私の先ほどの説明が不十分であつたかとも思いますが、行政協定の本文の中には、そう施設とか地区というものは入れない。また、おそらく合同委員会できめるだろうと申し上げましたが、これは早急にきめられるわけであります。ですから、合同委員会で話がつきますと、それが付属書というようなものになりまして、これこれは使うということははつきりいたすわけであります。その後にまた返還されるもの、新たに軍事上の必要でもつて必要になつて来るというものもございましようけれども、これは講和発効後かなり早い機会に、どこの施設とどこの地区が使われるかということは、はつきりすることになります。それから、現在米軍が使つておりますもの以外に、どの程度開拓地等を新たに要求しよう
