そうです。
そうです。
ただいま問題になっております、北鮮から赤十字の随員として来ております二人の新聞記者出身の人が新聞電報を打てるかどうかという問題は、人道問題でもなく政治問題でもない。これはもう法律上の問題であります。記者の資格のない者は打てないというのが国内法のきめているところであります。
慣例といたしますか、国際電気通信条約と申しますか、要するにこれこれの者が行く、この者は新聞記者の資格を持っているから、よろしくお願いするという通報が日本の電電にございますと、その人に新聞電を打つ権利を認めるわけでありますが、今度入った人たちは、赤十字の随員という資格で入れておるわけであります。新聞記者という資格は法律上持てないわけであります。そこに矛盾があるわけであります。
私が聞いております数字では、負傷者が百六十名おる。そのうちの百三十九名までは話がついて解決しておる。二十一名がまだ未解決になっておりますが、これはいろいろと資料を出す点もございましょうし、あるいは補償額についての話がつかないということもあると思います。いずれにいたしましても、大体近く解決するのではないかというふうに私どもの方は聞いておりましたけれども、ただいまお話がございましたのでもう一度詳しく調べまして、もしそういう事情でございますならば、また交渉いたしたいと思います。
厚生省の係官が参りましたことにつきましては、何も私は聞いておりません。それから先ほどお話をされましてから十五日もたっておるというお話でございますが、あるいは私の方の係官がやっておるか、その点私の耳にまだ入っておりませんが、もし調べまして何もやっておらぬとか、あるいは係官のところで解決しないならば、私がやります。
アメリカ側は今後の分も含めてという解釈をとっております。要するに日本人が帰れるときまでの補償ということになっております。
私もそう具体的な事例は存じておりませんが、生活が逐次非常に苦しくなっておるということは、事実のようでございます。非常な物価騰貴、インフレということが行なわれておるわけであります。ただ、米あたりはみんなが食べておるとか、こじきなどはあまりおらぬというふうな話も聞いておりますけれども、しかし、逐次生活が苦しくなっておるということは、事実のようでございます。
年によって違っておりますが、大体五十八年度は三七%になっております。それから五十七年度は三四%というふうな数字になっております。
大体正確なものと思っております。
いろいろの経緯はございましたが、何と申しましても、やはり南北の対立が、米ソの対立というもので話がまとまらないうちに、そういうふうに国連に持っていかれたわけでございます。
三十年の十一月十五日付の沈平総領事の書簡におきまして、この問題について説明してほしいということを申しております。それから三十二年にも、佐藤総領事の書簡に対します返簡におきましてもそういうことを申しておりますが、これは、こちらが向こうにおります日本人の調査を依頼しましたのに対しまして、調査する対象がいないというふうな返事が入っております。こちらは約六千人の者がおる、これがどうしておるか調べてほしい、また帰る者は帰してほしい、そのほかに四万人ほど行方不明者がおるから、これも調べてもらいたいということを要求しておるのでありますが、これにつきまして、六千人は全部自発的に残っておる者である、それから四万人の行方不明者はいないというふうな返事を
二十一年の三月に、外務省監理局においてそういう調書の作成をいたしたそうでございますが、そういう調書がございますと、戦犯問題の資料に使われて非常に多数の人に迷惑をかけるのでないかということで、全部焼却いたしたそうでありまして、現在外務省としては、そうした資料を一部も持っておらない次第でございます。
当時の関係者につきまして事情を聞いたのでありますが、当時の関係者もあまり残っておりません。スキャップからの正式の命令ではないが、スキャップに渡したような記憶もあるということでございましたが、いずれにいたしましても、外務省には全然今残っておらない次第でございます。
そうしたものもないそうでございます。
主管課の方で調べまして、中国課が主管でございますが、主管課長が何も残っておらぬと申しております。
私が聞いておりますところでは、当時の日本政府の方で自発的に作ったように聞いております。
私が先般当時の関係者から聞きましたときには、自発的に作ったものだ、こういう説明でございました。ただいまのものは俘虜等に関するものでありまして、華人労務者に関する指令とはやや違うのではないかと存じますが、私もその点、その指令を見ておりませんので、はっきりいたしませんが、ただいまお読みになりましたものとは、ちょっと対象が違っておるのじゃないかという感じがいたします。
ただいまお示しになりました名簿は、外務省の命令によるものでありますかどうか、私はそこまで存じません。
私が先ほど御答弁申し上げましたのは、司令部の依頼によって作ったものか、命令によって作ったものかどうかという御質問に対しまして、当時の関係者は、そうでないということを申しておるという点をお答えいたしたのでありますが、外務省が昭和二十一年の三月にそういう調書を作っておりますから、調書を作る前にそういう調査の依頼をいたしたことは十分あり得ると考えます。
私が先ほどお答えいたしましたのは、当時の関係者に聞きますと、司令部の指令によって作ったものではない、自発的に作ったものだということを申しておるということを申し上げたのでありますが、いずれにいたしましても、外務省は昭和二十一年の春にそういうものを作っておりますので、作るに先だちまして関係者にそういう調査の依頼をいたしたことは、十分あり得ると考える次第でございます。