それは全然国連軍司令官が知らぬ間にやった行動でございまして、もちろん黙認もなければ、許されてやった、そういうものでもございません。
それは全然国連軍司令官が知らぬ間にやった行動でございまして、もちろん黙認もなければ、許されてやった、そういうものでもございません。
そのためにこの革命直後、国連軍と韓国軍の間にいざこざはございましたけれども、ただ革命そのものは、いわゆる作戦行動というものとは違うものじゃないかと思っております。
間接的には関連もございましょうけれども、直接には国連軍司令官は、そういう面まで指揮命令権が及ばぬ。要するに戦争の際の作戦指揮権でありますから、そういう革命をやるようなことに指揮権があるかというと、それには入っておらぬというふうにも考えられるわけでございます。
私はこの池田・朴会談のあとで、対日請求権につきまして、池田・朴会談でどういうことが話されたということを新聞社に発表したことはございません。
新聞はそういうふうに書いておりますけれども、実際問題といたしましては、理論的に根拠のあるものに限るというふうに話がなっておるわけであります。これは朴議長も、池田・朴会談のあとでそういうふうに新聞に発表いたしております。それに対しまして、理論的に根拠のあるものをというのは、どういうものかというふうな質問がございまして、日本側から考えれば、主として個人の請求権が理論的に根拠のあるものの大部分である、中心でなかろうかというふうなことをわれわれは申しておるわけであります。
借款とおっしゃいますのは、いわゆる経済協力という意味でございますれば、これは全然別のものでございます。それから、いわゆるサンフランシスコ平和条約第四条に言う請求権がそれに限られるかどうかという点になりますと、われわれが理論的にと申しますのは、理論的に考えて大体それが主になると申しますのは、そういういろいろなものを、アメリカ解釈その他を考慮に入れまして、その上でそうなるであろうということを言っておるのでありますが、韓国側が必ずしもそういうふうに考えるかどうか別でございまして、その点は今後委員会において討議するわけでございます。
どういうところにきめるかというので今苦労しておるのでございまして、全然金額はきまっておりません。
平和条約第四条(b)項におきまして、日本がこの請求権を放棄いたしておりますのも三十八度線以南のものでありまして、三十八度線以北のものにつきましては、これは別と考えております。
まだ話はそこまで参っておりません。
張勉政権時代には、先方の代表との間にそういう問題につきましても話をいたしておりますが、今回の交渉におきましては、まだそこまでの話に至っていません。これはあながち請求権に限られた問題ではございません。在日韓国人の法的地位の問題等にもからんで参ります。あるいは漁業におきましても理論的には関係がある問題でございまして、こうした点につきましてはいずれ話をしたいと思っております。
原則としてそういうふうに御解釈願ってけっこうだと思います。
お答え申し上げます。ただいままでのが五つの項目でございまして、そのほか第六といたしまして、韓国国民所有の日本法人の株式またはその他の証券を法的に認定することというのが第六項目でございます。それから第七項目は、前記の諸財産または請求権より生じた諸果実を返還する。それから第八項目に、前記の返還及び決済は協定成立後即時開始、おそくとも六カ月以内に終了する、この三つがついておるわけであります。
これで全部カバーいたしておるわけでございます。もちろんこのほかに船舶とか文化財というものがございますが、一般請求権はこれだけでございます。
先方はこの八項目が法的根拠のあるものというふうに一応考えているのではないかと思いますけれども、これ以外にもまだ要求すれば三十六年間の圧制というものに対する賠償的なものもあろう、しかし、そういうものは取り除いたいわゆるアメリカ解釈というもので、日本が莫大なものを置いてきた、それをもって相殺される、そうして法律的根拠のあるものがこれであるというふうなのが、従来の説明であったわけであります。今回朴・池田会談によりまして、こういうものにつきましても必ずしも法律的根拠があるというふうには日本側は考えていない面が多々あるという点は、お話が出たんじゃないかと思っております。
その通りでけっこうだと思います。
新聞には先方が何億要求したとか、これに対しましてわが方が何億ぐらい考えておるというふうなことがたびたび出ておりますが、これはいずれも根拠はないものでありまして、ただ従来先方が非常に大きなものだというふうに考えておったようであります、数は申しませんけれども。しかし今後はそうしたものではなくて、やはり一つ一つにつきまして詳しく当たりまして、そしてお互いに納得する理論的根拠のあるものだけに限られるということは、はっきりいたしておるわけでございます。
私もはっきり覚えておりませんが、最近はそういうことはないと思っております。
韓国軍が国連軍の一部として作戦行動をいたします場合には、国連軍の指揮下に入る、こういうことになっております。その他の面においては韓国軍として働くわけであります。要するに、その他の面においては持っておる。しかし作戦が始まって国連軍として動く場合は、国連軍司令官の指揮下に入る、こういうことであります。
国連軍として動く場合は、国連軍司令官の指揮下に入るということを申しているわけであります。しかし、それは協定によって、そういうことになっておるわけであります。協定によって国連軍として動く場合には指揮権を国連軍にまかしてあるわけであります。
先ほどから申し上げておる通りでございまして、国連軍として動く場合は、国連軍司令官の指揮下に入る。国連軍以外として動く場合が予想されるかとおっしゃるかもしれませんが、おそらく予想されないと思います。また予想されぬ方が非常にいいと思います。