昨年許政大統領のもとで韓銀総裁になってハワイから帰ったわけであります。そのときに韓国籍を持った、こう御本人が面接申しております。
昨年許政大統領のもとで韓銀総裁になってハワイから帰ったわけであります。そのときに韓国籍を持った、こう御本人が面接申しております。
韓国国籍だけです。
そこまでは調べておりません。
永住権を取得する場合の手続という点では違いが出てくるかもしれませんが、結果的に見て、実質的に差別待遇にならぬようにしたい、こう考えております。またそういうふうに申し上げたわけでございます。
たとえば永住権について申しますと、日韓間の協定でもって永住権を与えるということになりますれば、韓国人として登録する人はその協定でもって永住権をもらうわけでありますが、しかし入管法上別に永住権という制度がございますから、実質的な差別待遇にならぬように希望者にはしたい、こういうふうな考えでおるわけであります。
在日韓国人と申しますか、朝鮮人と申しますか、登録されております者は約六十万、このほかにいわゆる潜在密入国者がどれくらいおりますか、多少おると思います。この六十万を右と左、あるいは中立、どういうふうに分けるかというのは、これははっきりしたのはございませんで、日韓関係がよくなれば韓国を支持する者がふえるとか、あるいはまた韓国の情勢が悪くなれば北鮮を支持する者がふえるとか、大部分はどちらつかずの者であって、情勢を見て動いていくのではないか、こういうふうに思っておりまして、はっきりした数字はだれにもわからない、こう思います。
韓国人、自分で韓国政府を支持するという人たちにつきましては、今後できます協定によって処理するということになるわけでありまして、その協定がどういうふうにできますか、その点はまだ目下交渉中でございますからわかりません。それが年限を切るものであるか切らないことになりますか。ただ、結果としまして、もし協定ができますれば、韓国人はその協定によって処遇される。そのとき韓国人としてこの協定に均霑することをいさぎよしとしないという北鮮の人たちが、多少おるかもしれません。こういう人たちも、韓国人に比べまして結果的には不利なことにならぬように、手続はもちろん違いましょうが、実質的にそれほど不利にならぬように何か考えなければいかぬのじゃないかということを
その辺になりますと、終戦後に、韓国人といいますか、朝鮮人の登録を始めましたときは、全部朝鮮ということでやっておったのであります。その後韓国ができましてからは韓国という登録もあるわけでありまして、一時は朝鮮というのを韓国に変えてよろしい、また韓国というのを朝鮮に変えてもよろしいというふうにいたしておりましたが、最近は変更は事務的にいろいろな問題が起きますので認めておらぬのであります。ですから新たにやりますときに朝鮮とか韓国ということを登録させる。しかし、現在韓国のものを朝鮮に変更するとか、現在朝鮮のものを韓国に変更するということは、私の知っております限りは認めていないと思っております。従って、現在朝鮮と登録しておる、あるいは韓国と登録
協定によって、おそらく永住権を与えるということになると思いますが、その永住権をやるときに手続といたしましてどういうふうにするか。韓国代表部の証明書をもらった者に、その協定による永住権を与えるということにするかどうかという点になりますと、まだそこまで問題は煮詰めておりませんので、どういう手続になるかという点は今ここでまだ申し上げられませんけれども、実体は今申し上げましたように今後動く、そのときによって動きますので、現在朝鮮とか韓国とか書いておりましても、それは実体を表わすものでない。しかして、今後どうなりますかは、協定のきめ方、手続をどうお互いに申し合わせるかということによっても、違ってくると思います。
別にそういう点はございませんが、日韓関係というものを考えまして、そこに北鮮との関係には限度があるわけでございます。
私は、そういう事例についての不平はまだ聞いておりませんから、よく調べることにいたしますが、先ほど申し上げました旅券というのは、沖繩の人が海外に参ります場合に、沖繩で旅行証明書をもらってもよし、あるいは日本に来れば日本の政府が旅券を出すという点を申し上げたわけであります。
私がその点について、そういう問題を聞いておらないということを申し上げたのでありますが、あるいは私の方の所管の方で聞いておるかもしれません。よく調べたいと思いますが、いずれにいたしましても、外へ出ると申しますか、入れるか入れないかという自由、それはあるわけでございます。外国人に対して、一般的に申しまして国に入れる入れぬという自由は政府、行政権の裁量でもって持っておるということはいえるわけでございます。また国を出ていく場合につきましても、いろいろ旅券法の関係でもって制限する場合はあり得るわけでございますから、どういう事例に該当しておるかを調べませんと、ちょっと何とも御答弁申し上げかねるわけでございます。
おっしゃる通りの事例であれば、私の方から交渉して直さすようにいたします。
請求権につきましては、平和条約第四条は韓国だけに適用になります。そういう観点において第四条の特別取りきめの対象は韓国。北については残るわけでありますが、ああいう方式とは別の方式になろうかと存じます。 それから法的地位につきましては、実際問題としましては、いわゆる在日朝鮮人で、韓国人に対する法的地位、待遇がきまりました場合、これに均霑するととを希望する人には、実質上そういう待遇を与えるということになりますが、あるいはこれに均霑することを希望しないという人につきましては、現在通りというふうなことになろうかと思っております。
そうでございます。請求権につきましては、南は平和条約第四条というものがはっきりございますから、その方式でやるわけであります。
そういう点につきましては、まだ今後の交渉に待つことになっておりますが、われわれがそういうふうな考えを持っておるという点は、ある程度におわしてございます。
その点につきましても、韓国側の説明と申しますものはごくあっさりしたもの、初歩の段階における説明しか聞いておりませんので、地域的に全鮮に及んでおるか、そうでないかという点まではまだ議論いたしておりません。
この問題は、外務省では官房で扱っておりますけれども、官房長はきょう来ておりませんので、私が知っております点を申し上げます。
その通りでございます。
ラオスの憲法に基づく手続は完全に踏んでおります。現実に支配が及ぶ地域がラオス全土のどれくらいであるかということは、戦局が変わっておりますが、まあ常識的に申しまして半分ぐらいかと思っております。