まあ交渉にあたりましては、その辺がなかなかむずかしい問題であります。韓国の方では、ここにおります朝鮮人の全部が韓国人になってくれることを当然希望しておると思いますが、現実は必ずしもそうでない、まあ現実に即してものを考えていきたいと思っております。
まあ交渉にあたりましては、その辺がなかなかむずかしい問題であります。韓国の方では、ここにおります朝鮮人の全部が韓国人になってくれることを当然希望しておると思いますが、現実は必ずしもそうでない、まあ現実に即してものを考えていきたいと思っております。
現在は、韓国系であるか、あるいは北鮮系であるかを問いませず、一応その期限を切らずに、ともかくおれるということになっておるわけであります。ですから、いつ切れるかということはわかりません。しかし、今日のところ、普通の外国人でありますと、短いのは二週間ぐらいの滞在を認めるというのから始まりまして、半年、一年、三年、それから永住権ということになっておるわけでありますが、普通ですと、三年というのが一番長いわけでありますが、台湾人と朝鮮人に限りまして、いつまでということは保証しておりませんが、三年というふうな期限も切らずに、今のところはともかくおれる、実際問題としておれるというふうなことに法制上なっておるわけであります。その状況が続くわけであり
たしか法律第百二十六号というやつだと思います。
その法律を廃止いたしません限り、そういうことになるわけであります。
内国民待遇という言葉は使わないつもりでおります。これは非常に常識的な言葉でありまして、必ずしもはっきりいたしませんけれども、大体現状を認めるという考えでありまして、内国民待遇というよりは少し弱いものでなかろうかと思います。
発表をしておりますか、おりませんか、ちょっと記憶いたしておりませんが、発表して差しつかえないものと思っております。
今手元に持っておりませんので……。
この次までに……。
先ほどの文書がございました。口上書を交換いたしておりますから、読んでみますと、「日本政府は、在日韓国代表部が一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された平和条約の効力の発生する本日から、連合国最高司令官に対して派遣された代表部としての地位を喪失するので、両国間に正常の外交領事関係が設定されるまで臨時に同代表部に対し政府機関としての地位を認め、且つ同代表部およびその構成員に対し領事館およびその構成員に通例許与されると同じ特権を許与するものである。 日本政府は、大韓民国政府が在韓日本政府代表部に対し相互主義により、前犯同代表部に与えられると同じ地位および特権を認めるものと諒解する。」これに対しまして韓国側は、これと同じ文句で
その通りでございます。昨年の秋に大臣が向こうに行かれましたときも、この問題を取り上げまして、向こうも、まさにその通りで、相互主義に基づいて、日本の代表部を当然認めるべきものだと考えるけれども、あのときも多少のデモなどもございまして、御承知のようなことで、まだちょっと早いのじゃないかと思うというようなことを申しておったわけであります。現在になりまして、まだそういうふうな生命、財産、ことに生命に危険があるかどうか、私は、もうそういうことはないように思いますけれども、交渉の方が逐次進んでおりますので、交渉がまとまれば正式の大使館が置けるので、この代表部を置きましても、非常に過渡的なものになるということになりますので、交渉の妥結とにらみ合わ
アメリカからの軍事援助は行なわれております。これはジュネーブ協定以前からMSAに基づく協定もございます。それからジュネーブ協定後も引き続き行なわれておりますが、これはジュネーブ協定によりましても、ラオス政府が必要と認める最小限度の武器の提供は認められるということになっておりますので、それに基づいて行なわれておるものと解釈しております。
軍事顧問団と申しますか、ラオスとフランスとの間に協定がございまして、これもジュネーブ協定で認められておりますが、そのフランスが一種の軍事顧問団式の仕事をいたしております。そのフランスとアメリカとの間の約束でもってフランスのやりますことを援助しておるというふうな形で行なわれておるものと解釈しております。
事実関係につきましてはっきりした記憶はございませんが、当時の政府に渡しまして、その政府からまたあらゆる他の部隊に渡っていくという形であったのではないかと思っております。ですからパテト・ラオ側にも渡ったかもしれず、ノサバン側にも渡ったかもしれず、そういうふうに制限をつけず政府に渡していったのじゃないかと思います。
反乱軍というふうなはっきりしたものでありましたかどうか、その辺のところは反乱軍というふうな形をはっきりとっておったとはちょっと考えられない。ただ政府軍の一部が南の方におったというふうに見るべきじゃないかと思います。
その外務省の週報でございますか、外務省の資料でございますか、それにどう書いてありますか、私も読んでおりませんが、ジュネーブ協定の六条でありますか、これでもってフランスが千五百名の軍事教官を置けるということになっております。その一部としてフランスとの約束に基づいて今アメリカはフランスを補助するという意味で人を送る、こういうふうに解釈しております。
それは軍隊または軍人として入っておるのではありませんで、兵器の使い方を教えるという意味で、私服でもって、いわゆる技術者という身分で入っておるわけで、軍服は着ておらぬという形をとっております。
それは新しい問題でございまして、SEATOの第四条からそういうものが出てくるか出てこないかという問題はあるかと思いますが、新しい問題であります。
その点につきましては非常に議論のある点でありまして、ICCがいまだに生きておるかどうかという点につきましても議論が分かれております。それから今度ICCが出ますに際して、これに新しい使命と権限を付与しなければならぬのではないかという考えもございます。この際、国際会議を開くという考え方はそこから出てきておると思います。ただしこのICCというものはベトナム側では、これはプーマのときであったと思いますが、もう仕事はビエンチャン協定によって済んだのであるから帰ってくれと言われて帰ったんだが、まだこれは解散したものでもなし、生きておるという解釈をとっておる国もございます。 それからラオス側の方では、任務は済んだ、これはなくなったというような
たしか本年の一月だったと思いますが、十二月の十日から十七円くらいにかけて、ビエンチャンで市街戦がありまして、それで、避難民が出ましたり負傷者が出ました。私、向こうへ参りまして、国際赤十字委員のジュランというのが行っております。どういうものを一番希望するかという話を聞きまして、あるいは医師を出そうかというふうなことを考えましたが、大体負傷者は割に少なかった。それで、あのころ気候がよかったものだから、毛布、そういうものをほしいという希望がございましたので、そんなものを出しました。
ちょっと今、金額は覚えておりませんが、円程度だったのじゃないかと思います。