その通りであります。
その通りであります。
当時には向こうの在外公館がございませんので、向うのかわりに事実上やったと思います。
在外公館がございませんし、従来の関係からいって事実上フランスに頼んだ。そうして調印の際には向こう側が出ておるのですから、実際問題として差しつかえないのではないかと思います。
この点は後ほど調べました上で……。
フランスとベトナムとの関係におきまして、エリゼ協定でありますか、フランスがある程度の外交に対しまして関与をする権限を持っております。たとえば条約を締結するときには通報を受けるとか、私は詳しいことは存じませんが、そういう意味からいきまして、そういう関連もございます。
条文は四条でございます。仮調印をいたしましたあとの経過と申しますと、仮調印をいたしましたので、正式調印をするようにとこちらから盛んにせっついたわけでございますが、どういう理由か、これは先方が明瞭にいたしませんが、結局五五年の十二月でございますか、それをたな上げにして、そうして賠償の本交渉をしたいということを申し出たわけでございます。
条文の方は提出いたします。それから合意議事録につきましては、もうちょっと読ましていただきまして、全部お出しできるかどうか。私は大臣に差しつかえないと申し上げましたが、今事務当局の方では、交渉経緯にかかって秘密にしなければならぬものがあるかもしれぬ、こう言っておりますから、もうちょっと検討さしていただきます。
当時の交渉関係者がおりませんので、調べました上でお答えいたします。
その辺のところもよく調べました上で、御返事いたします。
べリー・スモールという言葉を使っておるのは事実でございます。ただそれに対しまして、向こうは初めにこの沈船賠償の二百二十五万ドルというものは全賠償額の一%ないし二%というふうなことを言っておりました。これは日本の代表がこの非常に小さい、ベリー・スモールということを言ったのでありますが、これに対しまして向こうの代表はそれを聞きおきまして、そしてこの賠償の総額についてはこの段階においては討議しない、こういうことを討議したくないということを言っております。それから初めの一%か二%にしか当たらないと言ったその発言は撤回しておるというようなことであります。
九月四日でございます。
第一条の二項に二百二十五万ドルをこえないものとするということは書いてあります。
協定の第一条であります。
現在あります貿易協定は、民間協定であります。政府間の協定ではありません。これの更新を向こうは拒んでおる。しかしながら貿易は行なわれておるということであります。それでありますから、民間がまた更新しようということは、これは自由でございます。
北ベトナムを国家として承認する意思はありませんから、承認になるような協定を結ぶ意思は政府にはありません。そうでない事実上の貿易ができるような何らかの協定を結ぶ、民間でできるということならば歓迎しております………。
そういうことを初めて言ったということになるかどうかしりませんが、日本は初めからそう思っておるわけです。
戦闘の損害につきましては、最初の三月九日の戦争は全地区にわたっております。それから六月のゲリラ部隊の掃討戦、これら主として北部の山岳地帯、それから餓死者は北部の方に出ております。しかし、餓死者が出るくらいでありますから、餓死寸前の者というような者が出ております。病人も出ております。それらは全土にわたっておる、そういうように考えております。それからせんだって申し上げました工場の接収とか、接収してこれを他の軍用工場に転換する、あるいは建物を接収する、こういうふうなことによる損害となりますと、むしろサイゴン地区等が司令部の所在地でありますので、多いのではないかと思います。それから全般的に見まして、経済と交通運輸というものが完全に杜絶いたし
まず最初のビルマにつきましては、先方は一応三十五億というふうな当初要求をいたしておりまして、二億になっておりますから、十七分の一くらいになっております。次のフィリピンにつきましては八十億というものに対しまして五億五千万、十五の一くらいになります。それからインドネシアが百七十二億に対しまして二億二千三百万か四百万、これは約八十分の一近くになります。それからベトナムの場合は二十億に対しまして三千九百万で、四十分の一以下、こうなりますが、もちろんその最初に出ました要求というものにも非常に詳しいものとか、みな同じようなものをあげて要求しているというわけでもありませんから、これを同列において比較することは無理かとも思いますが、大体あらゆるもの
一九五三年にこれはインドネシア、フィリピン等に次ぎまして中間賠償の沈船引き揚げ協定ができたのであります。たしか仮調印をいたしましたのが九月かと思います。それをどういうわけか、先方といたしましては正式に調印いたしません。五五年の末になりましてこれをたな上げするということを言って参ったのであります。この理由につきましては先方も説明いたしません。こちらが聞きましても何も言わない。そこで推測するより仕方がないのでありますが、別途その前から民間の方で手をつけておりました。その方でいけばそちらでやろうかというふうな気もあったかも存じませんし、あるいはくず鉄の値段の上下というふうなことも影響したのかもしれません。これははっきりわかりませんが、いず
一番問題になりますのは北川というあれでありますが、これは中間賠償の前に、すでに一九五二年ベトナム側でもって沈船引き揚げの国際入札をやりましたときに、当時まだ日本人としては無理でありましたので、フランス人の名前で入札しまして、その下請としてこれを落としておるわけであります。ところがこれも一応落札が決定していながら、その北川が準備をいたしまして向こうに参りますと、なかなか上陸をさせてくれぬ。これは入国査証は持たずに行ったわけでありますが、先方が急ぐからすぐ来いというので参りますと、入国査証がございません、向こうは上陸を許さない、あるいは持っていきました材料のダイナマイトを一時向こうが預かるということで、作業に取りかかることができない。そ