私が軍に参りましたときに、軍の方は、はつきり関係がない、こう申しておりますので、私の方はもつぱら大使館と交渉いたしております。ですから、軍人でないとすれば、行政協定の問題でない。そこで大使館に対しましては、もしこれが不法監禁であれば、これは処罰の問題、賠償の問題、それからこうした事件の再発せざるよう保障する、そういうことについては十分話し合つております。
私が軍に参りましたときに、軍の方は、はつきり関係がない、こう申しておりますので、私の方はもつぱら大使館と交渉いたしております。ですから、軍人でないとすれば、行政協定の問題でない。そこで大使館に対しましては、もしこれが不法監禁であれば、これは処罰の問題、賠償の問題、それからこうした事件の再発せざるよう保障する、そういうことについては十分話し合つております。
ええ。
本日米軍がこの発表をいたしますにつきましては、私の方は国警のことが書いてありますから、国警長官と私が相談いたしまして、国警長官はこれで間違いないからよろしい、こう申しましたので、向うに発表してよろしいという返事をしたのであります。詳細につきましては、私はそれほど詳しく聞いておりませんし、またこれは国警長官が発表すべきものと考えております。
これは軍の方が申しておるのでありまして、鹿地は逮捕したけれども、十二月末に軍の手から放した、こう言つております。
そうした詳細な事実を今要求しておるわけであります。しかし国警長官の方が多少詳しく知つておるかもしれません。
それは事件の内容にもよりますが、占領中は米軍には日本人を逮捕する権限がございました。発効後は別でございます。発効後は全然そうした権限はございません。
権限と申しますか、それが妥当であつたかいなかという問題はございますが、しかし米軍が逮捕することはできたわけです。逮捕して長く拘禁しました場合に、それが妥当であつたかいなかということは問題になりますけれども、違法であつたとは言えないと思います。
私直接でございませんが、私の方の課長が相談を受けております。
行政協定の原案には、こうした十八条の場合の損害の負担は、日米五〇、五〇にするというのが原案にあつたわけでございますが、日本側としましては、NATOの協定のように、日本側が二五%先方が七五%ということを主張いたしまして、結局行政協定には負担の率についてきめなかつた、追つて合同委員会できめるということになつたわけであります。ところで合同委員会の方でいろいろと議論をしておりますうちに、国連軍に関する協定の交渉が始まりまして、この国連協定の中にも十八条三項と同じ問題があるわけでありまして、そこで両者がからみ合つて参りまして、今のところ国連協定の方がきまりますならば、行政協定の方も同じようにきまるという段階に来ておるわけでありまして、大体私の
本国会の会期中には間に合わないのじやないかと思います。しかし次の国会、一月の下旬までには話がつくのじやないか、こう思つております。
この前もここで申し上げましたように、私の方は主として防潜網を撤廃するか、あるいは撤廃できない場合には魚が通りやすいような穴をあけるというふうな点を主として米軍と交渉しております。国内立法の問題につきましては、むしろ国内各省の方にお願いしまして、私の方は根本である問題について撤廃できるなら撤廃する、どうしてもできないならば魚が通りやすいような穴をあけるというような交渉を過去数箇月にわたつて続けております。
私が先ほど申上げましたのは、施設として提供した場合は日本だけでいたします。行政協定十八条の公務による第三者に対する損害という場合には、分担率を定めてまして補償するということになつておりますが、これは一応日本側で払いまして、そうして米軍側の分担する比率に応じましてそれを日本のほうに払戻するという形をとるのでありまして、この分担の比率につきましては合同委員会できめるということになりまして行政協定ではきめておりません。合同委員会のほうでは大体の比率が米軍との間にきまつておりますが、これは近くできます国連協定のほうにおいても同じ問題がございます。その両者の比率を一緒にしようという考えがございますので国連協定ができますのを待ちましてそのほうも
只今の漁政部長の御説明と特に変つた点はございません。新しく演習地その他大分この条約発効後に新らしい土地をとつたケースもございますが、未だ曾つてその強制措置をやつたことはございません。すべていろいろと折衝には時間をとりましたが最終的には地元の同意を得て今までのところは来ております。
どうしても地元の了解がつかない、而もどうしても必要であるという場合には特別法がございます。
先ほどもお答えいたしましたが、防潜網につきましては撤去してほしいという交渉を続けて来ておるわけであります。併しこれは私は見通しとしましては困難じやないか、向うのほうも軍事上どうしても必要だということを申しております。ただ最終結論というものはまだ出しておりません。これは先ほども申上げた通りであります。又演習地につきましてもこの撃ちます方向を変えるとか、いろいろとこれは漁政部長のほうは詳しいのでありますが、先ず最も被害の少い所へ持つて行くというので変える方向に交渉しておりますが、必ずしもうまくは行つておりません。これはいろいろな軍事上の理由もございますし、又漁業だけでなく航路の問題があるとか空を飛ぶ飛行機の航路というようないろいろなこと
この中で王城寺原の演習場と関根の演習場、これは大体同性質の問題でありますから、これについて申し上げますと、いずれにつきましてもまだ最終決定をいたしておりません。非常に決定が遅れております点は申訳ないと思つておりますが、それは現地の意向を十分聞きまして、そうして軍側と折衝を重ねておりますために決定が遅れておるわけであります。東京で相当折衝いたしましたが、なかなか解決点に到達いたしませんので、先週の初めから日米合同調査団を王城寺と関根に出しまして、そうして約一週間にわたりまして現地の調査をいたしました。その結果といたしまして、大体現地も満足する。また軍側も満足し得る案に到達できるのじやないかという見通しが今のところ出て来ております。大体
たくさんございましたが、最初の伊丹の飛行場でありますが、これは拡張いたすことは無理であろうと考えますので、とりやめる方針にいたしております。 浜寺の公園につきましては、一部の解除、除外方を交渉中であります。 大阪市立商科大学につきましてはすでに半分だけは―半分と申しますか、まん中に道がありまして、その道のどちらになりますか、旧商大の校舎が、大きな建物が二つありますが、それはもう返りましたか、あるいは今月中か来月中には返るということにはつきりいたしております。それで引続きましてその残りを返す。現在戦争いたしておりますので、病院につきましては、こちらとしましてもかなり考慮して、病院だけは十分に提供しなければならぬと考えております
これは主管庁は特別調達庁になつております。それで特別調達庁のほうにはやつと県から事故の報告が来たそうであります。ですから目下特別調達庁では公務に基くもの、第十八条の三項に適用すべきものとして書類を作つた。県から書類が出るのがかなり遅れたようであります。今やつと書類が参りまして公務と認定して処理をするという段階であります。
特別調達庁のほうは、先ず公務と思いまして、詳しい説明書を米軍のほうへ出しまして、米軍のほうで又それに基いて一応書類審査とか、或いは場合によつては現地調査等を行なつて認定をするわけであります。現地調査を一両日内に行なおうと向うから申出がありまして、何かこちら側の都合で延びておりまして一両日中に日本側と米軍と現地調査を行うということになつております。
御質問の趣旨はよくわかりませんでしたが、日本政府が払うかという趣旨ですか。