旨であります。
一両日中に出すことだと思います。この点は調達庁がやつているわけですから。
これも数は正式には発表されておりませんが、大体英濠関係で呉地区に平均五、六千人おると、こうお考えになつて間違いないと思います。部隊の入れ替えのために臨時にふえたり減つたりすることはあります。大体常時おりますのは五、六千人です。在鮮兵力といたしまして英濠関係で約一個師団、その他の各国が大きいものは一個連隊、小さいものは大隊というふうなものを出しております。これらを寄せ合せまして約一個師団の兵力で、在鮮二個師団です。
一個師団と申しましても場合によつて非常に兵力は違うわけでありまして、一番大きく見ますと五万とか六万というふうな場合もございますが、まあこれは発表しておりませんからわかりませんけれども、そう大きな師団とは考えておりません。まあ二万以下ぐらいのものであると見ております。
国によつて各構成が違います。ただ連隊を置いておるということだけ申しておりますのではつきりいたしませんが、これは常識的に見ますと連隊というのは三千ぐらいというのが大体の平均の数字でございます。
ベルギー、ルクセンベルグを合せまして歩兵一個大隊、それから英濠関係が合せまして一個師団、その内訳は濠州とニュージーランドと英国を合せまして一個旅団、その一個旅団の内訳になりますと、オーストラリアが一個連隊、それからオーストラリアが又別の一個連隊、ニュージーランドが一連隊、英国が一連隊、又英国がそのほかに一個大隊、カナダが一個旅団、合せまして約一個師団になるわけであります。一個師団を編成しております。それからその他の国は、コロンビアが歩兵一個大隊、エチオピアが、これは部隊になつておりませせん、ただ、派遣軍、フランスもただ派遣部隊、ドイツはレッド・クロス、病院を出しております。ギリシアが一個連隊、イタリーが病院、オランダが一個部隊ですか
数は全然発表いたしておりませんから私もわかりませんが、普通に先ず大体二個師団というふうに常識的に言つております。師団というものは小さいのは一万から、大きいのは一五、六万まで国によつてご参ざいますから、よくわかりませんが、私はまあ大体一万から二万までの間ぐらいだろうと、こう考えております。この点はつきりいたしません。
民間に払下げましたものにつきましては、私のほうも関係ございませんので、向うが使つておりますものについて、呉地区から返還要求が出ているものだけを注意しておるわけであります。
これは大蔵省のほうで、国有財産は扱つておりまして、私のほうはよく存じませんが、現に使つておりますものは、私のほうで知つておるわけでありますが、ちよつと地図を拡げて見ましても、大体現在問題になつておりますふ頭と、その周辺に多少介倉庫を持つておりますが、その南北の地帯は殆んど全部国連市が使つておりませんから、国有財産であるか、すでに払下げられたものと思つております。
ちよつと私のほうではお答えいたしかねます。
最初に間接被害に対しまする特撮法、行政協定の場合にございますが、これと同じものを一つくるかどうかという問題でございます。呉の場合は、こうした事例が起りますのは演習場が原村一箇所、でございますの、で、一箇所だけでございます。この原村の場合につきましては、この国連軍の公務に基くもので、ある場合は、七十五、二十五の率によりまして当然先方が補償をいたすのであります。それ以外のものはどういうものがあるかというととは研究いたしておりますが、結局演習のたまを撃つた、そのために山林が焼けた、その結果として水が出て農地が冠水したというふうなことが現地から言われておりますが、これらにつきましては事情を十分調査いたしました上で、何らかの予算措置を講じたい
行政協定に基きまして刑事特別法というものができておりますが、これを国連軍の場合にも拡張いたしまして適用するという考えであります。
そうでございます。あるいは一般的に読みかえるというふうな型で行きますか、ひとつひとつになりますか、、これは法制局で研究いたしております。全般的に米軍に適用した法律を並べまして、こういうものは国連軍にも適刑するというやり方になるか、個々の法律になりますか、これは法制局で研究いたしております。いずれにしても立法はするつもりでありますo
あるいは聞違つておるかも存じませんが、私の記憶する限りでは、米軍関係でこの法律を適用したケースは、まだないのでにないかと思います。一度法務府からであつたかと思いますが、米軍の飛行場、軍事施設の中身等につきまして、かなり詳しい情報を持つて参りまして、これが刑特法違反になるかという点を調べてほしいということがございました。私が米軍の方にそれを見せますと、その際に米軍から、これは丹念に集めれば集まるもので、軍事機秘を暴露したということにはならぬというふうな返事がございましたケースを、一つ覚えているだけでございます。
私どももどうも詳しいことは存じませんが、おそらくいろいろな秘密を集めます際には、施設の中に入つて行つて集めるというふうなことになるのだろうと思いますが、これは施設の管理権というものを先方が持つておりまして、厳重に出入りの注意等をいたしておりますから、そういうケースが起きて来ないのじやないかというふうに考えております。
そういうことはわれわれも聞いておりまして、出入国にあたりまして、日本側に、何と申しますか、十分に事前に通報をするとかいうふうな点、たとえば米軍の飛行機等に米軍の軍人軍属以外の者が乗つております場合等は、当然向うからこちらに通報しまして、成規の入国手続、税関の手続等をとらなければならない、そういう点が過去におきまして、ある場合に実施されてなかつた。故意ではなくて、何と申しますか実際問題として実施されなかつたというようなケースもないではございません。そういう点につきましては出入国の際に厳重にこれの取締りに注意しております。こちらにおります兵隊が自分のもらいました軍票を日本人に渡すということになりますと、実際問題としてはなかなかむずかしい